性犯罪裁判の無罪判決に、弁護士の感想相次ぐ…一覧表的な「超ダイジェスト版」まとめ
この判決の関連コメントの多くが合意問題に一足跳びしていますが,最初に心神喪失・抗拒不能の認識の有無を検討し,それが否定された後に,両罪の構成要件の重なり合いを前提に,強姦の故意で準強姦を行った(抽象的事実の錯誤)かを検討するのに同意の認識を検討する理論的な順序でしょう。(続く)
2019-03-25 22:48:35生地を練りま事件。
実務では準強姦の場合でも心神喪失・抗拒不能の認定と区別せずに一気に同意の認識を検討する慣行なのだという可能性はあるわけで,そのあたりは理論家であっても実務家ではない私の裁判の現実認識の方が誤っている可能性はあります。
2019-03-25 22:54:52判決は批判出来ない。法律を改正すべき。準強姦無罪判決のなぜ その経緯と理由は? 日本では「女性はウソをつく」という性的偏見があるために被害者証言の信用性が問題とされがちで、「『抵抗しない女性が悪い』という発想から脱することができていない」と指摘する。 mainichi.jp/articles/20190…
2019-03-26 04:06:49平成元年から銀座で弁護士をしています。初回法律相談無料。明治学院大学卒業。離婚、相続、不動産などの一般民事や刑事事件を扱っています。 このたび、個人事務所をやめ、共同事務所のパートナーとなりました。東京都中央区銀座5−15−18 銀座東新ビル4階銀座東法律事務所
久留米支部無罪判決続報。故意認められないと判決が判断した理由、ひどい。全文読んでも判決を批判すべき内容ではないか。被告人は「ヤれる飲み会」だと思ってただから当該女性ともヤれると思い込んでた、というけど、いやー。ないでしょうそれは。検察控訴して闘ってほしい mainichi.jp/articles/20190…
2019-03-26 06:29:54ひどい。この飲み会に参加した以上性交への同意があると被告人が勘違いしても無理はない、みたいな理屈か。性交への「包括的合意」なんてものはありえないのに多分そんな感覚が前提にあったように感じられる。夫婦間強姦が実務でなかなか立件されないのもそういう感覚が障害。 mainichi.jp/articles/20190…
2019-03-26 06:36:00被告人は本当に合意あると思い込んでたのかもしれない。でも「この飲み会はヤリサーだからここにいる女性とはヤれる」と思い込めれば無罪になりやすいのはやはり根本的におかしい。全文にもあたりたいが判決にもやはり問題はありそうには感じるし法律改正の議論でも考慮されるべき判決ではないか。
2019-03-26 06:57:48みんな判決に批判的だというので、検察立証できてないじゃないかとか言いたいこと言ったんだが、記事では角が取れてました。 準強姦無罪判決のなぜ その経緯と理由は? - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20190…
2019-03-26 07:10:09弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 児童ポルノ・児童買春・性的姿態撮影罪・面会要求罪・児童福祉法違反・不同意わいせつ・強制わいせつ・監護者わいせつ・青少年条例違反などの福祉犯の刑事事件を扱います。
この記事を前提とする論評だが、明らかに非常識な認定だ。女性が酩酊していることは分かっているのに「同意を誤信」するはずがない。これでは、「準強姦」に当たる場合のほとんどが無罪になってしまわないか? 準強姦無罪判決のなぜ その経緯と理由は? - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20190…
2019-03-26 08:32:182000年から弁護士。武蔵小杉合同法律事務所を主宰。自由法曹団常任幹事。植村隆東京弁護団事務局長。著作「ヘイトスピーチに抗する人々」(新日本出版社2014年)。「9条の挑戦 ~非軍事中立戦略のリアリズム」(大月書店2018年)。布施辰治弁護士を敬愛。愛読書「レ・ミゼラブル」。非武装中立論者。死刑廃止論者。野党共闘支持。
そもそも判決が前提とする、「抗拒不能なのに性交渉に同意しているように見える」という状態というのが一体どういうものなのか、具体的によく分からない。そういう状態があるとすれば、男性の頭の中のみにある妄想であり、担当裁判官はその妄想を共有していたということではないか。
2019-03-26 08:39:01「判決全文を読んでいない素人は無罪判決を批判してはならない」とかいう弁護士層の言い分に耳を貸してはならない。あらゆる判決は(報道を通じてであれ)民衆の批判に晒されるべきであり、無罪判決を例外とする理由があろうはずがない。まして、本件は司法のジェンダーバイアスが問われる事案である。
2019-03-26 08:55:05@take___five 私は過失処罰派ですが、それはさておき、民事の損害賠償だけだと捜査権限も全くない被害者本人には、そのハードルは正直エベレスト級に高いと思います。不起訴になったときにでも調書等の捜査資料がそのまま民事訴訟に流用できるとかならまだ多少山の高さは低くなるかもですが。
2019-03-26 09:38:07@take___five 同意なく人の頭殴ったら傷害罪、同意の誤信に過失があったら過失傷害罪。同意なくセックスしたらレイプ(仮)罪、同意の誤信に過失があったら過失レイプ罪、いいのではないかと思います。性的自由は重要な保護法益ですし、過失犯が処罰されてもいいのではないかなと。
2019-03-26 09:42:21@sato__michiko 私自身は重過失を処罰するのはあり得ると思けいますが、傷害や致死の場合は、普通の活動で正当に傷害や死亡させることがほぼないのに対し、性行為は普通の活動で行われることなので、そこは根本的に異なると思います。「占有移転」だけで違法性が推定されず過失窃盗が処罰されていないのに近いです。
2019-03-26 10:02:33弁護士(東京弁護士会)。元音効。3級FP技能士、日商簿記2級、介護職員初任者研修。男女問題、労働事件、著作権(特に映像・音楽)が中心。 モットーは素早い対応と依頼者の納得の行く解決。事務所理念はクライアントに勇気を与える事務所。 DM相談も可。事務所アカ@nakamura_sogo 別アカ@take_naka_law
当該案件は現行法に基づいて妥当であれば無罪は支持しますが、同意なき性行為の違法化、処罰化はすべきと思います。 twitter.com/un_co_the2nd/s…
2019-03-26 10:55:05えっと、このツイットって市民の声の大きさで有罪か無罪か決めようぜ、理論なんかクソ食らえって言ってるように見えるんですけど、渡辺せんせのいつもの立ち位置と矛盾しません? twitter.com/nabeteru1Q78/s…
2019-03-26 10:22:55「はっきり拒否しないのは同意と同じ」ではなく、「(一定の条件下では)そもそも同意するはずがないのだから、そんな条件下で行為に及べば、それだけで『強いた』と認められる」と、法と法律家が考えを改めなければならないのだろう
2019-03-26 12:55:30著書「ナリ検 - ある次席検事の挑戦」(日本評論社)、「検事失格」(毎日新聞社・新潮文庫) 。ちょっとサブカル系だったりもします。引用リツイートは一切読みません、悪しからず。Instagramアカウントは kahoru_t です
さて、今回の久留米の事件は「同意があると誤信していた」ということなので、仮に不同意性交等罪が立法されたとしても処罰されません。それは、刑法が故意犯原則をとっており、過失犯の処罰は例外的とされるからです。今回の久留米の事件を処罰するには、過失犯の処罰規定を立法しなければなりません。
2019-03-26 13:42:20以上を踏まえた上で、私は過失犯を処罰すると処罰範囲が広がりすぎるため、賛成できません。ただし、著しい過失(重過失)を処罰するというのはあり得るかもしれません。でも、その場合でも、重過失が認定されるか否かは結局裁判官の事実認定の問題なので、処罰されない事例は必ず出てきます。
2019-03-26 13:50:53