懲戒請求を巡るEA(EAGER48)氏との語らい。

・なぜ光市事件の弁護団の弁護手法が懲戒請求の対象にならないのか (http://togetter.com/li/162372)  上記まとめ内、コメント欄でのやりとりのまとめです。  引用ツイートの殆どがTogetterコメントのため、一部文字数がオーバーしている箇所は、【上記コメント補記】という形でセンテンス単位で元コメント欄より転載しています。 続きを読む
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ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

何が怖いって、ここに列挙されている士業の方々が、起立斉唱問題で敗訴した原告たちと同じメンタリティって事。「自分たちの主張が正しい」を前提に「裁判結果がおかしい」と嘯くのが正しいなら、そも裁判なんて必要ねえ。 http://togetter.com/li/161814

2011-07-17 09:06:32
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

「弁護人の弁護がおかしいというべきで無い」という感覚そのものがズレてるという認識がないから、裁判結果に対する批判や不服を超えた、最高裁決定そのものの否定に走るんだなと改めて。 http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 09:44:23
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

「弁護人の弁護がおかしいというべきで無い」というのは、弁護手段に対する権利と正当性は主張しても、それによって生じる責任や義務を背負いたくないという宣言そのもの。ちゃんと理解しているのかな。 http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 09:47:59
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

市民感覚のない政治も怖いが、市民感覚のない司法の場というのも凄く怖い。何のための政治で、何のための司法なのか、ちゃんと考えてみようよ、って云う。

2011-07-17 09:49:39
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

もちろん、市民感覚だけに依存してしまう政治や司法が怖いのも当然の話で、わざわざ注釈するまでもない事だが、一応念のため。何事もバランスが大切。

2011-07-17 09:51:15
EA @EAGER48

「弁護人の弁護がおかしい」と文句をつけるだけなら良いだろう。問題は、外野が、弁護内容を理由として弁護人に懲戒請求をすること。それが許されるとどうなるか。 http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 12:43:58
EA @EAGER48

そもそも、被告人は、単に検察官に訴追されただけの者であって、判決の確定までは罪人とはみなされない。にもかかわらず、判決の確定前に、被告人の罪を「確信」している人がいる。内心にとどめておけば問題ないが、弁護内容にケチを.. http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 13:05:03

【上記コメント補記】内心にとどめておけば問題ないが、弁護内容にケチをつけ、懲戒請求を行うのは問題だ。勝手な「確信」が実体裁判に反映されることになってしまうからだ。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@EAGLE48 批判は元より、誰が懲戒請求を申し立てようが法的な制限はありませんよ。だから責任逃れだと批判しとるのです。 RT 問題は、外野が、弁護内容を理由として弁護人に懲戒請求をすること。それが許されるとどうな.. http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 13:29:56

 ↑メンション先のID間違えてます。すみません。orz

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

問題は素人が知ったかぶって士業に属する人間の弁を鵜呑みにしちゃう事なんだよな。何でもそうだけど、斯界に染まった言葉というのは普遍的要素と乖離していたりズレている事は多いワケで、そのすり合わせが出来てない人ほど、権威や権力に与し易い。

2011-07-17 13:32:40
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

例えば脱原発、反原発するなら経済事情を考えろという声もあるが、その声は原発被害に直接遭った人たちには通じない道理である事を先ず理解すべき。自分が原発被害に遭って尚、経済を論拠に脱原発、反原発を考える人もいるだろうが、それを普遍的基準と思い込むのは盲というもの。

2011-07-17 13:34:18
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

じゃあどうするべきなのかと云えば、相手の立場に立って考えるしかない。それが出来ない以上、結局はエゴのぶつけ合いでしかない。道義や社会正義を踏まえない弁護VS弁護というのは、まさにそういう事だ。

2011-07-17 13:37:10
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

また一口に被告人と云っても、冤罪の可能性があり、犯罪事実そのものを争っている場合と、犯行事実は確定的であり、犯意や動機の有無を通じ、罪の大小を争っている場合とでは明確に違う。もちろん、光市母子殺害事件の場合は後者。

2011-07-17 13:39:41
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

だから安田弁護団も冤罪の是非を争うのではなく、被告人の死刑回避のための弁護に終始した。そういう事実を踏まえず、「勝手な確信」と称する事そのものが、自身の弁護に責任をもたない士業の斯界ルールに毒されていると云える。

2011-07-17 13:42:31

 ↑最終的に被告が問われていたのは過失(傷害致死罪)か故意(殺人罪)かであり、「人を殺した」という犯罪事由はすでに確定していた。

 むろん法律的には(推定無罪に従い)結審するまでは被告人はあくまでも犯人ではないのは事実。
 だが、冤罪の可能性が全くなかった以上、被告人弁護団の弁護内容が(例えば)「殺人罪の回避のための方便」と批判される事は避けられない。

 これは是非の問題ではなく、個人による判断の可否の問題である。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

周囲にどういう目で見られようと、何と批判されようと、その事実から目を逸らさない弁護士の言動は、共感せずとも理解出来る。だが「批判するな」という批判を正当化するのは、自分のエゴだけを他者に押し付けようとするオレルーラーの弁でしかない。

2011-07-17 13:45:39
EA @EAGER48

@tikuwa_ore それは単に請求権者が限定されていないというだけですよ。内容によっては不法行為や虚偽告訴罪に該当しますので、法的な制限はあります。批判は自由というだけであって、懲戒請求を批判の手法として用いるべ.. http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 13:58:28

【上記コメント補記】批判は自由というだけであって、懲戒請求を批判の手法として用いるべきではありませんでした。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@EAGER48 「訴えそのものに(最初から)法的な制限がある事」と、結果的に「訴えが認められない事」や「法律違反になる事」は全然違いますよ。それが同じと断言されるなら、話は終わりです。 http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 14:03:02
EA @EAGER48

@tikuwa_ore 弁護内容が誤っていると「確信」している外野の請求で懲戒されてしまうと、刑事裁判がねじ曲げられる恐れがあります。「死刑回避のためにめちゃくちゃな弁護をした」と評価するためには、事実関係等が決定し.. http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 14:02:03

【上記コメント補記】「死刑回避のためにめちゃくちゃな弁護をした」と評価するためには、事実関係等が決定している必要があります。でも、裁判の確定前は、まだ何も決まってないことになっているのです。刑事裁判の「建前」を理解してください。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

@EAGER48 同じ刑事裁判でも、冤罪の可能性(犯罪そのものの有無)を争っているものと、犯行内容(動機、方法、被告人の当時の精神状態など)を争っているものは別ですよ。光市母子殺害事件はどちらでしたか? http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 14:06:13
EA @EAGER48

@tikuwa_ore 「最初から法的な制限がある事」と「法律違反になる事」は、どこがどう違うのですか?「法律違反になること」を定めて「最初から法的な制限」をかけているのだと思いますよ。具体的には、虚偽告訴罪は「最初.. http://togetter.com/li/162372

2011-07-17 14:18:14

【上記コメント補記】具体的には、虚偽告訴罪は「最初から法的な制限があること」ではないのですか。刑罰の一般予防(抑止効果)も考慮していただけると…。

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