日本赤十字社「宇崎ちゃんは遊びたい」献血ポスターへの太田弁護士の批判と吉峯のコメント

137

このまとめの続きがあります

まとめ 日本赤十字社は役所でも医療機関でもありません 「宇崎ちゃん」献血ポスター② 前回の続きです。 論点ごとにまとめたので、このまとめの中の時系列はバラバラです。 33173 pv 213 24 users

萌キャラに対する太田弁護士の過去の発言

弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

サイテー。「萌えキャラ」だいっきらいです。「萌えキャラ」好きはそんなに多いのでしょうか   朝日新聞「天声人語」を萌えキャラが読み上げる公式アプリ「聞かせて天声人語」登場 - ITmedia ニュース itmedia.co.jp/news/articles/…

2015-10-15 06:36:51
絶対に痩せる2021_66.3 @Conscript1942

モンスタークレーマー太田啓子の根拠無きオタク排除の動機の根源がこの神原元とのトークでも出ている「ほんっとほんっと気持ち悪い」「吐き気がします」等の個人的感情に由来するのは明白なのですけど、太田啓子やフェミニストはもう手のつけようが無いにしても、同調する人権派左翼は何なんですかね? pic.twitter.com/dCgDn4z2Mg

2019-10-16 10:17:09
拡大
拡大

太田弁護士の「宇崎ちゃん献血ポスター」批判

弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

日本赤十字社 が「宇崎ちゃんは遊びたい」×献血コラボキャンペーンということでこういうポスターを貼ってるようですが、本当に無神経だと思います。なんであえてこういうイラストなのか、もう麻痺してるんでしょうけど公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ bs.jrc.or.jp/ktks/kanagawa/… twitter.com/UnseenJapanSit…

2019-10-14 22:00:44
Unseen Japan @UnseenJapanSite

I admire the work the Red Cross does, which is why I’m disappointed that @JRCS_PR in Japan would run a campaign using the over-sexualized Uzaki-chan. There’s a time & a place for this stuff. This isn’t it. #women #metoo #kutoo pic.twitter.com/bhds7IPPTq

2019-10-14 18:52:44
motoryu @mototakiryu

@katepanda2 公共的な団体が掲示する内容ではないですね。内部で異議や懸念を述べる人が誰もいなかったのだろうか。

2019-10-14 22:15:56
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

とりあえず日本赤十字社のお問い合わせ に意見を送りました、、、

2019-10-14 22:33:12
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) @katepanda2

@mototakiryu 毎回、それを思います、、、 類似の事例で批判を受けて撤回するような騒動は近年いくつもあったのに、どうして学ばないのでしょうね。

2019-10-14 22:45:43

吉峯コメント①

弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

環境型セクハラと認定する理由くらい、最低限書けよと思う。法律家なんだから。 twitter.com/katepanda2/sta…

2019-10-14 23:50:58

環境型セクハラの一般的定義の説明

弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

一応「環境型セクハラ」の定義に関して、一般的なことを書いておきますね。 日本法では、セクハラを明確に定義しているのは男女雇用機会均等法です。また、これとは別に不法行為が成立する行為類型としてセクハラが取り上げられます。

2019-10-15 16:25:28
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

条文は以下の通り。 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置) 第十一条 事業主は、*職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること*

2019-10-15 16:27:14
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2019-10-15 16:27:28
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

この条文を受けて厚労省の指針が出ています。 mhlw.go.jp/file/06-Seisak… 指針では、11条の*で囲った文言を「職場におけるセクシュアルハラスメント」と呼びます。 そしてこれを 「対価型セクシュアルハラスメント」 「環境型セクシュアルハラスメント」 の2類型に分けて定義と例を挙げています。

2019-10-15 16:31:14
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

「環境型セクシュアルハラスメント」職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること と定義されます。

2019-10-15 16:31:55
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

そして、「その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。」として3つの例を挙げますが、その中の一つが以下の通りです。 「労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。」

2019-10-15 16:33:50
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

もちろん、このヌードポスターの例は、あくまで例示似すぎませんから、ヌードポスターでなければセクハラにならないとか、抗議がなければセクハラではない、というものではありません。 また、そもそも男女雇用機会均等法11条のセクハラは、指針が「職場における」と明示しているように、労働関係に

2019-10-15 16:39:15
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

おいて、事業者が負う義務を記述するための概念です。 これは労働関係だけを念頭においた定義なので、労働関係以外については、別途考える必要があるのです。 労働関係以外の人間関係においても、もちろんセクハラは観念できます(法的にも、一般語彙としても)。

2019-10-15 16:44:14
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

また、上記とは別に、私法上の不法行為の類型としてのセクハラ概念もあります。ただ、これは、裁判例によって個別に判断されるものであり、性的な言動による人格権侵害という大枠は共通しているものの、明確な定義がきちっと決まっているようなものではありません(たぶん)。

2019-10-15 16:53:32
1 ・・ 4 次へ