オタクはパブリックエネミーというヘイトスピーチ

なるほど、この提唱する人らがそう勝手に思うのはいいけどそれを公の場で発露して法規制等に施そうとするのって明らかに日本国憲法に反することなんじゃないのかしらね?
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日本国民は法の下で平等だということが分からない人のために憲法の条文を貼り付けています

基本的人権の尊重

リンク Wikipedia 日本国憲法第11条 日本国憲法 第11条(にほんこくけんぽう だい11じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。「日本国憲法」、e-Gov法令検索。基本的人権に関する総論的規定である。具体的な人権に関する規定は日本国憲法第13条以下に列挙されるほか、解釈により認められた人権も一般に憲法が認める基本的人権として把握される。なし「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲 71

自由権及び人権を保持する義務

リンク Wikipedia 日本国憲法第12条 日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽう だい12じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。日本国憲法、e-Gov法令検索。人権の歴史的演繹から導かれるその性格及び保持に必要な国民の責務をうたう。国民の倫理的指針を示したものである。「権利や自由は主張し行使しなければ取り消される」のであり、よって国民自ら政府から防衛しなければならず、かつ行使する場合は公共の福祉、つまり自分も含めた第三者 37

個人の尊厳

リンク Wikipedia 日本国憲法第13条 日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。日本国憲法、e-Gov法令検索。本条は、基本的人権の内容につき規定する第3章に位置し、いわゆる人権カタログにおける包括的条文としての役割を果たしており、日本国憲法が「基本的人権の尊重」を理念とすることの根拠条文の一つとなっている。第14条以下の各規定に具体的な根拠を求めにくいが憲法上の保護が認め 124

法の下の平等

リンク Wikipedia 日本国憲法第14条 日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。日本国憲法、e-Gov法令検索。本条は、いわゆる法の下の平等(5つの人権の一つである平等権)について規定するものである。基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障すること 30

公務員の地位(まだ議員じゃないけど一部ではなく全体の奉仕者)

リンク Wikipedia 日本国憲法第15条 日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。日本国憲法、e-Gov法令検索。憲法15条1・2項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条2項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同1項)、 473

思想・良心の自由

リンク Wikipedia 日本国憲法第19条 日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。日本国憲法、e-Gov法令検索。思想及び良心の自由は、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となるものとして把握される。その内容が内心の自由であることから、他者の人権との抵触による権利の制約や、政策的目的による制約が極めて限定的にのみ許容される権利であり、最大限保障される権利である。な 24

信教の自由

リンク Wikipedia 日本国憲法第20条 日本国憲法 第20条(にほんこくけんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。日本国憲法、e-Gov法令検索。「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。 判例は絶対的分離ではなく、相対的分離とし、「宗教的文化財への補助」、「宗教系私学への補助」、「教誨活動」などを許容し、目的効果基準を採用し個別に判断している。「国及びその機関」の範囲に対して裁判所の判例はまだない 133

集会の自由・結社の自由・表現の自由

リンク Wikipedia 日本国憲法第21条 日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政 679

生存権

リンク Wikipedia 日本国憲法第25条 日本国憲法 第25条(にほんこくけんぽう だい25じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。日本国憲法、e-Gov法令検索。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。日本国憲法第25条は、二つの条項により二重に国民に対する国家責任を明示している特殊な条文である 100

納税の義務

リンク Wikipedia 日本国憲法第30条 日本国憲法 第30条(にほんこくけんぽう だい30じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。日本国憲法、e-Gov法令検索。日本国憲法で規定する国民の三大義務のひとつ。ほかの2つは勤労(憲法第27条)、教育(自らの被保護者に普通教育を受けさせる義務、憲法第26条)である。勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務のみの規定となっていることが特徴である。なお、本条は義務を定めたものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わない(租税法律主義・憲法 29

法の不遡及

リンク Wikipedia 日本国憲法第39条 日本国憲法 第39条(にほんこくけんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。日本国憲法、e-Gov法令検索。法の不遡及(遡及処罰の禁止)、一事不再理を規定したものである。検察官による上訴について、最高裁判所は一事不再理の原則に反しないものとしている。また、一事不再理は日本の刑事手続に付されたものが再び日本の刑事手続に付されないということを意味するに過ぎず、外国において処罰された行為について、日本で処罰することを妨げない。さらに、判例 2
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