日本赤十字社「宇崎ちゃんは遊びたい」献血ポスターへの太田弁護士の批判と吉峯のコメント

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弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

①に関連するものとして、複数アカウントでも引用が見られますが私もこの埼玉県のガイドラインはよくできていると思う 表現主体の点では赤十字社は公共団体そのものではないですが、事業の公共性から主体としては、よりこういうこと意識すべき組織じゃないかと思いますけどね pref.saitama.lg.jp/a0309/hyougenn…

2019-10-16 22:21:36
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

①に関し、ターゲット層が男性だからこの手法は有用だという論は、仮にそうだとしても、男性のみの空間ではなく公共空間に置かれることを是とする理由にはなりません。全年齢全性別がいる公共空間に置かれるものだから問題視しています。私的空間とは性質が違う公共空間のあり方の問題だと考えています

2019-10-16 22:32:03

②現実の巨乳女性のことは言っていない

弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

②胸が大きい女性への蔑視だ差別だみたいな言い方はやはり何が問題視されるべきかを理解していません。「生身の女性の胸が大きいこと」と「女性の胸を強調して描写すること」は違います。後者の話題なので前者は関係ないし、女性の胸が大きいことは単なる身体的特徴で勿論批判になどあたるはずがない

2019-10-16 22:45:52
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

ただし、ターゲット層が男性だからこの方法が有用だというのはそもそも疑問ですが。より広いターゲットにリーチする方法あるのでは、、また「男性の目をひく目的のためだけに、事業内容とは関係ないにも関わらず女性の身体の性的描写という手法をとる」ということは根本的に問題があるとも考えています

2019-10-16 23:41:16

③表現の自由の侵害ではない

弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

③表現の自由の侵害だ、みたいな言い方については、表現の自由は「批判されない権利」でもなく「公共空間にTPOをわきまえない表現物を置くことを常に許される権利」でもないということが理解されてないのかなと思います。批判も表現の自由で、私もそれを行使しているということです

2019-10-16 23:48:10
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

それから根本的に私は公権力を掌握してる立場ではない一私人で、特定の表現物を弾圧しようもない。例えばガソリン撒く等の脅迫して赤十字社に撤回を迫ったりしたわけでもない。 社会的相当な範囲の手法による一私人の批判が「表現の自由の侵害だ」というのは、表現の自由の理解としてもおかしいです。

2019-10-16 23:57:21

吉峯コメント②

弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

太田弁護士の追加コメントが出てます(私がミュートされているせいで一部非表示になったり見にくいので、まとめてみました)。 結局、「環境型セクハラ」について、一切説明がないのね。 また、献血ポスターでいかなる害が生じると考えるのかが、全く具体的な言及がない。 togetter.com/li/1417986

2019-10-17 19:32:44
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

それから私がとても気になったのが、太田弁護士の「公益」の使い方なんです。 太田弁護士のいう「公益」は、彼女の言うことを聞くべき主体だというラベルに過ぎなくて、赤十字社の活動の意義とか、政府や自治体の「公益」との違いなんかについて、全く考慮がないのですね。

2019-10-17 19:35:01
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

失礼、太田弁護士は「公益」じゃなくて「事業の公共性」って言葉を使ってますね。訂正します。

2019-10-17 19:52:38
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

一般に、公共とか公益とか言った場合、色々な意味があります。 以下の3つくらいに分けて考えるとよいでしょう。 ①社会一般の共通利益を目的とする(公益) ②金儲けを目的としていない(非営利) ③私有されておらず、公的な規律に服す(非私有)

2019-10-17 19:53:58
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

太田弁護士は③(非私有)だけに着目しているようです。 プライベートな企業であれば、企業の(株主の)方針に従ってエロだろうがなんだろうが自由にやればよいが、公共的な事業主体はそういうわけにはいかないだろう、というわけです。 その結果、取れる手段は私企業より制限されることになります。

2019-10-17 19:58:39
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

そして、どのように制限されるかは、究極的には民主主義のプロセスによって決定されることになります。 (私企業では、オーナーの意思決定。ただし、市場に受け入れられるかという制約はもちろんある。)

2019-10-17 20:37:24
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

この点は、赤十字社は特殊です。 各国の赤十字社が従うべき基本七原則(人道、公平、中立、独立、奉仕、単一、世界性)があり、日本法でも日本赤十字社はこれに従うこととなっています(日本赤十字社法1条)。 そのうち独立原則は、以下のようなものです。

2019-10-17 20:52:38
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

独立 赤十字・赤新月は独立である。各国の赤十字社、赤新月社は、その国の政府の人道的事業の補助者であり、その国の法律に従うが、常に赤十字・赤新月の諸原則にしたがって行動できるよう、その自主性を保たなければならない。 kanagawa.jrc.or.jp/about/aboutus/…

2019-10-17 20:53:06
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

ですから、埼玉県のガイドラインが何を言おうが、あるいは国がGL作っても、赤十字社には関係ないんです。(巨乳キャラを広告で使うことが禁止する法律ができたら、従う必要があります。) ガイドラインを参考にしてもいいけれど、最後はあくまで赤十字基本原則に則って意思決定をしなければならない。

2019-10-17 21:22:23
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

太田弁護士は「事業の公共性」と言って、なんとなく国や地方自治体と同じような感じでしょう、みたいなノリでガイドラインの遵守を求めますが、独立原則を全く無視した立論です。 pic.twitter.com/kM0MiDU6V6

2019-10-17 21:26:37
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

七原則の中で、一番重要なのは人道原則です。人道的活動のために赤十字が設立されたわけですから。他の原則は人道原則の手段として形成されてきたものでしょう。 献血事業も、まさに人道原則の具体化として営まれているわけです。平たく言うと、十分な血を集めないと、人が死ぬということです。

2019-10-17 21:39:16
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

最初に挙げた、 ①社会一般の共通利益を目的とする(公益) ②金儲けを目的としていない(非営利) ③私有されておらず、公的な規律に服す(非私有) という3つの側面でいえば、これは①の公益性です。この公益目的の重要性には誰も異論がないはずで、私企業より手段を制限する方向は出てきません。

2019-10-17 21:45:23
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

また、②非営利については、もちろん日本赤十字社は非営利の法人ですが(奉仕原則)、献血事業の性質とも関係します。 昔は日本でも売血だったのですが、金銭を介在させない献血に切り替えたという経緯があります。売血は安全性を確保できなかったのです。

2019-10-17 22:16:24
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

なので、献血事業は徹底的に商業性が排除された世界です(おそらく渡すグッズの予算なんかにも上限がある)。 太田弁護士が引用する埼玉県GLは、性的表現を回避する理由として「性を商品化することにつながる」(曖昧だなぁ)ことを挙げていますが、献血に関しては商品化を考える必要はありません。 pic.twitter.com/TjtBEqUb7P

2019-10-17 23:39:51
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