憲法学者の養育費についての意見や質問が不都合な弁護士達の逆上の様子

日本では協議取決めの無い離婚請求に際し,親権を独占出来た親側が得る養育費から,代理人が成功報酬を得る事は自由な設定になっている。その実態についての学者の素朴な疑問に過剰に反応する弁護士らのツイート
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Takehiro OHYA @takehiroohya

③そこで成功報酬を認め得る事例を示す4要件の一つが「適切な時間制報酬を支払えない場合」ではあるものの、他の3要件(人間関係の破綻、判決による上書き、公正・適切性)を無視するよくない。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-02-06 01:28:49
Takehiro OHYA @takehiroohya

②この文書内で許容に読めるのは「撤回されていない唯一のもの」と位置付けられているLE Op. 405で、扶助料の金額がすでに法廷で決着しているところ未払いが7年間に及び、債権者が困窮しているというケース。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-02-06 01:24:44
Takehiro OHYA @takehiroohya

④さらに続くのは、ヴァージニアで成功報酬禁止を外すべきかという議論があったが、最終的に州弁護士会は稀な事案を除き成功報酬の禁止を維持すべきと判断したという話で、EC 2-22における一般的禁止を再確認したとのこと。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-02-06 01:29:21
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤なお引用されているEC 2-22の訳は以下の通りで、これが全体の結論になっている――「そこに含まれる人間関係と訴訟手続の独特の性格から、家事事件における成功報酬契約は稀にしか正当化されない」。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-02-06 01:30:51
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

大屋先生まで参戦でちょっと楽しい感じですね。ちゃんと読める人とであれば周辺法制と社会事情差を考慮して議論するのは吝かではないです。

2019-02-06 06:44:07
Takehiro OHYA @takehiroohya

書いた通り、日本でどうあるべきか論は別の話として《当該文書の要約として不適切》なんだから説明になってないですね。「米では成功報酬が原則禁止だが例外的に許容される条件があり、日本ではそれがおおむね満たされている」とでも書いてあればともかく。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 09:55:06
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

@takehiroohya 日本の養育費事件は他の3要件を通常満たすため捨象したものです。前提としてVAは共同親権かつ養育費が離婚に際して決定される法制です。共同親権者の関係への過度な容喙は差し控えるべきでしょう。また離婚に際して裁判所によって既に決定された養育費を成功報酬で争うことは不適切かも知れません。

2019-02-06 06:38:33
Takehiro OHYA @takehiroohya

また、最後の文は日米どちらの話か明確ではありませんが、LE Op.405は扶助料が事前に決まっているからこそ成功報酬が許容されるという内容ですね。額の決まっていない債務を成功報酬で争う場合、依頼人と弁護士のあいだで利害関係が食い違う可能性があるという前提でしょう。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 09:58:56
Takehiro OHYA @takehiroohya

こちらの最終文もダメで、不適切報酬がアメリカで野放しになってるわけはないですよね。そのなかで家事事件の成功報酬が特にカテゴリカルに制限されている理由は何かが問題になり、それは日本にあるのかないのかを(そもそも事実を性格に踏まえた上で)考えるのが比較法の基本的なメソッドになります。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 10:03:27
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

@takehiroohya 他方、日本で弁護士が養育費請求を依頼されるのは、事前に養育費の定めがないかあっても執行力がない場合で、権利者が直接交渉はおろか本人調停すら断念した場面です。また、不適切報酬はそれ自体として日本でも禁止されています。

2019-02-06 06:38:42
Takehiro OHYA @takehiroohya

ところで私は日米どちらの弁護士報酬制度にも詳しくないのですが、第3要件は《依頼人とのあいだで成功報酬を設定しても、裁判所が弁護士報酬を認定した場合にはそちらが有効になり、成功報酬は打ち消される》という趣旨だと思うところ、日本ではそういう制度になっているのでしょうか。) twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 10:09:42
Takehiro OHYA @takehiroohya

より成功報酬に対して許容的な米がここではあえて禁止している以上は例外的許容より「原則禁止」の方が重い、というのが資料要約の問題。これはなにかあるというのが常識的な読み筋で、発言するとしてもそれを留保すべきというのが比較法的な問題。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 10:18:54
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

@takehiroohya 資料提示なしにカテゴリカルな議論を差し控えていただけなのですが、日本との比較において米国の成功報酬率は高率であること、成功報酬での申立を行うのがVAでは義務者側であると思われることを差異として考慮すべきでしょうね。

2019-02-06 10:09:10
Takehiro OHYA @takehiroohya

ご教示ありがとうございます。監督機構の差異によるという理由はわかりますが、当事者は成功報酬を受け入れたが社会的に不適切な事例において紛議調停は機能しないでしょうから保護が(ここでは)弱いと判断すべきで、やはりそこに米の例外的許容を持ってきていいかが問われるでしょうね。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 10:22:39
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

@takehiroohya 弁護士の報酬請求を裁判所が過大であるとして制限した例はあります。なお、弁護士の依頼者に対する報酬請求は、原則として弁護士会内の紛議調停前置となっており、基本的にはここで調整されます。日米の法曹の監督機構の違いによるものです。

2019-02-06 10:17:55
Takehiro OHYA @takehiroohya

ところで《原則禁止》を《許容》と要約したのは事実として不適切だという指摘について、要件論で粘っているということは受け入れないということでいいんですかね。研究者も名乗っておられるから言うけど、過失なら能力不足だし故意なら明確な研究倫理違反だと思うんだけど。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 10:27:50
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

@takehiroohya 義務者側の場合、弊害が想定されることは別ツイートのとおりです。

2019-02-06 10:21:28
Takehiro OHYA @takehiroohya

これから移動なのでここまでにしておきますが、研究の領域でもお仕事を続けられるつもりならそちらの流儀にも従って資料や主張の扱い方を丁寧にした方がいいですよ、とは申し上げておきます。 twitter.com/nodahayato/sta…

2019-02-06 10:30:29
yohmatsuo @ymats14

法哲学を研究。名古屋在住。写真は学生からもらったベトナム土産、背景はベランダからの写真。https://t.co/6a6CEWNWu7 2022年4月から名古屋大学日本法教育研究センター・センター長(Director of Center for Japanese Law)

yohmatsuo @ymats14

話を元に戻して、「実務家」という用語は、学問的に発達した分野で、実務に従事していない人も多数いる分野のことをいう。なぜそういう分化が発生したのかを踏まえないと、実務家だの、「理論家」だの、言っても、お互いのいうことを揶揄しあっても全く建設的ではない。

2019-02-02 08:13:19
yohmatsuo @ymats14

養育費と弁護士報酬の問題は、法曹倫理に関わる問題なので、調べないと。

2019-02-06 10:24:03
yohmatsuo @ymats14

メモ 「現在の模範規則では、離婚事件における成功を離婚の成立あるいは扶助料や扶養料ないし財産分与等の獲得額に関らせて、報酬を決定することを明確に禁じている」ロタンダ『事例解説アメリカの法曹倫理第四版』61頁。

2019-02-06 12:36:17
yohmatsuo @ymats14

この規定の趣旨は、離婚の成就に向けたインセンティブを弁護士が持ったらいかんという話。モデルルールの注釈には、成功報酬を認めても良いという例外もあるが、既に決まった額を払ってくれないので、強制的に払わせるべく弁護士が仕事するケースで、こちらは以上の趣旨はあてはまらない。

2019-02-06 18:02:12
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@koga_r 一連のツイートに触発されて,法哲学の先生方が養育費の成功報酬を法曹倫理の問題として論点化されようとしています。その成果を待ちつつも,日本でもそれが法曹倫理の問題として認識したうえで,対応を決めればよいのではないかと思っております。他国の動向も含めてですね。

2019-02-06 13:27:03

井上先生
無礼な弁護士達に誠実に相手をされ,本当にお疲れさまでした。
離婚弁護士らにより,子を拉致断絶され,居所秘匿され,現預金持ち出し隠蔽され,不貞隠しされ,養育費だけを離婚弁護士口座に振り込まされている無念の親達の自死が少し減るかもしれません。もしくは少し延命できたと思います。
本当にありがとうございました。
深く感謝いたします。

つづき
今回の養育費論議に湧いてきた弁護士らが,その後も,子の連れ去られ被害親への低俗な煽りツイートで盛り上がっていった。

まとめ 【日本の法曹界の実態】子の連れ去られ被害親への煽り遊びをする弁護士達 日本では他国と異なり離婚に伴う実子誘拐,親子引き離し強要が違法とされずに,優遇されている。その為,それを悪用する弁護士らの蛮行は2次被害を含めて止まる様子が無い。 19042 pv 52 33 users 63

おまけ
拉致を常習とする離婚弁護士らに虐げられている切迫した問題にも,能天気に登場したかったという自称ライターのリクエストにお応えする。
ツイッターまとめは,偏向世論形成に悪用するものだと思っている輩は,井上先生と弁護士らの一問一答を並べたことを,自滅していることに気づけない「認知の歪み」と判断し嘲笑している。
自分達が卑怯であれば,邪魔な意見の者達も同様であるという思い込みがなせる判断なのだろう。
井上先生と弁護士らの一問一答は読み取る人によって評価が別れて当然良いと思う。考える材料にしていただきたい。
また,井上先生と弁護士らのやり取りが,子の拉致被害者達にとって自滅していると判断できると確信しているのなら,それも子の拉致被害の事実が不都合な方達の「認知の歪み」だという可能性に彼女は気づけないのかも知れない。

アイ♡マ… @mattmott2022

生霊退散、やめてやめて殺さないでぇ🙅🏻‍♀️ 人生も映画もドラマも常にネタバレ!投稿は全て敬称略🙏「犯罪都市 THE ROUNDUP」は早くも次回作が本国で公開…?日本にも早く来い。「還魂」で激ったタマシイを「ワイスピ」に乗せてぶん回す。スカイミッション、スーパーコンボがたまらん。アイ♡マ…ブリー!!&more

アイ♡マ… @mattmott2022

どうせだったらアカウント名アリで登場したかった☺️ 「そっち側のまとめか!」 というコメントが途中からささります だって全く都合よくまとめられてない。つまり、認知によって同じ事実が真逆に見えてるってこと。 twitter.com/zeze_san/statu…

2019-02-03 12:52:48
ZEZE@共同親権制度化反対 @ZEZE_san

そっち側のまとめか!! 憲法学者の養育費についての意見が不都合な弁護士達の逆上の様子 - Togetter togetter.com/li/1315388 @togetter_jpから

2019-02-03 10:45:16
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