鬱陵島上陸事件を第三者的(保存的?)に議論する。(@cyberxoz2さん、@soonsoulさん、そのほかの皆様)
- 24mizushima
- 2154
- 0
- 0
- 0
まあ主権がある以上入国拒否の権利もあるのは分かるけど、ああいうやり方をされると、やはり「不愉快」だ。それだけよ。
2011-08-02 08:11:04日本国の公務で来ている議員ならともかく、私的政治活動で入国しようとしているので、「議員だから入国を認める」というのも職業、地位による差別になっちゃいますしね。 RT @soonsoul: 外国の議員を入国拒否するのは道義的に反するならば
2011-08-02 08:18:33せやな。 RT @tomofumi21: 日本国の公務で来ている議員ならともかく、私的政治活動で入国しようとしているので、「議員だから入国を認める」というのも職業、地位による差別になっちゃいますしね。 RT soonsoul: 外国の議員を入国拒否するのは道義的に反するならば
2011-08-02 08:19:37@soonsoul 「不愉快」は不適当でした。しかし、こういう事をされると外交関係には悪影響しか無いですよ
2011-08-02 08:20:13@cyberxoz2 外交関係悪化と拒否を天秤にかけての判断なんだろうなと。竹島はまた、ややこしくなってますし。飛行機のアレね。
2011-08-02 08:23:32少なくとも、日本政府が遺憾の意を発し、駐日大使に抗議した対応は適切だと思う。あと入国拒否された議員は「我々に暴力的犯罪者やテロリストの条項が適用されたのは納得が行かない」って言ってた。
2011-08-02 08:25:54うーん、やっぱり言葉には気をつけた方がいいと自省。ただ、やはりああいう対応(入国拒否)は両国関係をこじれさせる事になるので不適当だと思うんですけどね。拒否理由の「公共の秩序を乱す者の入国を不許可とする韓国入管法の規定.. http://togetter.com/li/169611
2011-08-02 20:21:24国会議員の場合は「警備しきれないから」って言えるけど、向こうじゃ誰も知らないと思われる大学教授まで入れないのはなぁ…それとも有名なのか >【鬱陵島視察】韓国、竹島研究の大学教授の入国拒否 - MSN産経ニュース http://t.co/xPYlHYa
2011-08-02 20:27:54日本でも入管法5条1項十四号に 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 とありますな。拒否できるものの列挙がけっこう面白い。
2011-08-02 22:31:33十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者 イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
2011-08-02 22:32:17報復条項がある。/2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
2011-08-02 22:33:16旅券発給の制限については、旅券法第十三条。外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
2011-08-02 22:36:12七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
2011-08-02 22:36:31出入国管理及び難民認定法に 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。って書いてたwwwポツダム勅令によるポツダム政令かよw法律じゃないとか初めて知ったw
2011-08-02 22:48:19