@MituzoJ @fab4wings そうするとあなたの御主張では、慰安所経営者が「儲かる」ことを理由に説得していた、とそういうことで宜しい訳ですか
2019-01-16 21:33:52@MituzoJ @fab4wings あなた自身がおっしゃっていたように、廃業した後の慰安婦も居た訳で、そうするとそういう女性は実質はともかく名目上は慰安所経営者の監督外ですんで、直接軍に帰国の申請をする、そういう場合もあるのでこの希望者はそうかなあと読んだんですが
2019-01-16 21:37:48@MituzoJ @fab4wings 研究史的には、慰安婦儲かったろう論てかなり古典的な慰安婦否定論ですんで、そんなに単純な話な訳がないようには伺っていると感じますがねえ。
2019-01-16 21:41:32@MituzoJ @fab4wings 「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター編 西野瑠美子・小野沢あかね責任編集『日本人「慰安婦」』現代書館、2015年 歴史学研究会・日本史研究会編『「慰安婦問題を/から考える』岩波書店、2014年 中野敏男編『「慰安婦」問題と未来への責任』大月書店、2017年
2019-01-16 21:41:46@GBSso @fab4wings 史料を見る限り、通常廃業と帰国申請はセットでおこなわれいる。但し引き続き慰安所で仲居等で働く場合は帰国申請はおこなわない。どちらにしろ占領地で慰安婦として身分証明を取っているので「無所属の民間人」というのはあり得ない
2019-01-16 21:42:22@GBSso @fab4wings いわゆる慰安婦の収入は左右共にいい加減な言説が多いんだよ。もちろんミクロで見れば騙されて無収入の慰安婦も存在するし、大金稼いで故郷に帰った慰安婦もいる。どちらかを強調してそれが全体像のように見せるやり方は飽き飽きなんっっだよw
2019-01-16 21:48:12@MituzoJ @fab4wings ところで慰安婦の収入と言えば、『従軍慰安婦資料集』だと最初から議論していた史料の前半部にこんな記述が在ったんですが、当然お読みでおられますよね。
2019-01-16 21:51:41@MituzoJ @fab4wings 歩兵第114連隊長の丸山房安大佐は「不人気」でその理由は「施設料金を値切っただけでなく、彼女たちの取り分を六〇パーセントから五〇パーセントに切り下げたからである」456頁-457頁
2019-01-16 21:52:29@MituzoJ @fab4wings 少なくとも歩兵第114連隊では他ならぬ連隊長が前借金の増加に直接「介入」していたことが同じ「原史料」の前半部に記述されていたということでしょうかね。
2019-01-16 21:53:03@MituzoJ @fab4wings まあ慰安婦の間だけではなく捕虜となった日本軍人たちの間でも「異口同音の評価」で、「彼は最も評判の悪い将校の一人」と書かれているぐらいの人物で、大隊長を平手打ちしたって挿話までありましたが(455頁)。
2019-01-16 21:56:06@GBSso @fab4wings それ、「前借金の介入」ではなく取り分比率の介入。慰安婦は就業証明を取るときに前借契約の契約書の提出を義務ずけられている。これがいわゆる前借金の介入。 ただし前借金の額等は違法性がない限り介入することはできない
2019-01-16 21:59:25@MituzoJ @fab4wings ああ失敬、前借金自体の増加ではないですね、前借金残高の減少を阻害するような取り分比率の介入ですか
2019-01-16 22:02:03@GBSso @fab4wings ちなみにビルマにおいては軍政監達(公文書)によって前借金の利子は禁止されている。なので尋問報告書2号の「それに加えて利息を返済できた場合は」の記述は怪しいの
2019-01-16 22:02:04@MituzoJ @fab4wings そうすると御主張だと軍は「帰国を促」した訳ですが、これも御主張だと彼女たちは慰安所の閉じた経済圏の中に居たから生活できたのであって、帰国するとそうはいかず物価の影響を受けるので帰国が難しかった、というそんな状況で本当に「帰国を促」していたんでしょうかという前の疑問はありますね
2019-01-16 22:06:09@MituzoJ @fab4wings そこまで連隊長が介入出来るってことは慰安所は軍の管理下になくただ売春業者が居ただけ、という慰安婦否定派の論理ってやはり無茶苦茶なものがありますね
2019-01-16 22:07:30@GBSso @fab4wings 慰安所は請負契約における軍の管理下ですよ。決まってるでしょw 野戦酒保規程改正 第一条 野戦酒保は戦地又は事変地に於て軍人、軍属其の他特に従軍を許されたる者に必要なる日用品、飲食物等を正確且廉価に販売するを目的とす。野戦酒保に於ては前項の外必要ある慰安施設をなすことを得。
2019-01-16 22:12:49@GBSso @fab4wings 第六条 野戦酒保の経営は自営に依るものとす但し已むを得ざる場合(一部の飲食物等の販売を除く)は所管長官の認可を受け【請負に依る】ことを得
2019-01-16 22:15:35@GBSso @MituzoJ >広瀬氏の投稿で良く分からなかったのは、(中略)具体的な検討についての議論に対して非常に一般論的な御話をなさっておられたので ん? G.BS氏御自身が「一般論」をあげたので、該当箇所を引用して御聞きしただけですが? twitter.com/GBSso/status/1…
2019-01-16 22:26:00@MituzoJ @fab4wings 全体に広瀬氏の投稿で良く分からなかったのは、この『従軍慰安婦』の記述に関する議論と「印象形成」「確証バイアス」の議論との関係と言いますか、 具体的な検討についての議論に対して非常に一般論的な御話をなさっておられたので、
2019-01-16 19:45:12@GBSso @MituzoJ 念のため、引用した文を再掲。 >史料を全文そのまま引用せず一部の引用をもって代えること自体は一般的で即それ自 体は問題にはなりません 一般論に対して一般論の質問をした形です。分かり難かったですか? twitter.com/GBSso/status/1…
2019-01-16 22:27:04@MituzoJ @fab4wings 史料を全文そのまま引用せず一部の引用をもって代えること自体は一般的で即それ自体は問題にはなりませんので、ここで「他愛もなく」が省かれていることでどう岩波新書の152頁の内容が問題であるのか、その点の御説明が明確でないと思いますが
2019-01-15 00:35:44@GBSso @MituzoJ 「他愛もなく」は判断保留と言うか判断してないですね。 mituzo氏は抜いたら印象が変わる。 G.BS氏は、抜かない方が返ってこういう印象になる。 と言うことで、両者印象が変わると言う点で違いが有りません。
2019-01-16 22:27:38@GBSso @MituzoJ 該当部分は、わずか数行ですから、科学的手続きとしての「必要箇所の抽出」は省略などせず、原文ママのほうが妥当ですね。
2019-01-16 22:27:58