【長谷川豊氏交通違反騒動外伝】公開住所のツイートが許される条件とは?

衆議院選挙の候補者である長谷川豊氏が、道路交通法違反で免許停止の行政処分の前提となる聴聞に呼ばれたことが掲示板に公示され、ある人がTwitter上で公開しました。→https://togetter.com/li/1161084 その際に掲示されていた住所のTwitter上の掲載をめぐり、「絶対に住所の掲載は許されない」と主張する人と、「許される場合があるのではないか」という立場の人とで、論争が起こりました。
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ゆ党 @djyutou

@koli_san ほなら、長谷川豊は青切符切られてたんやねでええやん。 候補者が交通違反してたとしてTwitterに候補者の住所晒す必要がどこにあるんですかね? それで長谷川豊の家族に嫌が螺旋されたりする可能性は考えないんですか?

2017-10-15 21:00:20
ゆ党 @djyutou

@koli_san なんで本件では一般的なマナーは除外されて制裁を受ける必要があるんですか? 誰基準ですか?

2017-10-15 21:01:25
こりさん @koli_san

@djyutou まとめによれば、当初公開者は住所の欄をモザイクにして掲載したところ、長谷川氏がTwitter上でデマである旨申し立てたため、自分がデマの発信源でなく告発が事実である旨を証明するためにやむなく住所がインターネット上に候補者として公開されているものと同一であることを示すためにモザイク

2017-10-15 21:02:21
こりさん @koli_san

@djyutou を取り払い公開に至っております。 こうした時系列を踏まえれば、(法律上はもともと違法性がないですが)公開者としては住所を公開する必要性があったものということができ、道徳倫理上も非難可能性はかなり低いものであるということができます。

2017-10-15 21:03:51
こりさん @koli_san

@djyutou 例えば、刑法は203条の2で、第二三〇条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。とし、

2017-10-15 21:05:33
こりさん @koli_san

@djyutou 同条2項で 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 としたうえで、

2017-10-15 21:06:11
こりさん @koli_san

@djyutou 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 としております

2017-10-15 21:06:56
こりさん @koli_san

@djyutou 203条ではなく230条

2017-10-15 21:07:16
ゆ党 @djyutou

@koli_san 仮に呼ばれてたとしても反論する権利もあるし異論はないか聞く程度なので刑事罰にもならないですよ。 で、交通違反した事につき社会的制裁を受けさせるという意図でTwitterで住所の公開が必要なんですか?

2017-10-15 21:07:47
こりさん @koli_san

@djyutou このように、法律上公職の候補者の名誉というものは公益的要請の前に一歩交代するという精神が法の趣旨にとりこまれており、このことはプライバシーに係る権利でも同様です。

2017-10-15 21:08:23
ゆ党 @djyutou

@koli_san 青切符切られたらTwitterで住所晒し上げられなきゃならないんだ… その意味がわからん。 わいなら安倍だろうが志位和夫だろうが青切符切られててもこいつ青切符切られたやで〜ってわざわざTwitterに住所晒し上げることはしないな その必要を感じない

2017-10-15 21:10:41
こりさん @koli_san

@djyutou ゆ党さんは、住所というプライバシーを公開するからには、公開するだけの必要性を要するという立場に立っておられると見受けられます。そのこと自体は、人権に対する制約に一般的に比例原則が働くべきという法の一般原則を理解するもので、正当です。しかしながら、

2017-10-15 21:11:16
こりさん @koli_san

@djyutou 本件においては、前述したとおり告発者がデマである旨の反撃を本人から受けておりデマでないことの証明をする必要性が現にあったことに加え、すでに公開されていた情報である上(許容性+)、しかも公職の候補者に係る情報でプライバシー性は劣るものでした。

2017-10-15 21:14:11
ゆ党 @djyutou

@koli_san いや、そんな小難しい話してないですよ。 こいつは交通違反やったし住所はここだってTwitterに晒し上げて嫌がらせされる可能性も考えないで社会正義だと思ってるあなた達みたいな人にはなんのモラルも感じないということですが?

2017-10-15 21:14:29
こりさん @koli_san

@djyutou 確かに嫌がらせの危険は存在しますが、そもそも嫌がらせをする悪意者であれば当初から公の機関に公開されている住所情報を知るものと思われますし、あえてその公の情報の流通が促進されたからといって道義的非難に値するとは思われません

2017-10-15 21:17:06
ゆ党 @djyutou

うわ、、、すげえな… 選挙で候補者の住所が開示されるから既にしてるだろうから、Twitterで長谷川豊の住所を晒し上げて家族まで嫌がらせされる可能性があってもそれは公益性の範囲内で住所晒す事が正義なんだ… わいはついていけないですね… twitter.com/koli_san/statu…

2017-10-15 21:19:27
こりさん @koli_san

@djyutou そもそも悪意者であれば公の機関に載っている候補者情報から悪意の行為を試みようとするかと思いますし、道路交通法違反の件を申し立てた人として、他に特にデマではないと証明する手段も難しかったのではないでしょうか。 そもそも長谷川氏が公開前に嘘付かないでごめんなさいすれば良かった話ですし

2017-10-15 21:20:46
ゆ党 @djyutou

@koli_san 長谷川豊の住所をTwitterで晒すのに同意してる人はそりゃあ道義的に非難されるべきではないと考えてるでしょうね。 事実であっても中傷に相当する可能性もあるので長谷川豊が開示取ってくる可能性もありますが。 そこから先は司法の領域ですね。

2017-10-15 21:21:08
こりさん @koli_san

@djyutou そもそも、そのような嫌がらせは犯罪ですから警察が適切に取り締まるべき性質のものですし、その限界を情報の流通過程に転嫁しようとするのは筋が違うのではないでしょうか。

2017-10-15 21:22:05
ゆ党 @djyutou

@koli_san だから、わいだったらそとそも交通違反程度の話で安倍だろうが志位和夫だろうがネットにドヤ顔で住所晒し上げようとは全く思わないんですよ。 住所晒す事に特段に公益性があるとも思えませんし。

2017-10-15 21:23:54
こりさん @koli_san

@djyutou 住所の掲載だけでは到底開示はできないかと思いますが、それ以上に脅迫文言などを申し述べたりしたらそれは長谷川氏やその家族の人権を侵害する行為ですから、当然責任を追求されることになります。

2017-10-15 21:23:57
こりさん @koli_san

@djyutou しかし、安倍だろうが志位だろうが、「私は別人です、この人はデマ屋です」と言ってきたら、ある程度同一性の証拠を出さざるを得なくなってくるのではないでしょうか。 繰り返しになりますが、この人は何も当初からドヤ顔で晒してたわけではなく、デマだって言われたからやむなく晒したわけです。

2017-10-15 21:25:30
こりさん @koli_san

@djyutou 交通違反程度の話ではありますが、有権者が投票先を決定するにあたって参考にして良い情報です。 その公益性の基準は、先に掲載したとおり公職の候補者にはかなりハードルが下がります。

2017-10-15 21:27:47
ゆ党 @djyutou

@koli_san 事実でも中傷を伴うので可能性はありますよ。 それを判断するのはあくまでも裁判官ですね。 安易にTwitter上に他人の住所を撒くことで嫌がらせが始まる可能性を考えないのが思慮が浅いしそんな事に社会正義も1ミリも感じませんね。 あなたはそれが社会正義だと思ってるんでしょうが。

2017-10-15 21:28:08
こりさん @koli_san

@djyutou もし、この証明ができなければ、むしろ告発者の側がネットリンチを受ける危険性は大いにあります。 特に国会に議席を持ち支持者もいる公党の候補者ですから、組織的な反撃の危険性はむしろ告発者の側にこそ大きいかと思われます。

2017-10-15 21:29:53
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