【平成30年司法試験】青少年保護と見たくないものを見ない自由【公法系第1問】

どうぞ。
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平成30年司法試験問題
論文式試験問題集[公法系科目第1問]

〔第1問〕(配点:100)
20**年,A市では,性的な画像を含む書籍の販売等の在り方に対し,市民から様々な意見や要望があることを踏まえ,新たな条例の制定が検討されることとなった。この条例の検討に関わっている市の担当者Xは,憲法上の問題についての意見を求めるため,条例案を持参して法律家甲のところを訪れた。【別添資料】は,その条例案の抜粋である。法律家甲と担当者Xとの間でのやり取りは以下のとおりであった。
(以下、リンク先参照、PDF注意)

http://www.moj.go.jp/content/001258872.pdf

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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

ある目的を削除しても、別の目的との関係で規制手段が温存されるので、結果的に意味がないという懸念ですよね。 結果論としてはそうなのですが、法令の趣旨解釈をするにあたって、これが広・・・ 続きは質問箱へ #peing #質問箱 peing.net/ja/qs/181519407

2019-04-17 00:18:57
anonymity @babel0101

目的審査の手段審査への影響を考えてみると良いでしょう。仮に性的なものを見ない自由を合憲の立法目的として温存した場合、実質的関連性審査も違憲ではなく合憲になりうる、という線が見えるかどうか、という話です。

2019-04-17 00:43:31
anonymity @babel0101

目的審査と手段審査をそれぞれまったく独立のものとして考えているかのような表現をされる方がいますが、それはすぐわかってしまうのですね。

2019-04-17 00:45:23
anonymity @babel0101

目的審査で「削りにいく」ことは大事な作業なのですね。

2019-04-17 00:46:24
anonymity @babel0101

相当にリベラルな考え方に基づいている、という付言はいるでしょうけども。

2019-04-17 00:51:11
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

まさにご指摘のとおり。たとえば、目的が「見たくない大人」の利益ならば、「見えないようにする」手段は、いずれも目的を達成する実質的関連性が認められてしまいます。他方で、目的が「青少年保護」だけならば、有害図書から青少年が害される実質的関連性が求められます。

2019-04-17 00:51:22
anonymity @babel0101

出題趣旨で「審査基準の設定又は当てはめにおいて...本条例の目的についての検討,すなわち,青少年の健全育成の目的や,一般市民がむやみに卑わいな画像等に触れないように するという目的が,憲法上の権利を制約する目的としてふさわしいものであるかどうかを意識した議論」をすべきとされています。

2019-04-17 00:55:36
anonymity @babel0101

性的なものを見ない自由という保護法益について、憲法上の警戒感を示すことが重要で、ここを倒せば手段審査がドミノ倒し的に崩れるわけです。

2019-04-17 00:57:43
anonymity @babel0101

その点は出題直後にも言われていましたね。 twitter.com/ta_legal32/sta…

2019-04-17 00:59:17
あいかわたくみ×「文章力で勝負する」司法試験講師 @TA_legal32

市民の不安感や危惧感の解消、とかと並んで重要性が否定されうる目的の代表例として押さえていただきたいですね。 twitter.com/babel0101/stat…

2019-04-17 01:02:02
anonymity @babel0101

出題趣旨が出る前に出版しましたが、出題趣旨の心臓を貫く解説ができたと思った部分ですね。目的審査の削り方については、技術的に体得させるべきであろうと思うことが多いですね。適当に目的審査を通過させて、何となく手段審査しているのを見ると...

2019-04-17 01:03:43
anonymity @babel0101

そうですね。そのあたりは典型的な技術として押さえていただきたいです。 twitter.com/ta_legal32/sta…

2019-04-17 01:06:11
anonymity @babel0101

より根本的には「公共の福祉」の解釈論、その背後に控えるミルの危害原理による制約正当化の議論、返す刀で不快原理に基づく憲法上の権利制約の危険性ぐらいは知っていても良いですね。

2019-04-17 01:09:16
anonymity @babel0101

憲法を立体的に理解していることが、目的審査一つとっても重要なわけですね。

2019-04-17 01:10:29
anonymity @babel0101

(元ネタ論文を読むと悲しくなってしまうが)目的審査をいい加減にやると手段審査が「空転」する現象を理解するのは重要かもしれない。

2019-04-17 03:01:46
anonymity @babel0101

主観的安心まで保護法益に広くとった場合に手段審査が骨抜きになる現象とでも言うべきか。目的審査を簡単に通過させると、手段審査の厳格度を増しても、手段審査が「空転」する。

2019-04-17 03:03:28
anonymity @babel0101

手段審査の「空転」現象について憲法ガールⅡで言及したっけなと思ったら、同書119-120頁で解説していますね。まあ、ここまでは別に身につけなくても良いと思いますが...平成28年の現象を深いレベルで理解していれば平成30年も同じようなことが起きていると分かるかもしれません。

2019-04-17 09:00:39
anonymity @babel0101

やや難しい話なので無視しても結構ですが、学生に指導を行う実務家の弁護士などには理解してもらっておいたほうが良いかもしれませんね。

2019-04-17 09:02:06

続きは、
大島 義則 (著)「憲法ガールII」で!w

https://www.amazon.co.jp/憲法ガールII-大島-義則/dp/4589039494