新卒で入ったブラック会社で鬱になって8ヶ月で辞めて残業代を請求して労基を確実に動かした話。

救われますように
523
所在ない @tripperdriver

新卒で入ったブラック会社で鬱になって8ヶ月で辞めて残業代を請求して労基を確実に動かした話。就職した会社は創業60年以上の、特殊な業界において老舗で安定した企業だったので、これでずっと心配していた家族にも顔向けができることとなり、晴れて人生初の会社員生活がスタートした。

2020-09-08 20:32:16
所在ない @tripperdriver

面接の際に雇用条件についてこう言われていた。 ・給料は年棒制である。 ・年俸なので1年間の総額の給料はあらかじめ決まっていて、6月と12月にそれぞれ1ヶ月分の給料と同額のボーナスを与える ・残業代は年俸の中に含まれている ・業務時間は朝8時から夕方17時

2020-09-08 20:32:46
所在ない @tripperdriver

会社に入って、違和感に気づいたのはすぐだった。 最初の社内会議が19時から始まった。 営業が帰ってくる時間を見越して毎週この時間に設定されてるということなのだが、よく考えてほしい。 定時は17時では、、、、?

2020-09-08 20:33:05
所在ない @tripperdriver

転機が訪れたのは入社から2ヶ月後のことである。営業部から別の部署の出向が命じられた。 閑散期になると約半年の間は別の部署で働かされることになっている。面接時には説明を受けていたとはいえ、これがマズかった。工場での商品の生産の仕事に全く慣れなかったのである。

2020-09-08 20:33:32
所在ない @tripperdriver

出向してから4ヶ月、やっと仕事が慣れだした頃に社長に呼び出された。 ①工場所属の社員が退職した ②元の部に女性社員2人が入ったから戻る場所がない ③工場に完全移籍するか、新しい人を雇ってお前は会社を辞めるか、どちらかの選択を一週間で判断してほしい。面接途中だから、早く決断してほしい

2020-09-08 20:34:33
所在ない @tripperdriver

退職日は突然やってきた。 ある日の面談で、社長にこう言われた。 「今日で会社をやめて、あとは有休消化と長期連休をドッキングする」 あまりにも唐突な提案を聞いたとき、耳を疑った。 普通であれば1ヶ月前には退職依頼勧告などをしてから退職の準備にかかるはずであるが、まさかの即日退職依頼。

2020-09-08 20:34:54
所在ない @tripperdriver

「今日で会社をやめて」というパワーワードっぷりもなかなかであろう。 どちらにしろさっさとやめるつもりであったため、こちらから会社都合退職にしてほしいとお願いして、その日の夕方に会社をやめることができた。えらくあっさりしていて拍子抜けした。 会社都合退職については後述する。

2020-09-08 20:35:04
所在ない @tripperdriver

実は、退職前から出社退社の時間の記録をつけており、入社からの労働時間を書いたタイムカードをPDFに書き出し私物のUSBメモリにコピーを取っていた。また、社内での業務指示書、労働契約書、給料明細を全て揃えていた。 さらに念の為、社長や上司との面談のやり取りを全て録音しておいた。

2020-09-08 20:35:27
所在ない @tripperdriver

たくさんの証拠を持ち込み颯爽と駆け込んだのは、労働基準監督署。 そもそも会社との雇用契約自体が、合法か違法かを判断してもらった。

2020-09-08 20:35:38
所在ない @tripperdriver

・給料は年棒制である。残業代は年俸の中に含まれている。→労働基準法としてアウト。年棒制で残業代を込みにするのであれば、残業する時間を明記しなければならない。基本給とは「別に」残業手当という形で出さないといけないので、基本給の中に残業代を含まれているというのは駄目。

2020-09-08 20:36:20
所在ない @tripperdriver

また、残業代は基本給と定時から計算した時給から25%アップの時給で計算しないといけない。 また、無尽蔵に残業代無しで残業させていいわけではなく、そもそも時給換算すると最低賃金を下回っていた。

2020-09-08 20:36:33
所在ない @tripperdriver

・ボーナスは年俸に込み →残業代の計算の基礎から外してもよいボーナスとは、「支給額があらかじめ確定されていないもの」であり「支給額が確定しているものはボーナスとはみなされない」。つまり、法律上はボーナスではない。

2020-09-08 20:36:45
所在ない @tripperdriver

・36協定(労働基準法第36条)「労働者は法定労働時間(1日8時間週40時間)を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない。また労働基準監督署に書類を提出しなければならない」 →一切なかった

2020-09-08 20:36:49
所在ない @tripperdriver

私が働いていたのは労働基準法的には違法の、きちんとブラック企業であった。 残業代無しというのが違法なので、そもそも雇用契約の拘束力は0だった。 ただ労働基準監督署は激務である。また人材も不足していることから、大抵の場合ここまでの証拠や通報があってもすぐに動くことができない。

2020-09-08 20:37:08
所在ない @tripperdriver

労働者の誰もが勘違いしやすいポイントなのだが、労働基準監督署は、労働者を救うところではなく、労働基準法を取り締まる役所である。 逆に言うと、自分で請求してみて支払いがされなかったという明確な証拠がある場合は、確実に動いてくれるのである。というわけで、ここからが本番である。

2020-09-08 20:37:25
所在ない @tripperdriver

詳しい計算方法はここでは省略するが、 ・1日8時間以上、週40時間以上の業務に関しては時給換算25%アップの時給で計算 ・深夜22時を超えた業務は深夜手当として、さらに全て25%アップとして計算 ・休みの日の業務(土日とは限らない、週6日目以降の業務)は、その日の業務を全て残業扱い

2020-09-08 20:37:53
所在ない @tripperdriver

・年棒制という給料体系は、1年間の金額が決まってるから「ボーナス(賞与)として扱わない」=本来もらえるはずの規定の金額、という 部分にも目をつけた。 会社が設定している基本給(年俸の1/14)ではなく、年棒から所定労働時間で時給を割り出し、それをベースの時給として計算した。

2020-09-08 20:37:59
所在ない @tripperdriver

以上、あくまで労基法に則った請求書を作成し、社長宛の請求書を会社に郵送した。 (よく、内容証明郵便で発送すると郵便局に内容が残って確実という話は有名だと思うが、私は書留で発送した) この時1番大事なのが「何月何日までに支払いをしてください」と請求書に記述しておくことである。

2020-09-08 20:38:22
所在ない @tripperdriver

支払いの意志の有無の確認のために必要な1文であり、これがないと日時が出せないので注意。

2020-09-08 20:38:32
所在ない @tripperdriver

請求書を提出したあと、携帯の電波も殆ど届かない、週に船が1往復しかこない離島に一週間ほどリフレッシュしに行った。会社から連絡が来る心配もなかった。 家に帰ってきたところ、会社から手紙が届いていた。 「残業代請求に計算がかかるため、支払期日までに計算ができない。振込はしばらく待って」

2020-09-08 20:38:49
所在ない @tripperdriver

振込期限まで1週間の猶予与えたのにこの体たらく、どこまでもずさんな会社である。 その手紙を持って労働基準監督署に3度目の相談に行ったところ、強い口調で言われた。 「手紙の内容に、会社としての支払予定日を書いてないから、賃金未払いの重要な証拠。行政指導入れます。」 win.

2020-09-08 20:38:57
所在ない @tripperdriver

労基署の行政指導には、いくつかパターンが有る。経営者か責任者を労働基準監督署に呼び出す場合と、予告して会社に立ち入り調査する場合、予告せず立ち入り調査する場合、今回の場合、事務が労基署に呼び出され是正勧告書を渡されたようだ。私が請求してた残業代は全額が支給されることとなった。

2020-09-08 20:39:26
所在ない @tripperdriver

こうして、私は前の会社から残業代を勝ち取ることができた。うつ状態の中ここまでよくできたと自分でも思っている。 労働基準法以外にも調べた。雇用保険(失業保険)である。 今回の場合、会社の都合で退職を依頼されているので、会社都合退職である。

2020-09-08 20:39:41
所在ない @tripperdriver

実は、会社都合退職と自己都合退職とで、失業保険の金額が全く違う。 自己都合退職の場合、退職後3ヶ月後から失業保険が少額支給されるのに対し、 会社都合退職の場合、退職後すぐに失業保険が支給され始め、しかも自己都合より金額が多い。

2020-09-08 20:39:46
所在ない @tripperdriver

実は、会社都合退職と自己都合退職とで、失業保険の金額が全く違う。 自己都合退職の場合、退職後3ヶ月後から失業保険が少額支給されるのに対し、 会社都合退職の場合、退職後すぐに失業保険が支給され始め、しかも自己都合より金額が多い。

2020-09-08 20:39:56