こなたま氏 VS 北守氏:ファシズムを防ぐには経済政策が必要 VS 経済政策は富裕層とナチスを利する?

まとめました。
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まとめ 「緊急事態条項」で安倍政権とナチスを同一視したい人たちに知ってほしいこと~現代フランスでの動向も含めて~ ナチスを引き合いに批判されることが多い「緊急事態条項」。しかしそんな単純な話ではありません。こなたまさんのツイートでワイマール共和政時代の大統領緊急令の復習を、井上武史教授のツイートでフランスの緊急事態に関する情報をまとめました。 151845 pv 1353 219 users 377
北守 @hokusyu82

報ステでは「国会議事堂放火事件」において出された大統領緊急令が問題になっていたのであって、あれを参考にすれば自民党の緊急事態条項でも同じことできるよ。togetter.com/li/952073

2016-03-21 02:53:56
北守 @hokusyu82

ちなみにワイマール憲法48条でも、制限できる人権は列挙されていた。ポイントは「解釈」。当時の憲法学者のほとんどは、48条で制限できる基本権は条文に列挙されたものだけである、とう解釈をとっていた。しかし一部の憲法学者(C.シュミット、O.ケルロイターなど)は無制限説をとる。

2016-03-21 02:56:08
北守 @hokusyu82

(承前)彼らは、緊急事態は緊急事態なのだから全ての基本権を制限しなければならぬ事態も想定されるのであって、48条に列挙された基本権は例示に過ぎない、という立場を取った。そしてこの後者の説が、1930年代以降、政治的に受けいられていくことになる。

2016-03-21 02:59:11
北守 @hokusyu82

戦間期ドイツの主流派憲法学は、概ねのところ伝統的な法治国家思想を受け継いでいたといえる。つまり国家は法に拘束される。

2016-03-21 03:08:16
北守 @hokusyu82

近代国家は中世的中間団体を根こそぎ滅ぼす強力なリヴァイアサンであり、何物にも拘束されない。しかしそれでは市民の自由が保たれぬ。よってイェリネックという国法学者は、国家は自らを法によって拘束する「国家の自己拘束」という概念を編み出した。自らに課した拘束は他者に課す拘束よりも重い。

2016-03-21 03:12:28
北守 @hokusyu82

ヒトラー以前の大統領緊急令と、ヒトラー以後のそれに本質的な違いはない。しかしヒトラー以前は曲がりなりにも「自己拘束」的な運用がなされていたことにより(ブリューニング以降は結構怪しいが)、かろうじて共和国の命脈は保たれていた。

2016-03-21 03:18:42
北守 @hokusyu82

ところがそもそも「ナチス法治国」は「指導者国家」なのであり、国家の自己拘束という法治国家原理を真っ向から否定する。従って「緊急事態条項」に課せられていた「憲法解釈」という枷は外れ、それは直ちに容易に、ヒトラーの野望を実現するための強力な武器へと変貌することになった。

2016-03-21 03:23:07
北守 @hokusyu82

安保法制の経緯をみても分かるように、安倍政権は立憲主義を知らず、法の支配を知らず、集団的自衛権不行使という国家の自己拘束を破り、総理大臣の指導者原理を振りかざす。このような政権に緊急事態条項を渡すのは、ヒトラーに48条を渡すのと比較してもあながち間違いとはいえない。

2016-03-21 03:29:00
北守 @hokusyu82

たとえば99条3項を以下のように解釈する。「最大限」ということは、「尊重」できない場合もあるのである。またこの留保は、立法趣旨からして3項のみならず1項にも妥当すると解される。従ってかかる条項は、99条1項を根拠とする「政令」が憲法上の人権を侵害することを許容していると解される。

2016-03-21 03:57:03
北守 @hokusyu82

こう解釈したうえで、テロリストとみなされたものの予防拘禁法を政令で定め、見せしめに野党の人間を適当に逮捕してしまえば、半永久的な国会承認が得られる。もともと議院内閣制で与党は首相の仲間だし、逆らうと逮捕されると思えば与党の良心的な人間も黙るだろう。

2016-03-21 04:00:25
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