医療で積極的な同意を必須とすることの弊害と無意味さ ーージェネリックを例に

医療現場でなんでも説明と同意を要求(原則適用禁止)していると、患者にとって無意味な負担が増えてしまうので、拒否する人が申し出るオプトアウト(例外適用禁止)の方が望ましい。しかし、あまりその違いが意識されずに、無批判になんとなく説明・同意が必須とされていることが多いことへの批判です。
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

ジェネリックを処方してもらうことがあって、当然「ジェネリックでよろしいですか」と意思確認があります。私は、これを拒むことが医療体制を維持することに悪影響を与えかねないことを知っているから同意するけれど、拒否のデメリットはない。 意思確認は不要で、せいぜいオプトアウトにしてほしい。

2021-06-06 09:07:54
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

もちろんジェネリックのリスクがゼロということはないが、許容範囲内に抑えられて認可されているはず。仮に、無視できないようなリスクがあるような薬は認可するべきではない。 一部のゼロリスクを求める心配性と、万が一の責任逃れの手段のために、全体が無用な確認手続を要求されるべきではない。

2021-06-06 09:10:08
7800X3D @7800X3D

小林化工の例を見てもいい加減なジェネリックがずっと放置され(看破されず)長い間危険だったことを考えるとせっかくお金を払うのなら少し高くても安心安全を買う方を選ぶ程度には余裕がある。切り詰めちゃいけない部分だと思う。 twitter.com/kyoshimine/sta…

2021-06-06 09:20:38
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

私の上記意見は、引用のような方に反対していない。 私のいうオプトアウトとは、この方は、「ジェネリックはやめてください。」と言えばいいということである。 そして、私のいう「心配性」とは、「私はジェネリックは嫌で、拒否なくとも確認して欲しい」という人である。 twitter.com/Lucifer_ps/sta…

2021-06-06 09:36:08
7800X3D @7800X3D

@kyoshimine おっと、横やりの雑感想にわざわざすみません。ありがとうございます。

2021-06-06 09:38:35
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@Lucifer_ps いえいえ。 ご指摘の通り、ジェネリックの安全性の問題は、それとして対処されるべきです。 そして、仮に安全性が確保されていないのであれば、そもそも処方してはいけないのであって、患者に説明・同意をするというルールは、何の解決にもなっていない、責任逃れでしかないというのが私の主張です。

2021-06-06 09:40:58
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

これはジェネリックに限らない、一般論として展開すべき主張でもあります。 ①認可として客観的に確保されるべきこと ②積極的な説明を要すること ③オプトアウトで患者からの拒絶権を認めるべきこと ④個別の拒絶権は認められないこと と、別の類型で規律すべきことが、なんとなく②になりがち。

2021-06-06 10:12:12
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

このような理屈の射程は広く、いろんな場面で無用なインフォームド・コンセントが、なんとなく求められていると思う。 例を挙げると、 (a)医療における治療方針の決定 (b)医学研究の参加/不参加 (c)オンライン診療の利用 といった場面が思いつく。 おそらく他にも、いっぱいあるだろう。

2021-06-06 11:05:39
井戸蛙 @idokawazu_5

@kyoshimine ジェネリックの許認可にも品質試験があるので、そう変なものではないと思いますが、シビアな薬に関しては確り考えたいです。 形状やらに関する部分は、先発との差を気にする人も居るようです。 >「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査」(H29年度)で予後を検索したあたり

2021-06-06 11:46:28
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

前述の4類型を整理してみる。 ①提供禁止★ 一律に提供が禁止され、自己決定権は行使できない ②原則提供禁止 原則として提供禁止だが、説明・同意によって許可される ③例外提供禁止 原則として許可されているが、患者が拒絶できる ④拒絶禁止★ 医療の提供に不可欠で、個別の拒絶できない

2021-06-06 12:03:23
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

★をつけた①提供禁止、④拒絶禁止は、医療における自己決定権が行使できない。 (④は医療自体を受けないという形での自己決定は可能) これに対し、②③は、自己決定権の行使はいずれも可能であって、手続が異なる。また、事務処理量は大きく異なる可能性があるのと、制限能力者の処理が異なる。

2021-06-06 12:05:39
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

ジェネリック提供について、いちいち説明・同意を取るのはやめてほしくて、気になる人が拒絶権を行使すればいいという私の主張は、現状が②提供原則禁止であるところ、③提供例外禁止として規律してほしいという主張である。 自己決定を許さない主張とするのは、誤解である。 twitter.com/kyoshimine/sta…

2021-06-06 12:08:12
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

こういう風に、思いついたことを書くことで、思考が整理されるのがTwitterの良いところである。 これをNoteやブログにまとめたり、論文化しなければならないと思っているが、なかなか手が回らないのが辛いところ。 なお、(a)(b)(c)各場面について具体例を挙げて説明したいところだが、ちょっと面倒。

2021-06-06 12:11:01
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

井田先生には及びもつかないが、私も、せめて年間1本のちゃんとした論文は書きたいと思っている。できれば年間2本。 twitter.com/idaprof/status…

2021-06-06 12:27:40
井田良 @idaprof

しばらく前から、本や論文を公刊すると、私家版の著作リストにタイトルと発行月等を書き込んでいる。今年は、もう半年が経過しようとしているが、まだ刑事法ジャーナルの巻頭言だけ。例年だと少なくとも半年で4〜5本の論文は出している。これはやはり高齢化のせいであろう。もう少し頑張らなくては。

2021-06-06 11:56:39