人類豫備校の占領憲法の效力論に關する底の淺さ
- Bedford_Kisling
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@jinruiyobikou @ryuji727 理會をしてゐないのは貴方でせう。自分で條約と云つて仕舞つた手前、自分の辭に自繩自縛して仕舞つて、無理矢理な詭辯を弄する以外に道が無いやうですね(嗤)。
2017-10-28 22:51:24@jinruiyobikou @ryuji727 因みにポツダム宣言は條約としても公布をされてゐないので、「國內法」としての效力が發生する縡は有得ません。
2017-10-28 22:57:29@Bedford_Kisling @ryuji727 君は大日本帝国憲法と日本国憲法の理解をごちゃ混ぜにしてる。それとポツダム宣言を受諾した上でこの効力に従うこと8月14日に天皇は裁可し、玉音放送で国民に話をしている。これは公布と同じ。国語力及び理解力並びに歴史認識不足。
2017-10-28 23:02:49@jinruiyobikou @ryuji727 ごつちやにしてゐるのは其方でせう(嗤)。ポツダム宣言受諾に伴ひ、占領中に行はれた諸政策が何うであらうと其は占領中にて仕方の無い縡。倂し事後に於て、占領中の認識を其の儘繼續するのは法の精神に反する縡であり、立憲主義にも反しますな。
2017-10-28 23:09:45@jinruiyobikou @ryuji727 >玉音放送で国民に話をしている。これは公布と同じ。 公式令(くしきりやう)に本づかぬ行爲を公布されたとは云ひませんが。
2017-10-28 23:12:43@jinruiyobikou @ryuji727 帝國憲法上の大權事項は全部で十七。其々に役割が聢と存在し、縡の重要性に鑒みて其々に序列も存在する。殊に第七十五條は改正大權は天皇の一身専属權なるを謳ひ、天皇の外何人も改正權を行使しえぬ縡を規定してゐる。
2017-10-28 23:42:14@jinruiyobikou @ryuji727 帝國憲法第十三條に本づく媾和大權に本づいて受諾した條約を根據に同七十三條及び同七十五條を竝列に論ずる貴方の論法は國法學を全く理會すらもしてゐない何よりの證據です。
2017-10-28 23:44:59@Bedford_Kisling @ryuji727 どんな手続きも飛ばせるのが大権、これを理解してないなら話は進まない。通説に反した理論を構築するならそれを超える理論構成が必要。それができていないのに何を言っても無理論
2017-10-29 00:16:55@jinruiyobikou @ryuji727 帝國憲法は君主の統治權を公的と私的とに分ち、憲法に準ずる行爲は公的な者として法的拘束性を認め、反して憲法に反する行爲は天皇の私的行爲として遵法性を認めぬと云ふのが基本的原則。「どんな手続きも飛ばせるのが大権」なんて者は存在しない。
2017-10-29 01:03:41@Bedford_Kisling @ryuji727 開戦に向かう中で万能性を帯びてくるようになるのを知らないのかな?
2017-10-29 01:12:50@jinruiyobikou @ryuji727 其の開戰に向かふ中でとやらと大權とが何う係るのですかね(嗤)。係つた實態も何も無いのに「万能性を帯びてくる」と云つた所で其は唯の印象論でしか無い訣ですが(嗤)。「帯びてくる」」なんて云ふ表現自體が印象論でしか無い(嗤)。
2017-10-29 01:19:48@jinruiyobikou @ryuji727 ほお、では貴方は自分で色々調べて事實なる縡を自分で確認した訣では無く、唯學者の言分を追從してゐる丈なんですね(嗤)。憲法論に於ても(嗤)。
2017-10-29 01:24:09