共謀と故意の関係について

故意と共謀の関係についての弁護士である杉山先生とのやりとり。
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080 @A14henry

共謀と故意の関係について。

2011-08-16 15:54:40
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry  まず、共謀を共同正犯者の「行為」と考えるか、共同正犯者間(とりわけ実行担当者との間)のある「状態」ないし「関係」と捉えるか?  次に、共謀と故意の機能を比較すると、共謀は、実行担当者の心理を通じた結果に対する因果性を媒介する。では「故意」の機能は?

2011-08-16 23:11:45
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 返信ありがとうございます。今思いつくのは、処罰範囲を限定する機能です。

2011-08-16 23:34:23
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry 処罰範囲の限定は、間違いではないが、「外側」からの答えだよね。故意がある場合に処罰することが正当化できるのは、故意のあることで処罰に値する何らかの「内実」が充たされるからでしょう。問題は、その「内実」が何かです。

2011-08-17 02:24:26
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 故意があると犯罪を行ったことに対する非難が可能となり、行為者に犯罪事実を帰責できるということでしょうか。

2011-08-17 04:32:54
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry  いいね(^-^) では、次の問題は、なぜ故意があると犯罪事実に対する「強い」非難が可能となるのか、ということ。もちろん、故意だけで非難が可能となるわけじゃない。故意は責任要素の1つにすぎないから。責任要素は、全体として、いったい何を基礎づけているのか?

2011-08-17 15:04:35
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 1 故意は客観的な犯罪事実(違法な事実)の認識(認容)であるから、故意があると反対動機の形成が可能となる。それにもかかわらず敢えてその行為を行ったことから強い非難が可能となる。2 責任能力や期待可能性等から考えると、責任要素は全体として(続く

2011-08-17 15:28:18
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 当該行為を行ったことに対する非難が可能なことを基礎付けている。換言すれば、その行為を行為者へ帰責できることを基礎付けているのではないでしょうか。

2011-08-17 15:32:30
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry いいね(^-^) ただ「行為を行為者に帰責できる」とは、行為の側から見た表現。では、行為者の側から見ると、行為者が行為に対していったい「どういう状態」だったというのだろう?

2011-08-17 15:46:29
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki どういう状態か・・・行為者が行為を支配していた、ということですか?

2011-08-17 15:49:10
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry いいねいいね(^-^) では、どういう要素がそろったときに行為支配は基礎づけられるのだろうか? 故意とそれ以外の要素。有機的に結びつけられるか? そのうえでもう一度「共謀」の位置づけを考えようか?

2011-08-17 17:02:42
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki まず、善悪の 判断ができそれに従って自己の行為を制御できる能力(責任能力)が必要です。その上で具体的な場面で犯罪を行わないように制御するには故意が必要。しかし故意があったとしても適法行為の期待可能性がなければ支配していたとはいえないために(続く

2011-08-17 18:00:52
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 期待可能性が必要。責任能力は一般的に要求される能力であって、後2者は具体的な場面で必要とされる。共謀の位置付けは…共謀を他人と協力しあって特定の犯罪を実現する合意だとすると、客観的な犯罪事実の認識である故意に意思の連絡が加重された感じでしょうか。

2011-08-17 18:20:27
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry とてもいいね♪ これだと伝統的な犯罪共同説かな。共同実行の意思=故意の共同。 ところで、1)なぜ共謀には故意とは違って「意思の連絡」が必要なのか? 2)共謀にも故意とは同様に「客観的な犯罪事実(全部)の認識」が必要なのか? 機能の違いは影響する?

2011-08-17 20:58:36
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry しかし「支配」っていったい何なんだろうね? OBOくん、「私を支配して!」って言われたことある? この言葉は2つの要素を含んでいる(たぶん)。  1)私を自由にしていいわ。  2)私のすべてを教えてあげる。 わかるかな?(^-^)

2011-08-17 21:12:39
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 意思の連絡の必要性は心理的因果性が必要だからでしょうか。心理的因果性を及ぼす点に共謀の機能があるとすれば犯罪事実全てに及んでいなくてもよいとの解釈もありうると思います。

2011-08-17 21:33:44
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry いいね♪ もしそうなら、共謀に必要な範囲で共通の要素をもつ異なる犯罪間では共同正犯が可能となる。典型的には、各人に結果が帰責される(≒既遂)。ただし、何罪になるかは各人の故意いかんによる。では、共謀に必要な範囲とは、犯罪事実のどの部分だ?

2011-08-17 21:51:21
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki 共謀に必要な範囲‥‥ここからよくわからなくなってきましたが(笑)心理的因果性が実行行為に及んでいれば、そこから生じた結果にも因果性が及ぶと考えると、 共謀に必要な範囲は実行行為でしょうか。

2011-08-17 22:13:28
杉山博亮 @sugiyamahiroaki

@A14henry いいね(^-^) で、結局、故意と共謀の関係については、それなりの答えに到達しましたか?

2011-08-17 22:20:22
080 @A14henry

@sugiyamahiroaki なんとか到達しました。いつもありがとうございます!ただなぜ意思の連絡を不可欠の要素としなければならないのかは以前から疑問はあります(^_^;)

2011-08-17 22:23:57