弁護士 深井剛志先生によるNGT事件関連の見解資料集

◆2019年1月以降の深井先生のツイートから収集させて頂いています。 ◆2019年3月22日の第三者委員会報告書記者会見や、2020年4月の「暴行犯とヴァーナロッサム(旧AKS)の和解」など、節目節目で、様々な前提状況・前提条件が変わっていますので、深井先生のツイート内容も、状況に応じて当然変わっておいでである事に注意して下さい。 ◆深井先生以外の弁護士の先生方による法律関係の見解は、収録してある別まとめのリンクをご利用下さい。 ◆深井先生のツイートは質問箱への回答が多く、検索が容易ではありませんでしたため、全てのツイートを拾えたわけではありません事にも御注意下さい。
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ᒐƕ @dpawgtmgdpaw

@TSUYOSHIFUKAI すいません 自分で答えらしきものを見つけてしまいました 刑訴法259条に基づく「不起訴処分告知書」の請求 でした 告知する内容に「不起訴理由」は明示されてませんが、実際には理由が書かれていると解説するサイトもありました 以上です もし間違い等ありましたらご指摘ください pic.twitter.com/N75HWDnbWV

2019-09-24 08:33:22
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深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

@dpawgtmgdpaw 不起訴処分の通知書をもらったことは一回しかないのであまり覚えてませんが、確か通知書には、理由は書いてたと思います。

2019-09-24 09:19:16
ᒐƕ @dpawgtmgdpaw

@TSUYOSHIFUKAI ありがとうございます とても参考になります

2019-09-24 09:28:20
ま~し @2zmNJxjAvJfm3

@TSUYOSHIFUKAI 宅建太郎さんは、今行ってる裁判の 間接的被害者でAKSは閲覧出来る❗ との事を書いておりますが、深井さん の考え、法的根拠を教えて貰えますか❓ 私はバカなので良く分かりません。 よろしくお願いいたします。

2019-09-24 23:40:00
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

@2zmNJxjAvJfm3F2 刑訴法上の「被害者等」とは、被害者本人か配偶者・肉親しか含みません(刑事訴訟法290条の2)。間接的被害を受けた者は含みません。よって、AKSは、閲覧請求の主体の「被害者等」にはなりません。 ただこの問題は本質的な問題ではないと思うので、もうこれ以上はいいんじゃないかと思います。

2019-09-25 00:47:24
ま~し @2zmNJxjAvJfm3

@TSUYOSHIFUKAI ありがとうございます。本質では ありませんが、AKSが真相究明を はぐらかしているのか?大事な 事と考えております。専門家の 意見が別れるので疑問に思いました。 宅建さんに再度確認をとってこの件 をお開きにします。 貴重な意見重ねてお礼を申し上げます

2019-09-25 07:26:24
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

大家が仮に第三者に情報漏洩したら、それは大問題ですよ。 そういうことするとはなかなか考えにくいと思い… 続きは質問箱へ #Peing #質問箱 peing.net/ja/qs/489516262

2019-10-11 11:05:06
かじゅまぁる @kajyumaru1104

@TSUYOSHIFUKAI 以下は、どう解釈すれば良いのでしょうか?被害者等以外の者でも主体と成り得るように思えますが… 第1、2、(1)閲覧・謄写請求の主体、 イ 被害者等以外の者から,閲覧・謄写請求がなされた場合でも,例えば,過失相殺事由の有無等を把握するため,加害者側が記録の閲覧・謄写を求めるような場合…

2019-10-18 02:30:19
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

@kajyumaru1104 説明不足ですいません。 それは上記とは別の根拠による請求ですね。この場合でも、加害者が過失割合を把握する目的などが必要です。本件では過失割合は問題にならない(故意の事案)ので、加害者からの請求も認められないでしょう。 この規定は、主として、交通事故の過失割合の認定に使われます。

2019-10-18 10:54:52
かじゅまぁる @kajyumaru1104

@TSUYOSHIFUKAI 解説、ありがとうございます。スッキリしました!

2019-10-18 19:13:05
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

おそらくですが、この質問をした方は、証拠能力という言葉を、法律用語としての証明力… 続きは質問箱へ #Peing #質問箱 peing.net/ja/qs/538506519

2019-10-31 00:49:22
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

法律用語としての「証拠能力」とは、どのような証拠が証拠としての資格を持つのかという問題です。これは、法律によって決まっており、裁判官が自由に判断することはできません。 一方で、「証明力」とは、その証拠がどれだけ事実の認定に役に立つか、証拠としての価値の問題です。

2019-10-31 00:50:54
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

証拠能力がない証拠とは、違法な手段で獲得された証拠や、刑事事件の伝聞証拠などがあげられます。こういった証拠は違法行為を助長したり、間違った事実認定をする恐れが高いということで、法律で類型的に証拠としての資格を与えないということにしたのです。

2019-10-31 00:51:23
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

一方で証明力の判断については、法律で、どの証拠が信用性が高いとか低いとか定めることは困難ですので、裁判官の自由な心証に委ねるということになっています(自由心証主義と言います)。一般的には、書面の証拠は証明力が高く、供述証拠は証明力が低いと言われています。

2019-10-31 00:52:08
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

刑事事件は、被告人に刑罰を科す手続きなので、証拠能力は、厳格に定められています。違法な手段で獲得された証拠や伝聞証拠は証拠能力が否定されます。一方で民事事件では、原則的には、証拠能力は制限されません(例外あり)。 それら、提出された証拠の証明力は、裁判官に委ねられます。

2019-10-31 00:53:38
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

質問の本題ですが、そういう理屈なので、あの写真も、「証拠能力」は否定されません。AKSの弁護士が「証拠能力はある」と言ったのは、そういう理屈です。

2019-10-31 00:54:42
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

質問者の方の質問の真意は、「証明力があるのか」、という趣旨と思いますので、そう解釈して回答します。答えとしては、裁判官が判断するものなのですが、おおむね皆さんが考える通りでよいと思ってます。

2019-10-31 00:55:23
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

どのような趣旨で、どういうやりとりがあって撮られた写真なのか不明であるのに加えて、「繋がりを裏付ける証拠」としてどれだけ有用なものなのか、という「立証すべき事実との関連性」も疑問です。

2019-10-31 00:55:45
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

ですので、ご本人には、こんな証拠は気にせず、これまで通りの活動をしていっていただければ、と切に願います。

2019-10-31 00:56:35
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

刑事訴訟に関する書類は,公判の開廷前は,原則として非公開とされています(刑事訴訟法47条本文)。 そのため,不起訴事件記録の閲覧・謄写は原則として認められません。「原則は不開示」、これが重要です。

2019-11-28 01:55:15
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

その理由は、公にされることにより,被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーが侵害されたり,公序良俗が害されることになったり,又は捜査,刑事裁判が不当な影響を受けたりするなどの弊害が発生するのを防止することを目的としています。

2019-11-28 01:56:01
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

しかし、刑訴法47条には、ただし書があります。それは、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる」場合には、公開出来るというものです。 不起訴記録を公にできるか否かの判断は,不起訴記録が原則として公開禁止であることから、検察庁の合理的な裁量にゆだねられています。

2019-11-28 01:56:51
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

この規定に基づいて、開示請求ができる範囲は、通達で拡大されてきました。 以前は、交通事故事件の実況見分調書等に限り,裁判所からの文書送付嘱託又は弁護士会照会を通じて入手できるだけだったようです。 現在は、以前よりも拡大されて、次のような場合に開示が認められます。

2019-11-28 01:57:22
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

まず、「被害者等」からの開示請求です。被害者等からの申請で、写真撮影報告書,検視調書等の客観的証拠などは、開示が可能です。ここで、「被害者等」とは、刑訴法上、被害者本人か配偶者・肉親しか含みません(刑訴法290条の2)。例えば暴行事件で間接的、経済的被害を受けた者は含みません。

2019-11-28 01:59:57
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

さらに、閲覧・謄写を求める手段としては、民事訴訟係属中に、裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合があります。 その場合、基本的には、写真撮影報告書,検視調書等の客観的証拠が開示されますが、下記の要件をすべて満たす場合には、供述調書が開示される場合があります。

2019-11-28 02:00:24
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