子の連れ去りに伴い悪用される居所秘匿措置問題についての考察ツイートまとめ

日本で頻発横行している実子誘拐と親子断絶の強要は,それを優遇する裁判官らだけの問題では無く,子どもが誘拐されると親でありながら行政から居場所を秘匿され,その理由の説明も受けれないという問題が発生している。 悪用を教唆主導する弁護士らがはびこる中,一人の弁護士がツイッター上で打開の為の考察を深めている。
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ted-dora @teddora555

@hahanoai5 @r34CXRsvHnOj2GB あっ,それと,1か所でも市町村長が支援措置を取り消した場合は,その事実を他の支援措置対象市町村長に連絡しなければならないことに,事務取扱要領上,なってますので

2018-11-18 14:13:30
ted-dora @teddora555

@hahanoai5 @r34CXRsvHnOj2GB 個別の住民票不交付処分取消(+その損害賠償)を同時に訴えるのもありだと思います ただ,それだけだと根本解決にならないので,今回あえて「支援措置取消の不作為の違法」だけを書きました さすがはハーグさん,指摘が適格ですね ハーグさんなら問題意識を分かってもらえると思いました😄

2018-11-18 14:11:56
ted-dora @teddora555

@r34CXRsvHnOj2GB 支援措置は被害者と称する者に対する処分と位置付けられてるので,直ちに「取り消せ」の裁判はできないけど,「支援措置が継続している限り権利侵害されているので放置の責任をとれ」という裁判をされて敗訴すれば,さすがに支援措置を終了させるのではないかと思うのですが この方法どうでしょう?

2018-11-18 11:49:01
ted-dora @teddora555

@r34CXRsvHnOj2GB 市町村長は,支援措置の受理及び延長の際の「必要性の確認」は,警察等の意見で確認すればよいことになってますが,その後になされた判決を示されている以上,それ以前の「警察等の意見」だけを拠り所に支援措置を維持し続けることは問題があるはず(独自かつ新たな調査義務が発生するはず)

2018-11-18 11:46:54
ted-dora @teddora555

@r34CXRsvHnOj2GB 支援措置が終了していないことが分かったら,「市町村長は支援の必要がなくなったと認めるときには支援措置を終了しなければならないのに,その職務を怠ったことにより,加害者とされた者の権利(知る権利や名誉等)を侵害し続けている」として,市町村長宛に損害賠償請求をします

2018-11-18 11:45:32
ted-dora @teddora555

@r34CXRsvHnOj2GB おそらく市町村長は対応しないだろうし,回答してきたとしても「あなたへ回答する義務はない」という程度でしょう そのため,期限経過後,住民票を申請して(市長の職務怠慢・訴訟の必要性確認のためなら本来正当な理由でしょう),支援措置撤回の有無を確認します(住民票が取れないことの確認)

2018-11-18 11:44:02
ted-dora @teddora555

@r34CXRsvHnOj2GB そのため,まずは明確にDVが否定されている判決の写しを市町村長に送付し, 「支援措置の要件を満たしていないことは司法判断からも明らかなので,〇月〇日までに,支援措置の終了手続をしてください。でないと市町村長が悪意で権利侵害を継続してることになるので,法的手続とる」 と通知します

2018-11-18 11:41:55
ted-dora @teddora555

@r34CXRsvHnOj2GB 総務省の住民基本台帳事務処理要領の「支援措置の終了」には,「市町村長は,次のいずれかに該当する場合には,支援措置を終了する」として「その他市町村長が支援の必要性がなくなったと認めるとき」と規定されています これは,被害者からの申出以外にも終了事由があることを示しています

2018-11-18 11:40:43
ted-dora @teddora555

@nash_ratp そのため,奥さんの警察等への相談内容がどういったものだったのかを,奥さんと警察双方に確認し(任意の回答が難しければ,名古屋地裁虚偽DV判決のように,両者に対して訴訟を提起した上で相談票を開示させ),支援措置の違法を争うことにより,それを取り消させる余地があると思います。

2018-11-12 01:12:02
ted-dora @teddora555

@nash_ratp 一方,奥さんの警察等への相談内容も「モラハラ」程度の内容でしかないのに,警察が支援措置の証明書を出したというなら,それは警察の明らかなミスですので,警察に対して間違った証明書交付により,nashさんの権利侵害をしたとして,責任追及できることになります。

2018-11-12 01:10:53
ted-dora @teddora555

@nash_ratp 警察庁警察安全局長の平成25年12月20日通達に明確に規定されています。 npa.go.jp/pdc/notificati… なお,下記一連のツイートで説明してるので,読んでみてください。 twitter.com/teddora555/sta…

2018-11-11 23:27:20
ted-dora @teddora555

H25.12.20の警察庁生活安全局長通達 誤解されてる方が多いのですが,DV法が規定する「暴力」(心も含む)と,警察が援助対象とする8条の2の「暴力」の定義は異なり,土井先生は後者の「暴力」の定義を述べていると思います。 なお,通達に添付されている留意事項に,定義の違いが書いてあります twitter.com/ZEZE_san/statu…

2018-10-16 16:12:46
ted-dora @teddora555

この判決,母がDV支援措置の要件(生命・身体に対する暴力及び脅迫に限られる)を満たしてないのに支援措置を用いて住所秘匿してるから,ついつい対立構造で捉えがちだけど,一番興味深いのはそこじゃなく,今までの離婚の際の扶養控除の常識を覆してくれたことだと思う。 twitter.com/Masa7528/statu…

2018-11-11 21:13:47
ted-dora @teddora555

被害者保護は確かに必要だけど,「実態は無視して父へは情報を全てシャットアウトし,得られる利益も全て与えない」というのは何か不自然だと今まで感じていた。 その不自然さを打開する方策をこの判決で得た気がする。 法律と通達の優劣関係を冷静に判断したこの判決は素晴らしい。 是非応用したい。

2018-11-10 03:48:58
ted-dora @teddora555

女性相談センターでは社保提出専用の証明書が作成される。 そのため,家計の実態を全く考慮せず,社保専用のDV保護証明書を発行した女性相談センターの責任や,夫の稼ぎに寄生しながら住所秘匿・扶養外しの手続きをした妻の責任(夫の経済的損失,知る権利の侵害)も追求できる可能性がある。

2018-11-10 03:48:58
ted-dora @teddora555

また,この判決の理屈から言えば,働かない妻が,夫からの婚姻費用や養育費だけをあてにして別居した上で,DVの保護証明書を使って住所秘匿をして夫の被扶養者から外れ,子供の医療情報まで秘匿しようとしている事案は,すべて「違法な処分」がされている事案と言い得ることになる。

2018-11-10 03:48:57
ted-dora @teddora555

この判決,パッと見はそれほど「すごい」とは思わないかもしれないけど,離婚成立の前後を通じ,親子断絶させられて,それでも真面目に家族のために婚姻費用や養育費を支払い続けているお父さんに,「あなたが家族を扶養しているんだ」という矜持を与えてくれている内容だと思う。

2018-11-10 03:48:57
ted-dora @teddora555

具体的な言いまわしは下記の通り 「父母の一方(本件では母)が子に関する経済活動の意思決定等を専ら行っているとしても,それを主として経済的に支えているのが被保険者(本件では父)であるとすれば,その子は被保険者(父)の被扶養者であるというべきである」

2018-11-10 03:48:57
ted-dora @teddora555

しかも,裁判所は,子供が誰の扶養に入るかは,親権や同居の有無は関係ないとまで言っている。 つまり,母がDVで逃げて親子断絶をしている場合でも,父が子の生計を維持しているという関係が続いている(養育費をもらい続けている)なら,子は父の被扶養者になると判示している。

2018-11-10 03:48:56
ted-dora @teddora555

社保や妻は,このDV法に基づく基本方針や通達があるから,父の意に反して,子の扶養を外しても問題にならないと主張したんだけど,裁判所は,社保の言い分を退けて,実態を重視する法律を優先させ,父の扶養を外した処分は法律違反であるとして,父の主張に軍配を上げた。

2018-11-10 03:48:56
ted-dora @teddora555

一方,DV法の理念から,政府が法律に基づかず作った基本方針は,婦人相談所等が発行する証明書を持って被害者が保険者(社保)へ申し出れば,父の扶養から外せるというもの。 つまり,DVを理由とすれば,生計維持の実態とは無関係に,扶養を外す処理ができると誤解を招くものになっている

2018-11-10 03:48:56
ted-dora @teddora555

つまり,法律の規定上,離婚していても養育費を支払ってる父の収入が母より多く,その収入に応じて養育費を支払ってるなら,父が主として子供の生計を維持していると言えるので,父が被扶養者と言うことになる。

2018-11-10 03:48:55
ted-dora @teddora555

健康保険法上,子が誰の扶養に入るかということは,一定の親族関係にある者の内,主として子供の生活を経済的に支えているのは誰であるかという「家計の実態」から,判断することになっている。 そして,夫婦の場合は「年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則」としている。

2018-11-10 03:48:55
ted-dora @teddora555

言い換えれば, 「単なる通達で上位規範たる法律は変更できない」 「被害者保護の名目があれば,通達で法律の内容を勝手に変更できると勘違いした行政処分は違法」 というもの。 これは,DVと言いさえすれば法律無視の過剰な被害者保護がされている現状に,一石を投じた判断と言える。

2018-11-10 03:30:11
ted-dora @teddora555

社保が敗訴した理由は,DV法の被害者保護の理念から行政機関がいろいろ作り出した通達等は,「法律で認められた制度・処分」ではない。 だから,かかる通達等を根拠に,上位規範である法律(健康保険法)の明確な規定に違反する処理をするのは許されないというもの。

2018-11-10 03:30:11
ted-dora @teddora555

この事案で,裁判所は,DV云々関係なく,実際に子供の生活を経済的に支えているのは父なので,社保が,妻が持参した保護証明書を根拠に,実態を無視して,子供を父の扶養から外した処分は違法であると判断した。

2018-11-10 03:30:11
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