国会図書館に同人誌を寄贈したら著者に訴えると言われた話

備忘録的セルフまとめ。
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テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber @TempemLoid

@matsuurama @sibeQ 図書館の寄贈が「公表」にあたるかという点もあるかと思います。館外への貸出も行ったなら公表ですが、貸出禁止で館内閲覧限定ならば貸与に当たらず公表権侵害にもならないと思います。 例えば卒業論文を図書館に収めるのは公表に当たらないと一般に考えられています。

2020-08-29 17:39:06
jun@無職 @sibeQ

@TempemLoid 公表権はむしろ著者と出版者(同人の場合はほぼ本人)の間で出版の可否を問うものではないでしょうか。 図書館外への貸出は公表権ではなく貸出権(図書館や貸本屋、コミックレンタル等が該当)の問題かと存じます。

2020-08-29 20:16:41
jun@無職 @sibeQ

@TempemLoid 失礼しました × 貸出権 ◯貸与権 でした。

2020-08-29 20:18:30
jun@無職 @sibeQ

@matsuurama 前者については2次創作である以上付き纏うものかと思います。 後者につきましては販売された時点で公表されたものであり、譲渡権の問題であるというのが私と弁護士さんの見解です。

2020-08-29 22:15:13
jun@無職 @sibeQ

@matsuurama 先生が目指されているのが国会図書館に対する資料利用制限措置なのか私に対する著作人格権侵害訴訟なのか判別しかねますが、一度弁護士さんにご相談されては如何でしょうか。

2020-08-29 22:15:32
jun@無職 @sibeQ

@matsuurama 少なくとも法曹から一定の見解が評されたものに対し、それに反していたずらに訴訟をちらつかせるような行為は知る権利と知財アーカイブの構築に対する萎縮を招き、スラップであるとの批判も免れ得ないものと存じます。

2020-08-29 22:15:59
松浦まさふみ @matsuurama

@sibeQ 見解を教えて頂きありがとうございます。 著作者人格権の侵害についても是非聞いてみて下さい。 購入者がどこに渡すかは自由ですが、公開の意図を持って国会図書館に寄贈したことは著作者人格権の侵害であると考えています。

2020-08-29 22:30:05
jun@無職 @sibeQ

@matsuurama 分かりました。弁護士に確認のうえ対応させて頂きます。 先生の方でも、国会図書館への利用制限措置がしたいのか、私への著作人格権侵害訴訟をしたいのか明確にして頂けると私も弁護士に確認しやすいです。 また先生にもご自身の主張の妥当性を弁護士へ確認頂ければと存じます。宜しくお願いします。

2020-08-29 22:44:02
松浦まさふみ @matsuurama

@sibeQ 利用制限措置の方が先で、そのあとの事は未定です。 ひとつ興味のあるので提案ですが、他の方も寄贈されてるなら同様にお知らせしてみてはいかがでしょうか? 多様な反応が返ってくると思いますよ。

2020-08-29 22:57:35
jun@無職 @sibeQ

@matsuurama 分かりました。ではこちらからも提案ですが、そこまで著作人格権の範囲にご自信がおありなら利用制限措置を先になされてはいかがでしょうか?法的措置は却下された場合でも遅くないはずです。 先生のご提案については再三申し上げてるようにそもそも告知は不要との立場ですので、致しません。かしこ。

2020-08-29 23:11:18
jun@無職 @sibeQ

さて、弁護士さんからの回答頂きました。 ホントこんなんに付き合って頂き申し訳ない… またトンデモ屁理屈で絡まれると面倒なので先に松浦氏は先にブロックさせて頂きます。 どうせ別アカでこっち見れるだろうし。

2020-08-31 11:36:39
jun@無職 @sibeQ

以下、弁護士さんの回答 ・当該書誌は既に公表されているという認識で問題ない(公表権侵害とはならない)。 ※ 公表=著作物が発行または著作権者の許諾を得て一定の方法で公衆に提示された場合のこと(著作権法4条1項) (続く)

2020-08-31 11:39:39
jun@無職 @sibeQ

・専門店/対面販売を旨とする即売会/個人ホームページ販売いずれの形態でも販売/配布が行われた図書館への寄贈は著作権および著作人格権を侵害しない。 (続く)

2020-08-31 11:40:17
jun@無職 @sibeQ

・著作者が「強いストレスを感じ続けている」とことを理由に私(寄贈者)および国会図書館への訴訟提起や告訴を行ったとしても、その主張は認められない可能性が高い。

2020-08-31 11:41:20
jun@無職 @sibeQ

・氏のスラップ的言動については法律上問題があるものではない(まあスラップ訴訟自体本邦では禁止されてないしね…)

2020-08-31 11:41:32
jun@無職 @sibeQ

それでもやるってんなら勝手に自分で弁護士頼んでくれ…まあどうせ訴える訴える詐欺でしょうが。 あとは訴状が届いてから対応します。 くぅ疲。

2020-08-31 11:41:50
jun@無職 @sibeQ

あと今回は弁護士ドットコムさんから相談しました。こんなんに回答頂きました先生、ありがとうございました。 ちなみに著作権は企業法務の枠内なので質問したい方はジャンルをそちらから。

2020-08-31 11:42:19
jun@無職 @sibeQ

国会図書館書誌寄贈クラスタの各々がたにおかれましては寄贈に際して著者の許諾は必要ないという結論でしたので、改めてご報告申し上げます。 以上。

2020-08-31 11:42:44
jun@無職 @sibeQ

【捕捉①】 今回の寄贈は国会図書館の書誌収集基準 >国内出版物の場合、発行者の事業終了等により、納入される見込みがないこと。 に反するのではというツッコミ頂いたので補足。

2020-09-02 08:44:05
jun@無職 @sibeQ

国会図書館への寄贈って最初に書誌リストを送って収蔵可否を確認するんですが、 その段階や実際に送ってから弾かれる本も結構あります。 なので実際にNDL-OPACに登録されている本は国会図書館が寄贈条件を満たしたと判断したものと考えられます。

2020-09-02 08:44:49
jun@無職 @sibeQ

以下は私の憶測ですが、発行者が事業終了していないにもかかわらず寄贈を受け付けるのは多分 1.同人誌である 2.当該出版者の納本実績が無い 3.法定納本の期限(発行後30日)を過ぎて納本がないため あたりを理由に(法定納本によって)「納入される見込みがない」と見做されてるのではないかと。

2020-09-02 08:46:29
jun@無職 @sibeQ

【補足②】 話がとっちらかるので敢えて触れなかったんですが、 著作人格権の中に「出版権廃絶請求権」と「修正増減請求権」というものがあるそうです。 ただ本件でこの権利を主張するのは難しい、というのが私と弁護士さんの見解なので、敢えて触れずにおきました。

2020-09-02 08:50:31
jun@無職 @sibeQ

※上記は著作権者から出版権者(今回は著作権者本人)への権利であり、また修正増減請求権は現時点で市場に出回っているものを対象としないため。

2020-09-02 08:50:59
jun@無職 @sibeQ

【補足③】 松浦氏の同人誌自体が2次創作であり著作権的に微妙では?との指摘がありますが、 そこは本人が問題ないと言ってるので版権者と話ついてるってことで良いんじゃないでしょうか…Wikipediaでも再販に際して許可取ったような記述ありましたし。 そこをとやかく言えるのは著作権者だけかと。

2020-09-02 08:53:05
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