同性婚を認めないのは違憲とする札幌地裁判決について大屋雄裕氏の解説 2021年3月17日
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訴訟当事者の態度としては、不満な点があれば上級審の判断を求めるという意味で正々堂々たるものがあると思います。訴訟戦略としてはさまざまな意見があると思いますが、弁護士でもない私が口を出すことでもなかろうかと。ただまあ、悪口を言う気にはならないです。 twitter.com/ketokati/statu…
2021-03-17 19:01:30@takehiroohya @Yaruo2021 わざわざ火中の栗を拾いに来るそうですよ twitter.com/bengo4topics/s…
2021-03-17 18:33:46もともと請求額は各原告100万円とかなので、当事者も弁護団もおカネのことを考えて行動しているわけではなかろうと思います。 twitter.com/tergavi/status…
2021-03-17 20:43:00@takehiroohya 賠償金取れないと弁護士の稼ぎにならないんですかね twitter.com/bengo4topics/s…
2021-03-17 19:44:54「婚姻によって生じる法的効果の本質は,身分関係の創設・公証と,その身分関係に応じた法的地位を付与する点にある」と判決は述べているので、同じような効果が結果的に得られるだけではダメだという判断でしょうね(賛否はともかく)。 twitter.com/ikewan2012/sta…
2021-03-17 20:59:20判決文がそうあるのは裁判官の心証だから言っても無駄だけど、代替手段がないわけではなく、養子縁組によりほぼ同様の法的効果は与えられる(養親側に相続権が発生しない場合がある) 同性婚を戸籍等で公示することができなければ、重婚等を防ぐことができないので、社会に混乱を引き起こすことは必至 twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-17 20:53:39そういう感じだと思います。 twitter.com/tama_musashi/s…
2021-03-17 20:44:53先生の解説でよくわかりました。もし高裁・最高裁が今回の判決を支持するなら、必ずしも同性婚の創設は必要ないが、シビル・ユニオンや同性パートナーシップ制度くらいは作らないと違憲ということになる、という理解でよろしいでしょうか。 twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-17 19:07:4124条から一定の婚姻は存在が保障されていると解釈しているようなのでそちらから憲法改正が必要になるような気がするのですが、14条1項に関する問題は解決します。 twitter.com/steelfan_kyoto…
2021-03-17 21:38:02@takehiroohya 大屋先生は確か以前ブログで「異性間婚姻制度の方を解体して私人間契約の一種にしてしまう方がよい」という旨のことをおっしゃっていた記憶がありますが、そちら方式でも違憲状態解消にはなるということでしょうか(実現性はともかく)
2021-03-17 21:17:39この判決は、24条(両性の合意)でカバーされているのは異性婚だけで、同性婚は24条から制度化が義務付けられているわけではない(禁止もされていない)という立場ですね。 twitter.com/hikeke/status/…
2021-03-17 22:53:43相変わらず "うち24条は婚姻に関する憲法上の規定で、論点の「両性の合意のみに基づいて成立し" の"両性"が"男""女"以外まで拡大できるという解釈まで辿り着かないのだが。謎い twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-17 22:20:28その法務省訴訟局には裁判官なども訴状検事として出向してきます、という豆知識 twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-17 22:10:37後半② しかし立法・行政・司法の別を問わず、あるいは行政内部の何省であろうが法人格としては「国」しかないので、これは国に対する訴訟ということになります。で、法律の規定で国を当事者とする訴訟では法務大臣が国を代表することになっており、具体的には法務省訟務局という組織が対応します。
2021-03-17 18:16:15(B)のところで、今回は初めての判断だし時間経過もそれほどないしという理由で立法不作為が違法とまでは言えないと判断しているのです。繰り返し同趣旨の判決が出てものらくらしてると、そのうちここがひっくり返されて正面からの敗訴判決になるという論理ですね。 twitter.com/adadgh/status/…
2021-03-17 22:56:39仮に、この方法で各地裁が国を勝訴させて、地裁レベルで話が終わった上で、国がのらりくらり立法を躱し続けることも可能なんだろうか… twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-17 21:51:21考えていたのですが、本件では損害自体を否定したわけではなく立法府の不作為がまだ違法という段階にまでは達していないという判断でした。となると、どこのどういう違憲性を問題にしているのかが確定できないと議論できないはずで、違憲性の判断は避けられないと思います。 twitter.com/tama_musashi/s…
2021-03-17 23:09:19下級裁判所の第一義的な役割は具体的な紛争の解決にあるから、具体的な権利侵害が認められないとして棄却の判決を下した以上、本案判決に直接関わりのない争点すなわち同性婚に法的保護が与えられていないことへの憲法判断は不要かつ当然に避けるべきであった、という議論は成り立ちますか? twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-17 21:25:18また、そこで違憲判断したことを前提にしても立法不作為をこの時点で違法と断じることには躊躇されるものがあり、こういう結論になったことには必然性があるかなとも思うようになりました。言いっぱなし判決のように見えたけどそうではないなという印象です。
2021-03-17 23:11:33まず24条単独ではそうなることを肯定しつつ、13条や14条1項から別の制約が生じる(たとえば自己奴隷化契約がこのあたりから否定されるのと同じ)という議論になるのではないでしょうか。違うけど本質的に類似の部分があるという理由で24条の準用を主張するという方法もあろうかと思います。 twitter.com/kaburaya2013/s…
2021-03-17 23:18:18@takehiroohya 質問ですが 二十四条が異性婚だけに適用される条文なら 同性カップルは「同等の権利を有する事を基本として相互の協力により維持され」なくても良い事になりませんか。 カップルの一人が圧倒的強者で伴侶を隷属させてもそれを止める法源が無くなると思うのですがどうでしょう。 pic.twitter.com/NH6bnemfId
2021-03-17 23:14:44この問題の本質的な出口は制度構築なので、立法を動かす必要があります。そこで司法による直接的な救済は否定しつつ対応の必要性について国会へとボールを投げ続ける(だんんだん速くしていく)という流れは考えられるし、いつか見た光景だよなという気もします。 twitter.com/kozawa/status/…
2021-03-17 23:20:54@takehiroohya 地裁判決は最高裁判決ほどの重みはないので似た論旨で近いうちに覆される可能性も否定できないものの、内容が内容なので、今後のトレンドを考えると、雑な事を言うといずれはそっちの方向に判例が確定していきそうな流れはあるような気はします(見えない流れが見えていると自分を信じて
2021-03-17 18:38:56国会の裁量を相当に認めつつ、社会通念や国民意識、国際的な動向などを重ねて、許される限度を超えたという認定なので、そのあたりを使って線を引く気だと思います。つまり程度問題として扱っていて、程度で議論しない哲学的理論との相性は悪いわけですが。 twitter.com/Perfect_Inside…
2021-03-17 23:28:43@takehiroohya 以前、同性愛者の権利を擁護する論法が場合によってはそのまま重婚(多夫多妻)の権利を擁護する論法になりうるという話があったと思いますが、今回の判決は「単婚者が享受できる権利から重婚者は排除されている」という訴えと同性婚に対する原告の訴えとの間には線を引けているものなのでしょうか?
2021-03-17 23:18:45保守派も理解する要素(国民意識とか国際的動向)を強調して、それでもさすがに限界ですと議論してるわけですから理論的にはヌルいというのはそのとおり、そこが説得のテクニックですという評価もあるでしょう。愛に訴えたObergefell判決と、その意味ではよく似ています。 twitter.com/mofumofu1582/s…
2021-03-18 01:27:12色々な数字を持ち出して「社会通念や国民意識」を押し出すのは保守派ならともかく一部の人々の平生の理屈から行くとありがたくないような…。近親婚を望む人は少ないから「程度問題」でダメ、というのはマイノリティへのインパクトが強烈で一部の人々の主張と食い合わせが悪いように思える。 twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-18 01:05:08社会通念が大きいのは間違いないが、重婚その他との線引きという意味では「その性的指向と合致する者との間で婚姻する」という形で、特定の相手ではなく「性的指向と合致する者」と抽象化した点も大きかったかもしれない その意味では個人間の「愛」を強調したアメリカの連邦最判決ともまた異なるかも twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-18 02:19:00@Perfect_Insider @takehiroohya 「同性婚論争」という本の注釈からのまた聞き的な紹介になりますが、カナダでそれ(複数婚と同性婚の違いは?)に関する判例があり、白水隆「平等権解釈の新展開」106Pで紹介されているそうです。お知らせまで m-dojo.hatenadiary.com/entry/2021/02/…
2021-03-18 02:48:35どちらも24条の適用がありそうなので対等性などの要請がかかってきますが(世代が違う近親婚は抵触するかも)、それ以外のロジックとしてはそういう感じでしょう。 twitter.com/kogemayo/statu…
2021-03-18 12:23:39@takehiroohya この論理だと、児童婚はともかく一夫多妻や近親婚も、憲法上は禁止されていないが認めなくても違憲ではない、ってことになるんでしょうね
2021-03-18 08:25:09婚姻には、子にかかわる法的効果(同性婚には無関係)だけでなく当事者相互の法的効果がセットになっています(典型的には法定相続分)。後者だけを見ると異性間なら生じるメリットから同性間が排除されており、かつ婚姻に絶対含めないといけない要素でもないはずなので、平等原則違反という論理かと。 twitter.com/yamatookubo37/…
2021-03-18 19:03:3324条や13条が同性婚という制度の構築を要請していないのならば、異性愛者が受けられる法的利益を同性愛者は受けられないという帰結は、織り込み済みの話になるはずで、にもかかわらず14条違反になるというのがよく理解できないところです。限度を超えている、というのは直感的にはわかるのですが。 twitter.com/takehiroohya/s…
2021-03-18 15:23:37