- lotusredcat
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@wolfwood_n_d @hayabusa2010_06 行政権を行使する者の「不当性」については、 可能性について、 渋々、 認めるのに、消費者のクレームの「不当性」については積極的に指摘するという矛盾。
2017-11-29 08:37:21@nowhereman134 @wolfwood_n_d 例の表ですが「不当性」の列を「コンビニだけに特別な公共性を求めることの不当性」と「一般に市長がアンケート結果を基に特定業種に対してなにかを求めることの不当性」の2列に分けると整理しやすくなるのかなと思いました。
2017-11-29 09:34:38@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d ウルフウッドさんの主張を取り入れて修正中なのが下の表です。 twitter.com/nowhereman134/…
2017-11-29 10:22:30@wolfwood_n_d @hayabusa2010_06 @C4Dbeginner ウルフッドさんの論点は、①ですか?つまり①を「有」とするのがウルフッドさんということでしょうか。 「いいね」しているkinpiraさんも同じ考えでしょうか。 ★について、⑤⑥はどうなりますか。 pic.twitter.com/zTETPpdYei
2017-11-26 03:32:25@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d 疑問なのは、 「不当な内容の意見が住民の多数を占めたときに地方行政が当該意見を行政施策に反映させる行為」 これは、主体が「市長」に限定されるので、この表に入れても意味はないと思うわけです。単純に「不当性」の中身の問題ではないかと。 twitter.com/wolfwood_n_d/s…
2017-11-29 10:23:59@nowhereman134 @hayabusa2010_06 @C4Dbeginner では、伺いますが、市長の「介入」とは、どの行為のことを指しているのでしょうか。一連の過程の中で、何段階か行為の性格が変わったと思いますが。あと、表として右端に、「不当な内容の意見が住民の多数を占めたときに地方行政が当該意見を行政施策に反映させる行為」も入れるべきではないですか?→
2017-11-26 03:23:46@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d 数ぽよさんの (1)「コンビニだけに特別な公共性を求めることの不当性」 (2)「一般に市長がアンケート結果を基に特定業種に対してなにかを求めることの不当性」 についても、(2)については「市長」に主体が限定されるので、この表に組み込むことは難しいと思っています。
2017-11-29 10:27:46@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d ただ、「不当性」の中身に対する青識さんの主張は、 (1)市長⇒不当性なし(③)、消費者⇒不当性あり(④) ということだと思います。 pic.twitter.com/2kZLhV8AKY
2017-11-29 10:29:57@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d 今、数ぽよさんの意図がわかりました。 少し面倒なので、ウルフウッドさんの回答があってから、整理し直します。ありがとうございました。
2017-11-29 10:39:37@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d それほど面倒ではありませんでした(笑)。下のようになりますね。 ちなみに、⑤については、私も(数ぽよさんも)当初から問題になりうる点を指摘していたと記憶しています。 pic.twitter.com/GlgyHEFeKR
2017-11-29 10:44:07@hayabusa2010_06 @wolfwood_n_d そんなわけで、③と④の扱いの違いを説明できる理論は存在しないというのが私の主張です。これに青識さんが答えると自家撞着に陥って悶え苦しむと思います。 「違法性(①②)」は、私は最初から問題にしていないので、それに引っ張られているのは、むしろウルフウッドさんだと思う。
2017-11-29 10:46:02@wolfwood_n_d @hayabusa2010_06 「違憲性」が問題になるのは、このように「違法性」がない場合です。法律自体は存在しているわけですから。 twitter.com/HuffPostJapan/…
2017-12-05 10:39:01旧優生保護法による不妊手術の違憲性を問う訴訟は全国で初めて。 huffp.st/cAjiDNx
2017-12-05 02:18:58