IR法案民進緒方質疑「それは単なる法案提出者の祈り、法律に書き込まなければ意味がないでしょう!」
緒方「財政に貢献すると書いてある。しかし、入場料と納付金の規定は『出来る規定』、とってもとらなくてもいい。必ずしも徴収するとはなっていない。この法律では担保できない」 西村「民間企業による投資を想定。当然そこから上がる法人税収入、働く方々の所得税収入、地域の固定資産税収入も期待」
2016-12-08 01:07:56緒方「そんなこと言ったら、税金あげるビジネスをやってる人、皆、公益性がありますよ、おかしいじゃないですか」(「冗談じゃないよ」という野次) 岩屋「納付金、入場料は、とることが『出来る』と書いてございますが、取ることが前提でございます」
2016-12-08 01:08:37緒方「それなら『とらなくてはならない』と書くべき。前提にしてるなんて、それは単なる岩屋さんの個人的な祈り、思いですよ。我々が議論しているのは法律。出来る規定というのは、法律では、とってもとらなくてもいいこと。そこに穴が開いているにもかかわらず、財政に貢献するなど言い切れない」
2016-12-08 01:09:55岩屋「これまでも我が国は立法によって違法性を阻却して、いくつかの公営ギャンブル、宝くじ、TOTOを認めてきているが、その仕組みは、納付金をとって公益に資する仕組み。我々の構想も当然そこから。公益を促進するために使うことが前提」
2016-12-08 01:10:17緒方「公営競技の話をされたが、公益性のある事業に出すと法律に書き込まれている。一緒にしちゃいけない。この法律には、出来るとしか書いてない。『出来る』という法律用語は、とってもとらなくてもいい。それが財政に貢献するとはおかしいと言うと、税収が上がると。
2016-12-08 01:10:58緒方「税収が上がるだけで公益性があるのなら、全ての株式会社は公益性がある?そんなバカな話はないでしょう」 西村「第二条で、国が認定をする仕組みになっており、第三条で、収益が社会に還元されることを基本とすると書いてある。納付金の出来る規定と併せて社会還元を基本として、国が認定する」
2016-12-08 01:12:08緒方「それは祈りでありまして。国の認定がどうなるかなど分からない。役所に対するマンデートとして、『出来る』としか書いてないのであれば、国の認定がどうなるかなんて、現在予断はできない。必ず国がやらせますと言うなら、法律に書き込むべき。
2016-12-08 01:12:37緒方「社会に還元するとも言いますが、国が徴収して社会に還元するとは、どこにも書いてない。財政に貢献するというような内容にはなってないと思いますが」 西村「この推進法案を元に、一年以内を目途に、政府が実施法案を出してくる。
2016-12-08 01:13:12西村「その時の方向性が、国が認定をするスキーム、収益が社会に還元されるということ。その中の一例が、『納付金をとることが出来る』ということ。それを含めて地方が的確な申請を出して国が認める、これは法律で明確に規定をしている」 緒方「ではお伺いします。納付金を取らないことも可能ですね」
2016-12-08 01:14:10西村「この法律上は出来ますが、今申し上げた通り、カジノ収益を的確に社会に還元することが基本」 緒方「法律では、納付金を取らなくても全く構わないということ。その後に、提案者の祈りとして、出来れば還元することであってほしいなぁと。
2016-12-08 01:14:42緒方「8項目の中に収益の話があるが。収益がどうなれば違法性が阻却されるのか」 盛山副大臣、後方の黒子を手招き、時間がかかる(「基本的なことじゃないか」という野次) 速記止まる 盛山「具体的なケースに従って判断をすることになる」
2016-12-08 01:15:13(ちなみに、法務委員会で「私も法学部(出身)なんですが、私は法律が嫌いでありまして」と堂々と言ってのけた、盛山副大臣です。なるほど、あまりお得意ではないようでw)
2016-12-08 01:16:41緒方「収益が一切社会に還元されなくても、違法性が阻却されることはあり得るか」 盛山「収益も含め、賭博罪を構成する要件、8項目あるが、そういった具体的案件に応じて、実際にそれが賭博罪を構成するかどうかを、その時点で判断」
2016-12-08 01:17:14緒方「そんなことは聞いていません。結局、納付金をとらないで、収益が還元されることが無いというケースが、この法律では想定されるわけです。収益が一切還元されなくても、違法性が阻却されることはありますか?と聞いています」
2016-12-08 01:17:37盛山「収益が還元される、還元されない、それのみではなく、その他の部分も含めての違法性、こういう判断」 緒方「それはダメですよ。8項目一つずつをクリアしていかなくてはいけない、収益の還元がゼロであっても違法性は阻却されるんですかと聞いている」
2016-12-08 01:17:57盛山「総合的な判断と言うことになろうかと思います。仮定の問題ということにもなりますので、具体的ケースに応じて我々は判断する」 (すげー、犯罪の構成が、8要件があるにもかかわらず、「総合的判断」)
2016-12-08 01:18:25緒方「もう、これ、無茶苦茶ですよ。収益がゼロであっても、違法性が阻却されるケースがあるんですか?と聞いたら、個別具体的判断とか、総合的判断とか、ありえない答弁ですよ、これは。副大臣、もう一言言いたいことがあればどうぞ」
2016-12-08 01:19:02委員長「ないそうですけど。じゃ、提出者から何かあるそうですので、細田君」 細田「前例をひもとくと、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、これは基本法はない。実施法22条の規定に、収益金の一部を国庫に納付しなければならないと。
2016-12-08 01:19:28細田「我々は基本法と二段構えにした関係もあって、基本法にはややソフトな表現にしておりますが、当然実施法の段階では、こういう規定が置かれるものということを前提にして考えております」 緒方「我々は法律を審議しています。細田提案者は、そういう風になると思いますと、それは細田提案者の祈り
2016-12-08 01:19:59緒方「そんなものが通用するわけがない。今ここにある法律をマンデートとして、役所に指示を出すわけですから。そこに書き込まれてなければ意味がない。単なる提出者の方々の祈りじゃないですか。おかしいでしょう」 西村「祈り、祈りとおっしゃいますけど、これまで数々の議員立法がなされてくる中で
2016-12-08 01:20:33西村「提案者、立法者の意志というものが非常に重視をされて、役所がそれを運営するにあたっても、立法者の答弁をしっかり踏まえて運用されるというのが、これまでの慣行。当然の、これまでの我々立法国家の成り立ちだと思っております。確かに第12条には、納付金を徴収することが出来るとあるが、
2016-12-08 01:21:08西村「よく読んで頂くと『別に法律に定めるところにより、納付金を徴収することが出来る』であるので、私どもは納付金をとって社会に還元してもらうということを、立法者の意志として強く持っており、政府に対しては1年以内に作られる実施法において、まさに『別の法律』でしっかり規定をして頂きたい
2016-12-08 01:22:02緒方「それならば『徴収しなければならない』と書けばいいんです。そういう思いがあるのなら、この法律に『しなければならない』と書くのが筋じゃないですか」
2016-12-08 01:22:31緒方「次は射幸性の問題について伺いたい。風営法には一形態として、麻雀やパチンコや、その他の設備を設けて客に『射幸心をそそる恐れのある』遊戯をさせる営業と規定、一方賭博は、勤労その他の正当な要因に寄らず単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり~と色々ありますが
2016-12-08 01:23:06緒方「国民の『射幸心を助長する恐れがあり』と。だから賭博は犯罪だと。風営法においては、『射幸心をそそる恐れ』、しかし賭博罪と言うのは、『射幸心を助長する』と。法務副大臣にお伺いします。『そそる』と『助長』の違いは何ですか」
2016-12-08 01:23:24