@pirokichi_fukui 相手側は当然、消費税による経費増額を、理由にしてきますので、こちらも同築年数間取りの安い物件資料等を準備して、相手側とメールでやりとりを、心がけると良いですよ。
2019-10-03 01:22:26@NPO71826245 申し訳ありません、重ね重ねになりますが・・・。 定期賃貸借契約で現在契約満了で次回契約時に値上げを告知された場合は法的に値上げを拒否することができるのかどうか、という質問です。回答は「資料を準備して交渉する、交渉して決裂の場合は何もできない」ということで良いでしょうか?
2019-10-03 08:32:17@pirokichi_fukui はい。 定期借家契約の場合、そもそも家主側の都合で期限がきたら理由いらずに更新を拒否できる契約ですので、契約を更新してくれること自体が例外の扱いになりますね。
2019-10-03 08:36:34このような場合は。
@NPO71826245 有益な情報ありがとうございます! ちなみに、写真のように公租公課(消費税等)と契約書に記述されている場合はどうなるのでしょうか?(住居契約です)ご教授願います。 pic.twitter.com/FDtXS2UCst
2019-10-02 20:04:26@r2_ryosuke @NPO71826245 その文言がすべて。 根拠がはっきりした主張をすれば、むしろ減額も請求できる(交渉成立するかは別問題)。
2019-10-02 20:50:43@shgjpel14 @r2_ryosuke コメントが追いついてない中、代わりにお返事いただきありがとうございます。ご指摘の通り、 「請求できる」 がポイントです。なので、近隣の同程度で賃料が安い物件などの資料などを集めたりして準備をしておくといいですよ?
2019-10-03 01:27:00@UdKHeqojCJjIYcf 「消費税の適用について」 ではなく、 「賃料改定の仕方」 についてですので、賃料改定に「双方の合意」が必要であり、拒否することはできますよ。 twitter.com/npo71826245/st…
2019-10-03 08:40:53@NPO71826245 @murrhauser 家賃は良いとして、借り主、貸し主との間に入ってる会社の【事務手数料の消費税増税】が気に食わない。 こっちは直接振り込みでも良いのに、わざわざ間に入って…。
2019-10-02 13:02:00@Japanese_aegis @murrhauser 認識としては、 「居住の賃料」は特別に非課税の対象に入ってるという感じなので一般的な商売には課税されてしまいますね。
2019-10-02 13:06:15@NPO71826245 大変勉強になります。うちは賃貸用物件で許可をとって住みながら事業をさせてもらってるのですが、これはどちらになりますか? 値上げの連絡は来ていませんが今後の為に知りたいです。
2019-10-02 14:12:11@a8188935 事業と住居が一緒の場合。その比率で事業部分の課税を決めます。 事業の税金で同様の比率を多く適用してますが、契約書の内容で変わりますので、お世話になっている税理士等の専門家に相談することをオススメします。 決算前ではなく早めに相談し、不動産屋さんにも確認してみてはいかがでしょうか?
2019-10-02 14:18:20@NPO71826245 早速のご返信ありがとうございます。 比率で決まるのですね。 個人事業主で税理士さんにお願いせず確定申告も全て自分でしているので、不動産屋さんに相談の方が良さそうですね。 ありがとうございます。
2019-10-02 14:23:44@a8188935 確定申告や事業決算書の中で、事務所として税金の控除をされてるかと思われますので、ここの比率と合わせておけば良いかと思いますが、契約書をもって、無料相談所などにも確認するのが1番確実ですね。
2019-10-02 14:27:01@NPO71826245 経費計上してる比率と合わせるということですね。確かに考えてみるとそれが普通ですね。無知で恥ずかしいです。 契約書には事業として使う旨は全く記載されていなく、住居用とされています。不動産屋さんが適当なのか…? 前回の増税前から家賃変わらずです。
2019-10-02 14:34:19@a8188935 なるほどです。そもそも普通賃貸借という契約なら、消費税は非課税ですので、何もアクションがないかもしれませんね。 事業が大きくなって、事業の部分の家賃を税金対策で計上する時には事業用契約書が必要な場合もあります。 そこら辺をポイントに判断さられても良いかもしれません。
2019-10-02 14:42:53@NPO71826245 @jJ8Rh5HGCsgyCsl このケースがどうなのかははっきりとはわかりませんが、 家賃収入が法人の売上として計上されており、総売上額が課税対象者として判断される企業の不動産収入には消費税はかかります。この文書から推測すると、これまでも消費税を貰っていた賃借人に対し、増税により2%の増額になると説明してます。
2019-10-03 07:00:13@rz1wn6ign @jJ8Rh5HGCsgyCsl 不動産に関しては、借地借家法が適用され、その32条(借賃増減請求権)にあるように、相手に請求は出来ますが「双方の合意」がなければできません。 法人や個人は関係ありませんよ。
2019-10-03 08:07:48@BOHMQwFani5Xi0c 店舗はかかります(・・;) 「住宅は生活の基盤だから特別に非課税にします。」 という感じです。
2019-10-01 13:52:26@93hho 駐車場や店舗など、住居以外は課税対象ですね。住居だけが特別という方がわかりやすいでしょうか。 でも、 「消費税が上がったから値上げします。」 と一方的に言われた場合は、拒否できます。 必ず「双方の合意が必要」ですので、ご注文はくださいませ。
2019-10-01 14:46:58