パレルモ条約「立法ガイド」パラグラフ51の趣旨について―条約批准に「共謀罪」(テロ等準備罪)の導入は必要か?―
- new_neutrino
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いやいや、それテロ対策の条約じゃないから。破綻したじゃないですか。なんでこんなのフツーに垂れ流してんの???? 最後は「今後は人権侵害にならないよう監視していくべき」だと。なんだこの番組。
2017-07-01 19:56:31「共謀罪」新設、先進国ではノルウェーのみ 外務省まとめ :日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXLAS… 「同条約の締結には(1)重大な犯罪の合意罪(共謀罪)(2)組織的な犯罪集団への参加罪――の【いずれか】の整備が条件とされる」 なんで池上彰デマ流してんの
2017-07-01 20:07:05ここで法務省は参加罪を選択せず、共謀罪を選択した理由を書いている。しかしそもそも、どちらも導入する必要はない。moj.go.jp/keiji1/keiji_k…
2017-07-01 20:16:48⚡️ 「【検証】#共謀罪NO 安倍政権が「パレルモ条約」批准のために共謀罪が必要とする根拠としている「立法ガイド」の外務省仮訳はやっぱり誤訳だった」(作成者: @tkatsumi06j) twitter.com/i/moments/8670…
2017-07-01 20:17:09立法ガイド 51パラグラフの外務省訳「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置を取ることを可能とするものである」
2017-07-01 20:19:44上のモーメントでは、「これらのオプションは、関連する法的概念を有さない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれの概念の導入も求めることなく,組織的な犯罪集団に対する実効的な措置の実施を可能とする。」と正しい訳としてのせられている。
2017-07-01 20:22:32ようするに共謀、参加のどちらの「概念」も有さない国において、立法ガイドが代替的オプションだということ。どちらの「概念」も有さない国についての話。
2017-07-01 20:25:41共謀又は参加の概念について、それらのいずれもを有さない国にこうできますよ、という選択肢。共謀の概念を犯罪化せよなどとは書かれていない。
2017-07-01 20:45:15「概念」があればそれで済むわけですが(いずれもの概念を有さない国について立法ガイドがあるわけだから)、すでに日本には組織的犯罪処罰法があるわけです。
2017-07-01 20:49:47そもそもテロ対策と政府はいってましたが、立法ガイド作成に携わったひとが「テロ対策の条約ではない」と真っ向否定しているわけでね。チャンネル桜の木坂麻衣子がデタラメな訳でデマを流していましたが、それもさっきのモーメントの方に否定されていました。
2017-07-01 20:51:42外務省訳では、共謀罪がある国では参加罪を導入せよ、参加罪のある国では共謀罪を導入せよ、という風に読める。しかし実際は、どちらかについて法律があるという状態(共謀又は犯罪の結社の概念のある状態)でよい、ということ。
2017-07-01 21:15:16共謀又は犯罪の結社の概念 というとこで、組織的犯罪処罰法がある以上、概念はある→クリア、と考えなかったということ。そして「いずれかの概念については」という外務省訳(「誤訳」と指摘されているもの、正訳は「いずれの概念についても」)により、この国に共謀罪立法の義務まで生じてしまう。
2017-07-01 21:24:33○どちらの概念もない国は立法という手段を(いずれの概念の導入も求めることなく~) ×どちらかの概念のない国は立法という手段を(いずれかの概念についてはその概念の導入を求めることなく~) 違い。
2017-07-01 21:37:4151パラグラフでは、両方の概念のない国について、第五条1 a1 a2 が概念の代替的な選択肢ですよ、と言ってるだけ。こういう風にすれば、概念の導入を強制せずとも「実効的な」措置がとれると。法体系を同じにしてしまわなくても実効的な措置になる、という意味でしょう。
2017-07-01 21:56:39どっちの概念もない国に法体系の全体の変化を強制せずとも a1a2が代替ですから、双方または一方で実効的な措置になりますという話を、外務省はどっちかない国はこういう風にせよ、具体的にはa1a2の両方だという逆転した読み方にしたんだな。
2017-07-01 22:08:162006年の保坂展人さんのブログ。 セントクリストファーネーヴィスの共謀罪に見る越境性 blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e… @hosakanobutoさんから
2017-07-01 22:13:04セントクリストファー・ネイビスの共謀罪には要件の一つとして「2以上の国において行われる場合」とあるんですよ。立法ガイドa1a2は実効的な観点から書かれたもので、一言一句これ通りにせよということではないでしょ。
2017-07-01 22:19:17「国内法の起草者は、たんに条約文を翻訳したり、条約の文言を一字一句逐語的に新しい法律案や法改正案に盛りこむよう企図するよりも、むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきである。法的な防御や法の法律の原則も含め、新しい犯罪の創設及び実施は、各締約国に委ねられている」(43パラグラフ)
2017-07-01 22:19:56ガイドラインだの、人権の国際条約などはろくに守りもしねーのに、なんでパレルモ条約だけはすごいやる気なのか考えればすぐウソだとわかる
2017-07-01 22:21:32@Shu_niwaka うーん…。 これ考えものですね。 要するに概念が存在しているんだから、現状のままでもいける と。こういうことですよね? @Miu2015Uyo ←この方の意見は違うということかな? twitter.com/miu2015uyo/sta… pic.twitter.com/rBjfQNjVJ8
2017-07-02 01:28:31@chairtochair @tsuharayasumi @78koto @tkatsumi06j @YouTube 4月11日付の国連UNODCの口上書によれば、TOC条約5条1(a)は少なくとも一方を犯罪化することを明確に求めているから、立法ガイド、パラ51は、いずれをも犯罪化しないことを許容することを意図するものではないとの回答。 つまり政府の見解が正しいことで、すでに決着がついてます。
2017-07-01 09:33:03@Nakayokujp0504 そのひとはブロックしておりますが、パラグラフは両方の「犯罪」が必要ではないということを意味してはいません。両方の「概念」のない国について、a1a2の一方または双方を提示しているのです。日本は両方の概念のない国では「ない」のです。組織的犯罪処罰法があるので、それで足りるということ。
2017-07-02 01:38:14@Shu_niwaka ありがとうございます。 旧組織的犯罪処罰法(新法が成立しているので、このような表記にいたします。)に既に共謀の概念あるいは犯罪の結社(いわゆる犯罪への参加 ということ?)の概念があるということでしょうか?
2017-07-02 01:44:37