カルマラポッチョ法学 行政処分と国家賠償

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ted-dora @teddora555

また,子連れの有無関係なく,支援措置の派生効果から,加害者扱いされた者にも,当事者適格を認めることも可能なのではないか。 例えば,労災認定は,これまで労働者への処分であり会社に原告適格はないと言われていましたが,それを認める判決も出てきています。 courts.go.jp/app/files/hanr…

2019-12-04 13:20:07
ted-dora @teddora555

しかも,支援措置は行政通知で行われているにも関わらず,実質的な親権制限(子の情報遮断)を行えます。 住基法は親権制限の根拠法にならずDV法も情報遮断は認めていない。 民法上親権制限は家裁の専権事項なのに,行政通知で行うのは,法律による行政の考えからもかなり問題があると思われます。

2019-12-04 13:20:07
ted-dora @teddora555

国賠も当然できますが,国賠は「金」だけで,行政運用のおかしさに対する根本解決にはなりません。 「支援措置自体」が色々検討の余地のある問題を孕んだ行政運用であるということを,理解して考えてくれる学者や実務家が現れることを期待しています。

2019-12-04 13:20:07

再着火の教授

木村草太 @SotaKimura

もとのツイートは、 「タレントではなく憲法学者が本業なら,DV保護等の行政処分が『一方の話しか聞かずに行われている現状』も,せめてメディア論の半分でいいから問題視して欲しい。一方の話を聞いただけで事後的にも告知聴聞の機会を与えない行政処分なんて,極めて危険な人権侵害なのに。」 twitter.com/otakulawyer/st…

2019-12-05 22:24:12
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

DV保護法14条1項但し書きには「その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。」という条文があり、裁判所は、相手方の言い分を聞かずに「不意打ち」で保護命令を出せるし、発令されることもよくあります。 @SotaKimura twitter.com/SotaKimura/sta…

2019-12-05 21:15:20
木村草太 @SotaKimura

このアカウントは、しばしば不正確な用語を使うので、「DV保護命令」を行政処分と混同している可能性を考えて、適切な対応をしない可能性を指摘した。 すると、 「問題視したのは,DV保護の名の下行われる一方を加害者扱いした上での支援措置や情報非開示等の『行政処分』」 との回答。

2019-12-05 22:24:12
木村草太 @SotaKimura

そこで、「住民基本台帳法20条に基づき、戸籍の附票の写しの交付請求を行い、不交付決定を受けた場合、その決定の審査請求をすればよい。そこで、要保護性のないことを基礎づける資料を提出して、保護措置の違法・不当を主張すれば足りる。」と指摘。

2019-12-05 22:24:13
木村草太 @SotaKimura

まともに、行政訴訟の勉強をしていれば、自らに対する「行政処分」であれば取消訴訟等の是正手段があるのは明らかなはずなのに、それを知らない可能性を指摘した。 すると、 「附票請求」ではなく「住民基本台帳事務に基づく支援措置」そのものについて「争う手段がない」のが問題だとの回答。

2019-12-05 22:24:13
木村草太 @SotaKimura

自分に対する損害を生じさせる行政機関の行為があったにもかかわらず、『事後的にも告知聴聞の機会を与えない』」なんて不合理な事態が本当に生じたのなら、国賠請求をするように指摘すると、 「国家賠償しかできないという結論で終わらせず,取消訴訟で争う道が無いかと色々考えています」との回答。

2019-12-05 22:24:13
木村草太 @SotaKimura

緊急の必要性がある場合に、事前の告知聴聞の機会無く、不利益が与えられることはある。しかし、「事後的にも告知聴聞の機会を与えない」なんてことがあれば、国賠訴訟を通じて、制度是正させるのが筋。支援措置そのものについてあくまで取消訴訟ができなければおかしい、なんて主張は、意味不明。

2019-12-05 22:24:13
木村草太 @SotaKimura

以上の経緯で明らかかと思いますが、ここでの話題はDV防止法14条1項但書とは無関係です。twitter.com/otakulawyer/st…

2019-12-05 22:24:14
ted-dora @teddora555

@koga_r いや全く筋じゃないよ。 「取消訴訟ができないからおかしい」ではなく「取消訴訟を検討できるのではないか」との見解を私は最後に示した。 「実体から検討する」という思考を期待したが,「意味不明」との記述だけで話をすり替え,「実体でも取消訴訟ができない理由」も示さない。 常に形式論だけ。

2019-12-06 13:27:48
ted-dora @teddora555

@koga_r これまでのツイートを見てきて,クリエイティビティに期待するのは無理だと感じてはいたが,一方で,私も彼をバカにしたところが言葉の端々に表れていたと思うので反省もしてます。 誹謗中傷や馬鹿にした態度ではなく論理性ある言葉で勝負するのが弁護士の醍醐味なので。 まだまだ修行が必要だわ。

2019-12-06 13:30:19
RK @koga_r

@teddora555 筋のとおり、国賠訴訟をやってみて、どうなったのか、ご存知ないか、知った上で、国賠請求が認められなかったから、問題はない、という体なのか? いずれにしても、今回の態度で露呈したものがあり、さすが、ted先生!! 憲法学者として解説してくれる日を期待いたします。

2019-12-06 16:39:18
木村草太 @SotaKimura

弁護士を自称する匿名アカウントが、虚偽情報を流した場合、「弁護士の肩書・信用」を利用して、通常の匿名アカウントよりも、虚偽の拡散に大きな影響を与える可能性がある。弁護士会は、何らかの対応を検討すべきではないか?

2019-12-10 09:16:29
ted-dora @teddora555

自称弁護士や自称学者に限らず「虚偽情報の流布」は問題。 一方「虚偽でない」ものを「虚偽」であるかのように誤信させるべく「自らの肩書や信用」の優越性を利用するのも問題。 人の信条や価値観が虚偽になることはないし。 なお形式論ばかりで実体が伴わないのも虚偽ではない。 中身がないだけ。

2019-12-10 20:00:11

弁護士さん達のご意見

猪野 亨 @inotoru

札幌弁護士会所属。 離婚や親権、面会交流などの家庭の問題、DVやストーカー被害、破産や個人再生などの債務整理、高齢者や障害者、生活困窮者の相談など、主に民事や家事事件を扱っています。悪質商法被害の解決にも長年取り組んできました。 費用は法テラスの利用ができます。

https://t.co/Viximp9amA

猪野 亨 @inotoru

身の安全を守ることが先決であり、不測の事態を想定するならば、現状の行政のあり方には全く問題ありません。他方で相手の別居親にも裁判所での手続保障はありますから、現状に問題はありません。行政による非開示や支援すら問題にすることこそ違和感しかありません。 twitter.com/teddora555/sta…

2019-12-05 03:20:56
ted-dora @teddora555

@SotaKimura DVの「保護命令」って行政処分? これは裁判所関与のもの。 問題視したのは,DV保護の名の下行われる一方を加害者扱いした上での支援措置や情報非開示等の「行政処分」。 おそらくその点を誤解されたか,皆が問題視しているDV保護等に関する行政運用の問題点を十分理解されていないのですね。

2019-12-03 12:41:12
猪野 亨 @inotoru

行政による支援処置自体が悪影響を及ぼしているとまで言うことに驚きですが、国賠や取消訴訟ということ自体が行政による支援処置に萎縮効果を及ぼそうとするものでしかありません。全くの虚偽であるならば他方配偶者に対して法的手続きを行うべきで、行政も司法も毅然とした判断をすべきです。 twitter.com/teddora555/sta…

2019-12-05 08:52:23
ted-dora @teddora555

話を蒸し返したくはないのですが。 私としては「支援措置自体」が及ぼす悪影響の実態からして,これを単に「被害申告した者に対する処分」として,「加害者扱いされた者」は国家賠償しかできないという結論で終わらせず,取消訴訟で争う道が無いかと色々考えています。 twitter.com/SotaKimura/sta…

2019-12-04 13:20:06
猪野 亨 @inotoru

既に破綻した夫婦の問題であり、現実には円満に別居ができないという現実があるから、こうした事態に至っているわけです。その現実を受け入れることができず、このような形で後を追ってくればなおさら恐怖心を与えます。そこには「親権」という権利意識しかありません。 twitter.com/teddora555/sta…

2019-12-05 08:58:24
ted-dora @teddora555

例えば,子連れで支援措置が行われる場合,子の住所秘匿措置も生じるから,被害申告した者に対する処分に留まらず「子に対する処分」でもあるとして,親権者に告知聴聞の機会を与える必要があるのではないか。 なお,児相の一時保護等では,加害親でも親権者なら処分の通知があり異議申立権がある。

2019-12-04 13:20:06
滝本太郎 @takitaro2

市井の弁護士、「創価学会**滝本太郎」とは別人。友人坂本一家がいなくなってオウム真理教と対応し、生き残った。今もカルト問題に相対し、2021/8からはその一つ性自認至上主義とも闘い中  その論者の弁護士や学者までの多くが、私などをブロックしつつ裏で非難している。「思想と情報の自由な市場」に反する。  恥を知ったら?

facebook.com/taro.takimoto.…

滝本太郎 @takitaro2

木村草太さんの論理って「形式論ばかりで実体が伴ってない話」だなあ、と。どんな課題でも、憲法や法律の建前と異なり実態はこうとの多方面の情報・諸判例をもとに対応するのが、素敵な学者さんだが。氏の「強制単独親権の護持」は、なぜか一部の声ばかりを聞き、憲法も条約も無視してしまった、失格 twitter.com/teddora555/sta…

2019-12-03 18:31:25
ted-dora @teddora555

@SotaKimura すなわち,最初の「支援措置」自体を覆さないと,枝葉の処分で争う機会があるように見えても「負け」が決まってるんです。 もし憲法学者として「支援措置自体」を加害者扱いされた者が争う方法をご存じであれば教えて下さい。 形式論ばかりで実体が伴ってない話は何の参考にもならないので。

2019-12-03 13:45:27
滝本太郎 @takitaro2

@SotaKimura 木村草太先生、先入観があるからか私以上に脊髄反射が多く、考えが違う人の言葉でも虚心坦懐に聞くおおらかさが足りないのでは。無謬でありたいのでしょうが。「ありゃ間違った、ありがとう」と言えるのが、誠意ある大物の学者さん。弁護士も「それ知らない、教えて」と言えれば一人前なんだと思う。

2019-12-03 19:58:09
滝本太郎 @takitaro2

@SotaKimura 弁護士に対し弁護士でないとの指摘も困りもの。そも ・離婚絡みなのに憲法24条2項「個人の尊厳と両性の本質的平等」に言及しない人は「憲法学者」ではないですね。 ・面会と親権は別だと言いながら、面会強要につながるから共同親権に反対するという論理矛盾のまま「学者」と自称する人も困りますね。

2019-12-10 14:50:54