令和3年の大阪府「表現ガイドライン」。大阪府が発信するポスターなど全ての情報が対象。 pref.osaka.lg.jp/attach/29145/0… 女性キャラを描くときは「人格を持った多様な姿で描くように」など。いや無理だから! 事実上の萌えキャラNG宣言で、相当問題のある指示。表現の自由を守る会として調査します。 pic.twitter.com/MEQezDMNiG
2021-09-28 22:48:35漫画家/参議院議員。代表作に『ラブひな』『魔法先生ネギま!』『UQ HOLDER!』など。海城高校・中央大学卒。日本漫画家協会常務理事。マンガ図書館ZやGANMOを運営。表現の自由を守る会最高顧問。 ★赤松健の国会にっき min.togetter.com/VzKLnrb
ここから本題
@KenAkamatsu 以前、堺市でも萌え絵排除、文化差別をやった実例があります。2015年3月にセーフィシティ・プログラムと題して、市の公文書でバルテュスの絵画や萌え表現の社会的排除を主張しました。当時の竹山市長が推進していたもので、同市長辞職後に止めました。 pic.twitter.com/nZsVhgWJZp
2021-09-29 02:18:40表現規制問題では法の下の平等主義者。男性向け女性向け共に平等に規制するか、規制しないかのどちらか。一方の優遇は反対します。青林工藝舎『アックス』の「第12回マンガ評論新人賞」にて、『マンガ包囲網 ―政官業民一体で推進される表現規制の多重構造』という論文で奨励賞を受賞。
@KenAkamatsu そもそも大阪府自体がそのガイドラインを守ってません。この実写女性の写真のどこに人格が描かれてるのやら。 pic.twitter.com/mz0My2DtFE
2021-09-29 03:10:46@tk_takamura おかあさんといっしょで体操のお姉さんとして長くやられていた方で、引退した今も子供向けの活動していて子供からの知名度も高いです。 交通安全ルールを大人だけでなく子供も見て欲しいからこそりさお姉さんを起用してるわけで、むしろ人格(キャラクター)を意識した起用のお手本だと思いますが
2021-09-29 11:05:15どちらかと言われればウォーボーイズですが今は香港映画にどっぷりです。これでお前とも縁ができたな!
@droplioca その知名度はこのポスターで発生したものではなく、別の番組で発生したものですよね。 ならばこのポスターで人格が書かれていないことには何も変わりません。 ガイドラインは1枚絵で人格を表現しろと書いてるのです。有名人や著名作品を持ってくれば良いとは書いてません。だから違反なのです
2021-09-29 11:10:44@tk_takamura 違います。書き方が下手ですが、この趣旨は「女性を若さや性的特徴のみを強調したアイコンではなく、主体性を持った1人の人間として表現しろ」ということです。上原りささんは培ったキャラクターを大事に活動されている女性であり、その彼女を起用してる時点で人格を持った多様な姿を描いています pic.twitter.com/s6MHJd180O
2021-09-29 11:40:25自分が知らないから「アウト」
@tk_takamura 一方これは女性が誰だかわからない(周知されたキャラクターがない)上に、その女性を若さとの脚の誇張という形で使っており、更にこれが市長選挙公開討論会という、女性の若さや脚を見せる必要がない場の宣伝なんですから、ガイドラインではアウトですね。上原りささんのものとの違いわかりますか? pic.twitter.com/UEAlkIMWb8
2021-09-29 11:47:59@droplioca 上原りささんのキャラクターは他の媒体で培ったもので、そのポスターで表現して培ったものではないですよね。 ではこのポスターに出ている女性がもし無名の女性だったら貴方の主張は成立しますか?しませんよ。ガイドラインは公共広報のポスター等の上で表現しろと書いてます pic.twitter.com/kXoS0iTxzz
2021-09-29 11:53:20@droplioca これらの環境省のポスターのどこに多様な人格が表現されているのか説明して下さい。人格とは性格や内面のことです。 それが描かれていないこれらも大阪府の表現ガイドラインに違反してることになります。 上原りささんのポスターはすでにある知名度を使ってるだけで、人格を表現したものではありません pic.twitter.com/tRfQDavFVo
2021-09-29 11:56:04@tk_takamura 芸能人がなんで起用されるかわかりますか?その人の売り出しているイメージ(キャラ)が共通認識として広く知れ渡っているからです。それが人格です。だから広告内容と合致したら説得力が増すから起用され、その芸能人が認識されたキャラクターから外れる行いをしたら、広告から下されるんです。
2021-09-29 12:06:20@tk_takamura 車の女性は、コピーと共に「家族を持っている女性であること」が示され、そのキャラクター像と納得できる髪型や服装で表現されています。それが人格です。だから問題ありません。交通安全のポスターも、「警察官の女性」という人格だとすぐにわかる外見なので、もし上原さんでなくとも問題ありません。
2021-09-29 12:08:46@tk_takamura たとえばこの車の女性が胸の谷間を強調する衣装だったり、交通安全ポスターの女性が唐突に水着姿だったとしたら、それは広告内容に伴わない、若さ・性的特徴を誇張したアイキャッチャーとして使用されてるので駄目、ということです。
2021-09-29 12:11:19@droplioca 貴方のその理屈なら著名漫画家やイラストレーターが描いた萌え絵なら問題ないということになりますし、逆に無名の人間は実在、非実在を問わず使うなということになります。貴方の言ってる主張はガイドラインの基準からどんどん離れてますよ。 結局、上原りささんのポスターも違反してるということです
2021-09-29 12:14:59@droplioca そして貴方のこの主張はとっくにガイドラインで否定されてますよ。どこに外部から持ってくれば問題ないと書いてるんですか? twitter.com/droplioca/stat… pic.twitter.com/aLAigtM4cd
2021-09-29 12:16:10@tk_takamura 別に二次元絵でも、若さや性的誇張をせず、広告内容にそった表現であれば別に問題ないと思いますよ。例えば日常のや映像研の絵柄で女性警察官が描かれていても何の問題もないと思います。 ガイドラインが出たのも公共ポスターで二次絵を使用した際に必要のない性的誇張表現があったからでしょうから
2021-09-29 12:24:13胸の大きさを強調?
@droplioca それ普通に差別ですね。若者や性的に魅力のある人は広告に出るなとでもいうのですか? 事実、普段着を来た巨乳女性モデルが”胸を強調している”、”性的である”と激しいバッシングを受けましたが、それが正しいと貴方は言うわけですか。 biz-journal.jp/2020/02/post_1…
2021-09-29 12:28:28@tk_takamura 大丈夫ですか?「誇張のみに特化した 表現はしない」というだけで、若い人が出てはいけないとも、性的魅力のある人が出てはいけないとも書いてないですよ。性的魅力のある人も広告内容にや公共性に合わせた表現(服装や表情など)にすればいいだけです。性的表現をしたいならそれに相応しい媒体でどうぞ
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