憲法学と同性婚(辻村先生中心)

そういうことで
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リンク note(ノート) 憲法学が同性婚をどう扱ってきたか(辻村「憲法と家族」を手がかりとして)|sakawaH|note なんだか大仰なタイトルをつけてみたが、要するに 憲法学と同性婚(辻村先生中心)そういうことでtogetter.com の続きである。辻村先生のいう「通説」とはなんなんでしょう、という疑問をいただいたのでもう少し辻村説の説明と(この部分は要するに書籍の要約と読解だ)、それを補うために個人的に調べたことのメモ程度のことである。まあ、辻村先生が何をどう考えてこう書いたか、みたいなことは存命の人なのだから辻村先生に聞きに行けば分かりそうなものだが、人間という生物を離れた「学説としての辻村説」は文章の上にしか存在し
penben @penben2020

(続)憲法学が同性婚をどう扱ってきたか(過去の議論に向き合うことの意味)|sakawaH @SakawaH|note(ノート) note.mu/sakawa1/n/n9d7… 続稿ということになります

2019-03-05 15:37:26
リンク note(ノート) (続)憲法学が同性婚をどう扱ってきたか(過去の議論に向き合うことの意味)|sakawaH|note 前稿 の続編ということになる。 念のためだが、個人的なスタンスをあらかじめ述べておきたい。 私は、同性婚が認められない合理的な理由はなく、異性婚が認められる以上、それと同様に同性婚を認めるべきだと考える(ただし、そのことが法律婚を偏重する結果になるべきではないとも考える。この点はここでは詳論しない)。 そして、同性婚を認める上で、憲法24条は障害にならないと考える。憲法24条の「両性」「夫婦」という用語法は、確かに少なくとも制定当初「男と女」の一対の当事者を想定していたものであろうが、別にそうでなければな