100日くらいで理解できる憲法入門

憲法の話かと思ったら政府批判の漫画だった
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なすこ @nasukoB

〔地方自治の本旨の確保〕 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 bougo.com/kenpo/kenpo-09…

2021-05-11 12:49:40
なすこ @nasukoB

地方公共団体は、47都道府県の下に、1718市町村と23の特別区があります。人口が密集する政令市もあれば、離島や過疎の村もあるため、地域によって必要な施設やサービスが変わってきます。だから地域ごとに議会や役所があるのですが、権限を制約されるような改正草案だと困りますよね。

2021-05-11 12:50:08
なすこ @nasukoB

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 続く

2021-05-12 17:28:01
なすこ @nasukoB

続き 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 bougo.com/kenpo/kenpo-01…

2021-05-12 17:28:11
なすこ @nasukoB

国会議員や地方議員は地元の利益を守るのが仕事と思いがちですが、近隣自治体・国全体・国際的な問題についても考えて行動することが期待されます。自分の選挙区や支持母体のことだけを考えて予算交渉するとか、五輪を無理に開催する人たちには、全体の奉仕者であることを思い出してほしいですね。

2021-05-12 17:28:35
なすこ @nasukoB

#100日くらいで理解できる憲法入門 憲法17条 公務員への損害賠償請求 pic.twitter.com/ddZ8uaTtub

2021-05-13 16:29:31
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なすこ @nasukoB

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 bougo.com/kenpo/kenpo-01…

2021-05-13 16:31:14
なすこ @nasukoB

国や地方公共団体は、強大な権力を持っていて、人の自由な活動を制限することができます。しかし、平穏に暮らしている市民に損害を与えてしまった時に、資力のない職員に代わって国等が賠償するという被害者保護のための規定です。一方で、訴訟を延々と長引かせてしまう実情もあります。

2021-05-13 16:31:34
なすこ @nasukoB

#100日くらいで理解できる憲法入門 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する ※誤植を見つけたので訂正致しました。 ※4コマ目にはだしのゲンの登場人物ぽい人がいますがイメージ画像です。 pic.twitter.com/iNdFMquK5l

2021-05-14 16:29:02
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なすこ @nasukoB

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 bougo.com/kenpo/kenpo-04…

2021-05-14 16:29:23
なすこ @nasukoB

明治憲法下では国会に「貴族院」があり、皇族と江戸時代の身分制度の公卿・諸侯が変容した華族など、世襲で地位を得てほぼ自動的に議員に就任する人や、多額納税者や天皇に対する功労者など、国にとって有益とされる人たちが選出されたり、互選で議員に就任するという制度がありました。

2021-05-14 16:29:33
なすこ @nasukoB

〔内閣の組織と責任〕 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 続く

2021-05-16 09:29:52
なすこ @nasukoB

続き 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 bougo.com/kenpo/kenpo-06…

2021-05-16 09:30:06
なすこ @nasukoB

明治憲法下では内閣総理大臣はその他の国務大臣と同格で、内閣が責任を負うのは天皇に対してのみでした。かつて陸軍大臣の東條英機が総理大臣に就任したことがありましたが、現憲法下では職業軍人ではない人でなければどの国務大臣にも就任できず、内閣は国会に対して責任を負うと記されています。

2021-05-16 09:30:25
なすこ @nasukoB

#100日くらいで理解できる憲法入門 憲法77条 最高裁判所の規則制定権 pic.twitter.com/QfgrEQ90PQ

2021-05-17 17:51:46
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なすこ @nasukoB

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 続く

2021-05-17 17:55:02
なすこ @nasukoB

続き 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 bougo.com/kenpo/kenpo-07…

2021-05-17 17:55:13
なすこ @nasukoB

最高裁は、円滑に訴訟業務を進めるため、様々な規則を制定しています。効率化のための改正や運用は活発です。一方、民事訴訟規則では自分で答弁書や準備書面等を書けない人が書記官の前で口頭で申術する制度もあるのですが、現実には使わせてもらえず、資力の乏しい人には厳しい運用となっています。

2021-05-17 17:55:40
なすこ @nasukoB

〔課税の要件〕 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 bougo.com/kenpo/kenpo-08…

2021-05-18 16:55:02
なすこ @nasukoB

税金は、財務省あたりが勝手に税率を決めて、国税庁が徴収しているイメージがありますが、実は国民の代表が国会で法律を作るという建前があります。ひどい税金を何とかするためには、ひどい税法を作ることも廃止することもできる政治家を、選挙で選ぶことで解決できるはずなのです。

2021-05-18 16:55:18
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