子の連れ去りに伴い悪用される居所秘匿措置問題についての考察ツイートまとめ

日本で頻発横行している実子誘拐と親子断絶の強要は,それを優遇する裁判官らだけの問題では無く,子どもが誘拐されると親でありながら行政から居場所を秘匿され,その理由の説明も受けれないという問題が発生している。 悪用を教唆主導する弁護士らがはびこる中,一人の弁護士がツイッター上で打開の為の考察を深めている。
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ted-dora @teddora555

妻が保護証明書を用いて扶養を外した理由は,婚姻期間中に精神的DVがあり,面会交流で婚姻期間中の暴言を想起し不安を抱いていたため,安全確保の緊急性・必要性があるとして転居・住所秘匿したが,子が父の被扶養者のままだと医療機関の情報が父に知られ,転居先を知られる契機になるため。

2018-11-10 03:30:10
ted-dora @teddora555

札幌地裁平成28年(行ウ)第26号判決 事案としては,離婚成立後,父は子の養育費として月23万円払っていたので,社会保険について子を父の被扶養者にしていた。 しかし,子が被扶養者となった後10ケ月以上経ってから,母がDV証明(保護証明書)を使って扶養を外し,転居・住所秘匿した。

2018-11-10 03:30:10
Masa @Masa7528

健康保険被扶養者を外す処分の取消請求事件 docs.google.com/document/d/1DU…

2018-11-09 10:03:36
ted-dora @teddora555

通達で勝手に法律の適用範囲を広げることには問題がありますが(本来,許されないと思いますが),どちらにしろ支援措置の対象となる暴力は,「身体に対する暴力」と「生命等に対する脅迫」に限られるので,モラハラだの経済的DVでの住所秘匿は,誤った運用だということは通達上も明らかです。

2018-10-16 16:12:49
ted-dora @teddora555

→身体に対する暴力を受けている者に準じて,被害の発生を防止するために必要な援助を行うこと。」 として援助の範囲を「生命等に対する脅迫」まで広げていますが。

2018-10-16 16:12:48
ted-dora @teddora555

ただ,留意事項の第4「警察本部長等の援助(法第8条の2関係)」3「援助の対象」のところで,さらに, 「援助の対象は,身体に対する暴力に限られているところであるが,・・・生命等に対する脅迫を受けた者についても・・・その申出を相当と認めるときは,→

2018-10-16 16:12:48
ted-dora @teddora555

→これは,精神的暴力は犯罪に該当しない行為を幅広く含むものであるため,警察がこれに実効ある措置を執ることは困難であり,他方,警察による配偶者間の問題に対する過度の関与となり,その職務の範囲を超えるおそれがあると考えられたためです」 と記載されています。

2018-10-16 16:12:47
ted-dora @teddora555

支援措置や行方不明者届は8条の2に基づく措置ですが,通達の留意事項の第3「警察官による被害の防止(法第8条関係)」のところに, 「なお,本条及び第8条の2における「配偶者からの暴力」は第6条第1項の規定により,配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限られている。→

2018-10-16 16:12:47
ted-dora @teddora555

H25.12.20の警察庁生活安全局長通達 誤解されてる方が多いのですが,DV法が規定する「暴力」(心も含む)と,警察が援助対象とする8条の2の「暴力」の定義は異なり,土井先生は後者の「暴力」の定義を述べていると思います。 なお,通達に添付されている留意事項に,定義の違いが書いてあります twitter.com/ZEZE_san/statu…

2018-10-16 16:12:46
ZEZE@共同親権制度化反対 @ZEZE_san

共同養育支援法全国連絡会に転載されている土井弁護士のこのブログ………さぁ。 DV防止法の、配偶者の暴力の定義(心身に有害な影響)から「心」が抜かれているし、 「平成25年12月20日付けの警視庁生活安全局長等の通達」も、このブログでいう目的で出されたものかどうか→ oyako-law.org/index.php?%E5%… pic.twitter.com/8itqcaSeno

2018-10-16 14:25:59
ted-dora @teddora555

まず,市区町村長が行った「被害者と称する者からの支援措置申出の受付」に対する異議申立(行政不服審査請求)ですが,これは加害者とされた者からはできません。 支援措置の受付は被害者と称する者への「行政処分」であり,これにより加害者とされる者の権利義務を直ちに制限しないから。

2018-09-24 22:51:07
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