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『論座』記事一部削除に関する吉峯耕平弁護士のツイート

まとめました。
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@pall336 @nagaya2013 引用の範囲内なら著作権者の許諾は必要ありません。有料だろうと無料だろうと関係ないです(書籍から引用とかしますよね)。 Twitter社の規約全部はよんでませんが、適法な引用を禁止する規約なんてないんじゃないですかね。

2019-07-14 10:03:40
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@pall336 @nagaya2013 全く問題ありませんね。 > 1.有料でWeb閲覧できる記事の部分を使用することは公正な慣行に合致するのですか? 書籍とWeb記事を同列に捉えてよいのですか? Webと書籍で、何も違いはないでしょう。

2019-07-14 11:10:10
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@pall336 @nagaya2013 > 2.削除された記事の部分を掲載することは公正な慣行に合致するのですか? > 貴殿の行為は朝日新聞の意に反する行為なのではありませんか? 引用は、著作権者の許可がない場合の要件ですから、著作権者の意向は全く関係ありません。

2019-07-14 11:12:13
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@pall336 @nagaya2013 「(※)著作権者の許諾を得ずに利用できるのは、著作権法に規定がある、私的使用のための複製や学校の授業での利用など特定の場合に限られます。代表的な例については「著作権について」をご覧下さい。」 asahi.com/shimbun/chizai/ 朝日新聞の転載許可のページですが、こんなものを読む必要は

2019-07-14 11:17:36
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@pall336 @nagaya2013 ありません。引用の要件は朝日新聞が決めるのではなく、法律で定められたルールですから。(引用ではなく転載したいなら話は別ですよ。) 上記の記載は、もっとも代表的な例外である引用にも触れていないし、「著作権について」がどこにあるか分からない。酷いものですね。

2019-07-14 11:19:15
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@TempemLoid @pall336 @nagaya2013 解説ありがとうございます。 出所の明示は検証可能性を担保するためのものですから、この場合は不要と考えています。元記事は該当箇所の検証ができない状態ですから。 なお、著者の姓は書いてあるし特定はできるでしょう。

2019-07-14 12:32:52