#検察庁法改正案に抗議にします は朝日新聞に情報をリークした疑惑が持たれる林検事長を、検事総長に担ぎ上げようとする動き?

先日世間を賑わせた#検察庁法改正案に抗議します 発起人は博報堂の社員が作ったハッシュタグだったらしい。元と辿るとネット工作仕掛け人が福島瑞穂内縁の夫、海渡雄一の名前が出てきたり、名古屋検事長とズブズブの朝日が火のないところに煙を立てるだろうと2月頭に予言したジャーナリストもいた事が明るみに出た。そして、タレント指原莉乃にもツイートするように依頼があったと発覚。9割がスパムだったのは最初からバレていたのに、それを隠して報道するメディア各社。メディアの言う事どうやって信じろというの?
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JANE・DOE @JANEDOE_queen

そして約1時間前までを確認した結果です 表面で見えているだけでも約324万件のツイートが削除されています ツイート自体は時々刻々と「増えている」はずなので、実体としてはこれ以上のツイートが消されていることになります #検察庁法改正案に抗議します #スパム #スパム・ロンダリング pic.twitter.com/YygHTZ4zJA

2020-05-11 19:58:22
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Chieko Nagayama @RibbonChieko

ホリエモンさんの動画 『検察庁法改正案に抗議します』の人へ向けて 実感がこもってます 堀江氏は検察の強い権限を懸念されています。 須田慎一郎氏が朝日との癒着を指摘したように 堀江氏も検察とマスコミとの関係を暴露 皆んなで踊っているのを笑って見てるのは誰だろう youtu.be/s-GLWp_Ojc8

2020-05-13 07:50:45
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kakikoSHOP @shop_kakiko

須田氏(一部省略) ゴーン被告が帰ってくる時、逮捕に立ち会ったメディアが1つ。それが朝日新聞。なぜ知ったのか?検察と朝日がズブズブだから。その人物が名古屋高検検事長。朝日は林氏が検事総長になってくれないと困る。検事総長人事に介入しているのは官邸ではなく『朝日新聞』です。

2020-05-16 16:17:18
ゆうさん @VYyfrzS4SxHYlIJ

朝日新聞と林名古屋高検検事長は癒着している。朝日新聞は林さんを検事総長にするために、安倍総理を追い落とすこと考えた。黒幕は朝日新聞。 pic.twitter.com/8o9uSsw9q0

2020-05-12 21:53:55
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たぬきセンパイ @TanukiSenpai_HT

指原莉乃 検察庁法改正抗議ツイートに参加しなかったワケ「そこまでの信念がなかった」 「検察庁法改正案に抗議します」依頼があったことを暴露 pic.twitter.com/UbV05IB6Zw 「芸能人」は「影響力」があるからこそ勉強せずに偏った思想意見で政治を語っちゃいけない。 #検察庁法改正案に抗議します

2020-05-17 14:03:57
ねぇねぇ母ちゃん @ksm_mam

参考動画 ①朝日は検察人事への介入をやめろ!朝日新聞の今朝朝刊について•2020/02/01 youtu.be/lAf22Itx7bY ②朝日は検察人事への介入をやめろ!第二弾•2020/02/02 youtu.be/eqfXZ5nzivQ

2020-05-11 16:28:33
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ねぇねぇ母ちゃん @ksm_mam

で、ツイデモの仕掛け人がコレw 【話題】女優の裕木奈江、ネット工作の仕掛け人が福島瑞穂の内縁の夫・海渡雄一弁護士だと突き止めるwwwww : モナニュース mona-news.com/archives/82916…

2020-05-11 20:20:46
ねぇねぇ母ちゃん @ksm_mam

海渡雄一って慰安婦問題で悪名高い植村隆が起こした裁判の弁護士してましたよね、負けたけどw 慰安婦問題は福島瑞穂も深く関わってたし、森友問題の発端も福島瑞穂の元秘書、木村真豊中市議が「極右の学校が出来るのは許せない」と潰しにかかった所がスタートでしたよねw twitter.com/ksm_mam/status…

2020-05-11 20:32:40
ねぇねぇ母ちゃん @ksm_mam

騒動に乗っかって またまた政権を背後から撃つ 安定の裏切り者登場w 【検察庁法改正案】自民・石破 抗議500万ツイート「国民が許さないよと圧力をかけている。私たちはそれに答える義務がある」 | 保守速報 hosyusokuhou.jp/archives/48878…

2020-05-12 11:37:35
ねぇねぇ母ちゃん @ksm_mam

@gigineco @murrhauser まぁ、必ずしも朝日とは言い切れないでしょうね。端緒は朝日でも、その他メディア、弁護士会、特定野党やおなじみのサヨク言論人、そこに対外世論工作に力を入れてる国の工作員が丸っと乗っかってると思うので。

2020-05-12 23:56:38
Takehiro OHYA @takehiroohya

Professor of Jurisprudence, Keio University Faculty of Law. Dean, Keio Univ. Correspondence Courses. Visiting Prof., Nagoya Univ. PhD Professional Office.

law.keio.ac.jp/~t_ohya/

Takehiro OHYA @takehiroohya

ではこれの続き。いやこの件も取材受けててですね、そちらが出る前に勝手に他所で喋るのもと思って少し遠慮していました。 twitter.com/takehiroohya/s…

2020-05-17 23:01:57
Takehiro OHYA @takehiroohya

それ以上についてはあとで書きますが、まあご期待の結論にはならないですよ(いろいろな意味で)。

2020-05-12 10:32:43
Takehiro OHYA @takehiroohya

それ以上についてはあとで書きますが、まあご期待の結論にはならないですよ(いろいろな意味で)。

2020-05-12 10:32:43
Takehiro OHYA @takehiroohya

再確認―「確実に言えるのは、国公法81条の3(定年による退職の特例)が検察官に適用されるのであれば法的根拠はありその要件を満たしているかどうかの実質的な判断になる、適用されないのなら退官しているのが正しく不当に在籍していることになる、というところまでです。」

2020-05-17 23:01:57
Takehiro OHYA @takehiroohya

①ではまず法文の解釈から。法律家であれば誰も否定しないことから確認していくと、まず検察官は一般職国家公務員であって国家公務員法が適用される(国公2条3項反対解釈)。しかしその特別法として検察庁法があり、特別法が一般法に優先されるので、そちらに定めがあるものは検察庁法が優先される。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

②いま、国公81条の2は一般公務員の定年を60歳と定め、その日の属する年度末で退職すると規定しているのに対し、検庁22条は一般検察官について「年齢63年に達したときに退官」と定めている。これは明らかに同一事項に関して矛盾する規定なので、後者が適用される(検庁32条の2はその確認規定)。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

③他方、特別法に定めのないものについては一般法がそのまま適用される。たとえば国公82条以下に定める懲戒処分は検察官も対象になる。検察官法に独自の懲戒手続は規定されておらず、検庁25条は検察官が懲戒処分を受けることを予定していることからも、このことは理解できよう。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

④ところで国公81条の3は「任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」いわゆる定年延長を命じることができると規定している。これをどう解釈するかが問題とされていることになろう。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤否定説は、検察官は国公81条の2ではなく検庁22条に基づいて退職するので、「前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合」に該当しないと考える。そもそも検庁22条が(国公81条の2と異なり)「定年」という言葉を使っていないという指摘もあろう。

2020-05-17 23:01:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑥肯定説は、検察官も国公81条の2が「職員は(……)定年に達したときは(……)退職する」という規定に基づいて退職するのであり、検庁22条はその年齢と退職日に関する特例(「法律に別段の定めのある場合」)を置いたものにすぎないと解する。そもそも検庁22条は定年規定でしょどう見ても、と。

2020-05-17 23:01:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑦どちらが正しいか、の前にどうやって決めることができるか。両説は前提となる法文の有無を争っているわけではないので、これは解釈に関する対立である。それに決着を付ける最終手段は、裁判しかない。特に最高裁が一定の解釈を支持した場合、覆されるまではそれが正しいと言うことになる。

2020-05-17 23:01:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑧しかしこの問題に裁判で決着を付けることは、おそらくできない。被害者がいなければ損害の回復を求める争いはできないし、そのような場合に法秩序への適合性を争う裁判(客観訴訟)をするためにはそれを認める特別の法規定が必要(いわゆる定数是正訴訟はその例)。この件ではどちらも無理そう。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑨正確に言うと訴えるのは勝手だけど、裁判所に法的判断を下してもらう(形式的に無理という「却下」でなく実質的にダメという「棄却」まではいく)ためのスキームが、私には思い付かない。いろいろ訴えたがる弁護士さんたちもまだできてないから、やっぱり無理なんじゃないか。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑩というわけで争いがある、法的な決着は付かないが制度的な答え。 すっきりしないでしょ? すっきりしないんだよ。で、すっきりしない人たちに叩かれるから問題の構造がわかってる利口な人は喋らないんですよ。喋るのは、すっきりしないはずのものをすっきり見せることをご商売にしてる人たち。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑪ただ、それぞれの有利な点は学問的に挙げることができる。まず否定説は、国公・検庁両法の関係を単純に理解することができる。過去の内閣法制局解釈にも合致している。ただし内閣法制局はあくまで行政機関でその解釈も行政庁の標準になるにすぎない。訴訟のような解釈の確定力はない。

2020-05-17 23:02:00