パレルモ条約「立法ガイド」パラグラフ51の趣旨について―条約批准に「共謀罪」(テロ等準備罪)の導入は必要か?―
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@Nakayokujp0504 いずれも概念がない国はa1a2の一方または両方選べますよ、ということです。パラグラフ正訳では「いずれの概念も導入を強制することなく」です。a1立法、a2立法2つ選択肢がありますよ、2つ強制しませんよ、という文を、2つ強制、と読み替えているわけです。
2017-07-02 02:03:08@Shu_niwaka はい。 確認ですが、にわか国民さんは 旧組織的犯罪処罰法に犯罪の共謀あるいは犯罪への参加の概念は既に存在するんだ とご主張されているわけですよね? だから概念がないわけじゃないんだから、新法を作らなくても条約に締結できる と。
2017-07-02 02:10:29@Nakayokujp0504 はい。「関連する法的概念」を有していることになるのでは。と思います。また共謀共同正犯理論というものもあるので、パラグラフから要求されている立場ではないと思います。
2017-07-02 02:33:24@Shu_niwaka 法務省によると、条約5条の参加罪の概念は、組織的犯罪集団の犯罪への参加する行為を犯罪とするだけでなく、その他の活動にも参加する行為に関しても、自己の参加が組織的犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っている場合は犯罪とすることを求めているようです。
2017-07-02 02:40:22@Shu_niwaka しかし、日本では特定の犯罪と結びつかない活動に参加する行為を犯罪とする例は無く、慎重にならなければならず、参加罪を設けることを選ばなかったようです。
2017-07-02 02:40:41@Shu_niwaka ですから、旧組織的犯罪処罰法においても、慎重にならざるを得ない参加の概念は存在しないのではないかと思うのです。少なくとも条約5条の求める参加の概念は。
2017-07-02 02:40:48@Shu_niwaka 共謀共同正犯は裁判を行う上での実務上のものにすぎず、刑罰法規に明文化されていませんが、 共謀共同正犯は犯罪の実行があって初めて適用されるものなので、関係は無いと思います。
2017-07-02 02:43:59@Nakayokujp0504 ちょっとさっきのはおかしかったですね。旧組織的犯罪処罰法に、というか、日本に共謀、参加に関連する法的概念がない場合は、a1a2の立法化に進んでくださいということです。訂正します。その場合でもいずれの概念の導入を求めることなく~となっています.
2017-07-02 02:57:03@Shu_niwaka 確かに共謀の概念はありますね。 爆発物取締罰則がその典型例。 その概念があるんだから、新法を作る必要はないということですね。 わかりました。 わたくしも少し時間をかけてこの辺を検証していきたいと思います。
2017-07-02 03:01:33共謀・結社の概念のどちらも導入すること無く、たとえばa1合意について立法化すれば、大きい概念のない国でも実効的な措置になりますよ、という話を、日本政府は共謀か結社かどちらか選ばなくてはならないから共謀を導入しよう、としたんだよ 趣旨に反する。
2017-07-02 03:35:44法律がない、法的概念がない場合ですら共謀の概念を導入せよとは言ってないのだから、組織的犯罪処罰法という名前の法律がある日本で共謀概念を刑法に導入することは無理がある。
2017-07-02 03:48:20ここから先の一連のツイート,完璧にパレルモ条約「立法ガイド」パラ51の趣旨を理解されています。最近は私のモーメントでの説明が悪いのかと思っていましたが,やはりちゃんと伝わる内容になっていたようです。お見事でした。👏 twitter.com/Shu_niwaka/sta…
2017-07-02 01:18:35いえいえ。奮闘されているところ議論に入ることができずに申し訳ありません。 私以上に分かり易く、独自の理解としてこれだけの考えをまとめられたにわか国民 @Shu_niwaka さんに素直に感嘆してしまいました。金太郎さんも"解脱"おめでとうございます😉 twitter.com/78koto/status/…
2017-07-02 13:00:03@tkatsumi06j 私には中々難解な話でしたがお陰様でようやく理解する事が出来ました 勝見さん本当にありがとうございました 【5条について】 twitter.com/Shu_niwaka/sta…
2017-07-02 12:25:02