刑法
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
参考
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
正当防衛派
弁護士(東京弁護士会)。元音効。3級FP技能士、日商簿記2級、介護職員初任者研修。男女問題、労働事件、著作権(特に映像・音楽)が中心。 モットーは素早い対応と依頼者の納得の行く解決。事務所理念はクライアントに勇気を与える事務所。 DM相談も可。事務所アカ@nakamura_sogo 別アカ@take_naka_law
あくまで個人的な意見として聞いて欲しいのですが、痴漢を安全ピンで刺す件、正当防衛になる可能性、痴漢が被害届を出す可能性、声を上げることの辛さ、痴漢被害の重大性等の観点から、捕まえたり声を出したりすることができない状況なら、「自分なら」刺します。弁護士として推奨はしませんが。 twitter.com/hound_7/status…
2019-05-22 12:09:50先ず最初に私は痴漢は撲滅するべきと考えているけど、痴漢撃退の為に安全ピンで刺す話を聞いてモヤモヤしてたから警察の性犯罪相談室や生活安全係に問い合わせてみた(合計3ヶ所)。 結果、自分が聞いた所全て『推奨しない』だった。理由はやはり傷害罪の可能性があるから。(続く)
2019-05-17 18:55:23新62 地方在住 フォローリクエストは法曹、司法修習生、司法試験受験生、法律事務所事務職員、裁判所・検察庁職員のみ受け付けます。
駅のホームで酔客に絡まれた(暴行罪?)女性が相手を突き飛ばしたら、転落して電車に轢かれて死亡させた(傷害致死)という西船橋駅ホーム転落事件は正当防衛が成立して無罪になっているのを考えると、痴漢安全ピンなら余裕で正当防衛だろって思うんだが。
2019-05-25 09:33:32弁護士。仕事の話はほぼしません。DM開放してますがDMでの法律相談はお受けできません 日々の行動を投稿する場合、日時や場所は故意に改変していることがあります。
リスク評価としては、痴漢に対する過剰防衛等で責任を問われるリスクは無視できるほど低いと思う(正当防衛が成立する可能性が十分あることに加え、痴漢が被害申告する蓋然性が低いことも含め)。むしろ考慮に値するのは、誤って別人の手を刺すリスクと、痴漢が逆上して暴力をふるうリスクだと思う。 twitter.com/nezimaki49081/…
2019-05-22 16:23:54うん、十分高いよ。 ① 痴漢を刺す(誤って他の人を刺したら正当防衛にならないのは当然) ② 痴漢継続中に刺す(終わってから刺したらダメ) ③ 過度に強く深く刺したりしない(状況的にこれはそもそも困難だから多分大丈夫) 上記3つ揃えば普通に正当防衛だと思う。 twitter.com/asagonsotegon/…
2019-05-24 11:18:42@lawkus 弁護士と言ったのは間違い。「法律家」だった。 ただここで確認だけど、あなたの主張は「正当防衛が成立する可能性がある」ではなく「十分高い」だよね?
2019-05-24 10:28:08正当防衛厳しいんじゃないか?派
都内の女性弁護士と思い込んでいる南国の鳥。誤字脱字は仕様です。ガチグマちゃんと共に歩む
安全ピン論争で正当防衛が比較的容易に認められると解説するBもいるけど、私はそもそも日本の裁判所は簡単には正当防衛での無罪を認めないという前提から、正当防衛をあてにして人を傷つける行為には抑制的であるべきだと考えます
2019-05-25 06:37:17【Winny 天才プログラマー金子勇との7年半 (NextPublishing)/壇 俊光】KindleUnlimitedで読み放題。https://t.co/9apWD7eIBF
現場の実務家の感覚では過剰防衛が成立するかしないかくらいです。。。 twitter.com/abcabcabc99966…
2019-05-25 17:15:09積極的に待ち構えて、キタキタ!とブスッといけば、急迫不正の侵害がないと言われる可能性があります。 twitter.com/Toshimitsu_Dan…
2019-05-25 17:21:33しかも、相手間違えたら、誤想過剰防衛という司法試験の問題になるくらい難しい論点が。。。twitter.com/Toshimitsu_Dan…
2019-05-25 17:25:52日本の裁判所は、有罪方向に認定するためには努力を惜しまないので、弁護人としては、正当防衛が成立する範囲がとても狭いように感じるのだと思われる。
それはそれとして、「刑法」という法律の教科書や論文には、どのような記載があるか。
大塚裕史他基本刑法Ⅰ総論第3版168項(大塚裕史執筆部分) “正当防衛には2つの側面がある。第1は、自力救済禁止の原則の例外であるという面である。第2は、個人に与えられた自己防衛権を行使する権利行為であるという面である” twitter.com/dokuninjin_blu…
2019-05-24 21:33:51刑法の本で正当防衛の要件の相当性のあたりを調べたら、「豆腐数丁盗られたぐらいで殺害しちゃうのは行き過ぎ(大意)」とそりゃ当たり前だろうというようなことが大真面目に書いてあるのが妙に可笑しい。まあ判例だからなんですが。twitter.com/ahowota/status…
2019-05-25 08:10:26【豆腐屋事件】わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害するがごときは、仮に急迫不正の侵害に対する防衛行為であるとしても、その程度を超えたものであるとして、正当防衛(刑法36条1項)は成立しないとされた事例(大判昭和3年6月9日新聞2891号14頁) #基本判例
2012-11-03 02:13:37”大審院判例には,豆腐数丁を守るために人命を奪うのは許されないと述べたものがある(大判昭和 3・6・19新聞2891 号14 頁)。もっとも,これは侵害終了後に相手を追撃して殴り殺した事案に関するものであって,いずれにしても侵害の「急迫性」が認められないケースであった。”ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex…
2019-05-25 08:10:29”むしろ,立法当時の議論では,着物一枚の窃盗を防ぐために必要とあらば,窃盗犯人を殺害してもよいと説明されていたのである”ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex…
2019-05-25 08:10:32刑法学者の松宮孝明先生の「吊り橋上での痴漢行為」についての見解が興味深かったのでのせておきます。該当箇所は『正当防衛における「急迫性」について』の118頁目。ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex…
2019-05-25 08:42:36”つまり, 「正は不正に譲歩しない」という法確証の原理は,防衛者がその場に踏みとどまって,あるいは行動の自由を謳歌する限りにおいて,不正の侵害に一歩も譲歩することなく権利を防衛するために必要最小限度の加害行為をするのは許されるということを意味するのである。”ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex…
2019-05-25 08:42:44