高プロの給料の払われ方そして、中途退職、高プロ撤回時の罠

なんでも「労使委員会が決めること」で済ませていいものか。
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吉良よし子議員のこの指摘がことのはじまり。

2018年6月5日参議院厚労委員会

🏕インドア派キャンパー 📣ⒻⒸⓀⓁⒹⓅ🔥 @I_hate_camp

吉良(共産)「高プロ制の要件として年収1075万が最低ラインとされている。その場合、月々20万、契約終了時に835万を支払う形態は認められるのか?」 山越「契約形態により認められる」 吉良「その835万を'成果が出ない'として払わず、途中で一方的に契約解除する事がこの法案では可能になっている」 pic.twitter.com/Aowc88vK1g

2018-06-05 15:40:58
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友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

メモ。6月5日参院厚労委。 吉良よしこ議員(共産)は、 #高プロ の使用者側からの撤回はできない旨を法文に明記すべきだ、と指摘。 政府は要するに「労働条件の変更にあたるから、使用者からの一方的な変更はできない」という答弁。 それはそうなんだけど、吉良さんの指摘の趣旨と噛み合ってない。

2018-06-06 09:51:53

(※高プロは労使委員会の決定とその決定への本人の同意をもって労働条件が決まる。さまざまなケースを例示してどうなるのかを問う吉良議員に対し厚労省側は「それは労使委員会で決めること」の一点ばりだった)

友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

吉良さんの指摘は、「仮に、法律家や専門家にとっては当たり前の前提だとしても、法文にはっきり明記されていないと、ブラック企業は平気で違法な行為をする。それを防ぐためには法文に明記が必要」ということなんだろうと理解した。 ごもっとも。

2018-06-06 09:55:20
友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

あるいは吉良さんとしては、法文上「使用者側から撤回はできない」と明記するのみではなく、 さらに、「使用者側から一方的に撤回する行為については罰則を課するべき」というところまで考えての指摘だったのかもしれない。

2018-06-06 09:58:49
つしまようへい @yohei_tsushima

高プロ。省令で定める1075万円の毎月の支払配分は労使の取り決めで決める。毎月の支払額は最低賃金を下回らなければよい。毎月20万円で1年の最後に800万円を支払う方法もアリ。

2018-06-06 10:33:58
つしまようへい @yohei_tsushima

ただし1年の最後に査定をして成果が出ないからといって800万円を支払わないのはNG。高プロ対象者の労働契約は、省令で定める額を下回ってはいけないから、その額は確実に支払わないといけない。 1075万円を支払うという労働契約を使用者は一方的に解除できない こういうこと?

2018-06-06 10:33:58
友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

@yohei_tsushima そういうことだと思います。 政府答弁を前提とすると、 労働条件の不利益変更の問題なのかな?と思いました。 しかし、使用者側が800万払う前に退職強要してくるような事案はありそうな気がします。

2018-06-06 10:39:03

労働契約法第九条
(就業規則による労働契約の内容の変更)を参照。使用者は労働者の同意なしに労働契約を労働者不利に変更できない。

友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

@yohei_tsushima こちらこそ失礼しました。 仮に800万円が賞与であり、かつ、支給日在職条件を就業規則に定めていれば、判例(最高裁S57.10.7)に照らすと、支給日前に退職した労働者には、800万円は支払わなくても良い、ということになるんでしょうかね? そういう理解で良いとすると、高プロはやはり恐ろしいです。

2018-06-06 12:44:25
友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

@yohei_tsushima 【支給日在籍条件の有効性】  大和銀行事件 最一小判昭57.10.7 労判399-11  jil.go.jp/hanrei/conts/0…

2018-06-06 12:49:36
つしまようへい @yohei_tsushima

@ktyk_TOMOHIRO ありがとうございます! 高プロには労働者の撤回規定が盛り込まれましたが、この場合は、在職していることになると思うのですが、在職しつつ労働者が撤回を申し出た場合は、どうなるのでしょうか。質問ばかりですみません。

2018-06-06 13:06:53
友弘 克幸 @ktyk_TOMOHIRO

@yohei_tsushima 理屈で考えれば、高プロへの同意を撤回したからと言って、当然に賞与請求権を失うわけではないように思います。 ただ、労働契約の内容によっては、賞与請求できない、というケースもありうるような気がします。例えば、「高プロに合意してることを前提に賞与を支給する」という定めはどうでしょう。

2018-06-06 14:06:44
つしまようへい @yohei_tsushima

@ktyk_TOMOHIRO 1年間の賃金で考えるので、途中で撤回・退職するとややこしくなりますね。年俸制をイメージしてしまいます。 お忙しいところをありがとうございました!

2018-06-06 14:20:15