共謀罪 メールやラインを見ただけで共謀罪?国民監視網を導入?民進党階猛・山尾志桜里両議院質疑 @buu34 さんによるツダリ

衆議院第三分科会2017/2/23
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buu @buu34

階「テロ等準備罪という名称、これこそレッテル貼り、国民を誤導するものでは」

2017-02-23 09:11:26
buu @buu34

階「団体の性質が’一変した’後、労組とか、ヨガ教室とか、その性質が一変したことを知り得なかった人も、組織的犯罪集団の構成員となるのか」 金田「ならない」 階「組織的犯罪集団と認定しても、構成員でない人には捜査は及ばない?」 金田「及ばない」

2017-02-23 09:24:56
buu @buu34

階「本当ですか?大分で、知らないうちに監視カメラが備えられ、全く関係ない人まで撮影されていた」 そーだよなー 「同じ組織に居る以上、犯罪捜査の対象とならないとは言えないのでは」

2017-02-23 09:25:43
buu @buu34

「昨日の答弁と違っています、速記止めて下さい」 もちろん、金田大臣に対してですw

2017-02-23 09:34:47
buu @buu34

階「昨日の答弁と矛盾しています。共謀段階で任意捜査が出来るかどうか。昨日は、あり得ないと。嫌疑がない段階で捜査が行われることはないということは、準備行為の前には捜査は行われないということ。もし捜査できるなら、矛盾しますよ」

2017-02-23 09:36:04
buu @buu34

階「共謀の段階での捜査を否定しないのでは、共謀罪と全く違うという言い分は通らない、その答弁、維持されるのか」 金田「維持せざるを得ない」

2017-02-23 09:37:39
buu @buu34

山尾さんにバトンタッチ 一般市民の冤罪を高め、社会が監視社会に変質していく、という視点からの質問をする、と

2017-02-23 09:38:39
buu @buu34

山尾「多数、頭にあるが、出さないという、必要性を裏付ける事例を」 金田「3事例+条約、政府としては、十分にお示ししている」 山尾「4事例目はお示しいただけるんですか?」 金田「申し上げることになりません」

2017-02-23 09:40:55
buu @buu34

山尾「4事例目以降ないんでしょうね、あるんだったら、出さない理由ない。閣議決定して法案を出すという段階になっても、事例がまだ出てこない」 「大臣、4事例目以降の立法事実、今日も上げられないということで。必要性の議論はケリをつけます」

2017-02-23 09:41:57
buu @buu34

山尾「一般人も対象になることはない、従来の共謀罪とは全く違う、と。その2つの要素、組織的犯罪集団と、準備行為、これが2つの大きな柱か?」 金田「その2つ」 山尾「準備行為について伺う。大臣よろしいですか?質問聞いて頂いてますか?w」

2017-02-23 09:42:57
buu @buu34

山尾「準備行為の前段階としての合意部分、」 委員長「速記止めますので、大臣トイレ」 w

2017-02-23 09:43:31
buu @buu34

ってか、質問者交代の時に行っとけよ 体調悪いのか?

2017-02-23 09:43:52
buu @buu34

山尾「合意部分に、従来との違いはあるんでしょうか、ないんでしょうか」 金田「合意と実行準備行為の区別、については、また、十分、その、実行準備行為との違いも含め、ご説明できるように立案を」

2017-02-23 09:46:58
buu @buu34

山尾「プラス準備行為ということが違い、合意部分は従来と変わりないと。対面でなく、メール等でも、共謀が認定されることがあるか」 金田「手段の限定をおかずに検討」 山尾「手段に制約ないと。従来の共謀罪と同じ、電話メールも可能」

2017-02-23 09:48:20
buu @buu34

山尾「メーリングリストや、ラインのグループ、リストを見れば、目に触れていたことは推認される、しかし全く関係がない、こういう人たちを、どのように排除するのか」 金田「証拠を慎重に検討していく」

2017-02-23 09:49:26
buu @buu34

山尾「確認、メールや電話やラインでも、共謀が認定されることもあると」 金田「検討中、成案時にご説明」 山尾「いやいや、余地があるから、慎重に検討とおっしゃった。もう一度整理して」

2017-02-23 09:50:16
buu @buu34

金田「メールを閲覧しただけでは合意ではない」 山尾「確認、手段の限定の検討はされていないと」 金田「その方向で検討」 山尾「メールを閲覧しただけでは、合意とはみなさないと、本当にそれでよろしいんですか」

2017-02-23 09:51:24
buu @buu34

金田「それも含め検討中」 山尾「はっきりさせて欲しい。メール閲覧だけで合意に至らない、検討中、どちら」 金田「それも含めて検討中」 山尾「したがってメールやラインも合意と認定され得る。閲覧だけで、共謀に当たるかどうかは検討中と」

2017-02-23 09:52:17
buu @buu34

金田「検討中ではありますが、私としては、単にメールを閲覧しただけでは合意ではないと考えている」 山尾「大臣、個人としてというのはありませんのでね、大臣としてお答えになったと思いますが。大臣のお気持ちとしては、承りますよ、見ただけでは合意にあたらないと。かなり幅広く、やりとりを

2017-02-23 09:53:21
buu @buu34

山尾「幅広く確認しなくては。共謀を認定し、範囲を画すには、細かく監視の網の目をかけなければ、冤罪を招く危険がある、そういうことになるのでは」 金田「捜査の在り方はさまざま。刑事訴訟法の規定に従って適切に~」

2017-02-23 09:54:37
buu @buu34

山尾「細かくメールやラインや電話を捜査しないと、冤罪を生まないようにするには、監視の網を広げることになる、これが、最大の問題点、矛盾の一つだと思う」 「対面での共謀の在り方に、手段の限定は有りますか?従来の共謀と違う解釈はございますか?」

2017-02-23 09:55:31
buu @buu34

金田「現時点で、申し上げるべき、ことは、特に、考えてはおりません」 山尾「現時点では、解釈を変えるものはないと。それでは、目配せによって、一斉に構成員が動くような、システム化されたものなら、目配せでも共謀と認定される、これは維持されるか」

2017-02-23 09:56:30
buu @buu34

金田「(原稿読み)通常、目配せでは合意とならない」 山尾「大臣、前提が、従来と一緒なので、当てはめても一緒なのでは?と申し上げている、法務省のHPにもありますよ。どのような行為が組織的犯罪行為にあたるか、という質問に、法務省は、~。今たててる規範と同じ。何度も確認した。

2017-02-23 09:58:15
buu @buu34

山尾「共謀の部分で、新しいものはあるんですか?ないんでしょ?ないなら、無いとおっしゃって下さい」 金田「目配せという観点からの、先ほどのご質問、通常、目配せでは合意とはならないとお答えした」 山尾「従来の定義と同じように、共謀の定義を大臣はおっしゃったが、同じ物差しで

2017-02-23 09:59:14
buu @buu34

山尾「かつては、目配せでも十分共謀と。物差しそのままで、当てはめだけで、自分の気持ちで共謀にならないとおっしゃっても、法の議論にならない、物差しをどう変えるか、おっしゃっていただかないと」 金田「従来も、目配せだけで、共謀成立とならないと、その点は同様で」 山尾「あー、

2017-02-23 10:00:30