大阪府教育基本条例案を読み解いてみました。
- lone_sold_es
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@lone_sold_es 関心のある人=利害関係人くらいしか積極的に関れないでしょうね・・・・真面目に生活してる地域住民はそこまでヒマじゃない。
2011-08-27 08:19:39第19条(教員の処遇)で、「教員の任用にあたっては、校長が一次的な選考を行い、府教育委員会に意見具申しなければならない。」としてます。この文章だけでいくと、、外部登用された課長が部下を選ぶと見えます。
2011-08-27 12:58:35第20条(教員の人事評価)、5段階評価で、S5%、A20%、、B60%、C10%、D5%の分布になるようにとしています。必ず100人中5人の落第者を決めるべきとしています。学校の通知表のつけ方をそのまま公務員に当てはめたことになります。
2011-08-27 13:08:04第21条(優れた教員の確保・育成)、校長同様兼業規制の緩和を求めています。ここは一般職員にも適用されているのか、気になります。
2011-08-27 13:12:30第22条(懲戒・分限処分に関する運用の総則)で、「高い倫理意識が求められる校長、副校長、教員及び職員」とあります。ここはまた別で指針が定められることでしょう。
2011-08-27 13:15:38第25条(懲戒処分の例示)、指針より厳しいものとして、「賭博した教員のうち、常習性が認められる教員等・・・免職(←免職または停職)」、「未成年に対して供与(することを約束)して淫行をした教員等・・・免職(←免職または停職)」。
2011-08-27 13:36:29指針よりゆるいものとして、「酒酔い運転をした教員等・・・免職または停職(←免職)」。特に変わったものはありません。明文化しただけです。
2011-08-27 13:37:48第27条(懲戒処分の公表基準)で、公表する事項に「所属(学校名?)及び氏名」が追加され、氏名公表が原則としています。つまり○○学校に懲戒処分を受けた教員がいてると公表するということ。当然その後の入学志願者に影響も想定していることでしょう。
2011-08-27 13:46:54ほとんどの高校が公表されて、私立への流入が進んでもいいってことでしょう。橋下知事も高校は公立と私立を競争させるとしていますし。
2011-08-27 13:48:12第28~35条(分限処分の手続き及び効果)は分限処分の指針とほとんど変わりはありません。(学校の部分はわかりませんが)http://t.co/bVN4iRo
2011-08-27 13:58:06ここまでが処遇に関するところですが、基本的には今までの内部指針を条例化したものになっていますが、人事評価と懲戒処分者の公表について厳しいものとなっています。
2011-08-27 13:59:52民間企業の人事評価がどうなっているのか、どなたか説明していただきたいものです。今の人事評価は上山教授のいう「民間」の手法を取り入れたものになっています。どこかで独自に研究したものではありません。
2011-08-27 14:01:35第36条(職務命令)で、「職務命令とは、職務上の特に重要な命令として書面で行うものをいう。」と定義されています。つまり、口頭による命令は、この条例の規定からはとりあえず外れることになります。ただ、課長名であっても書面で通達したらこの条例の対象となるでしょうが...。
2011-08-27 22:48:37大阪府へ寄せられるパブリックコメントの件数はPR不足で極端に少ない。橋下知事の政治手法の欠点は府民の声をパブリックコメント等で伺うという、かんじんな所が欠落している。もっと府民の声に耳を傾けないと、取り返しのつかない大きなヤケドをしますよ。http://t.co/uovrMY1
2011-08-27 22:49:06第38条(職務命令違反に対する処分)、「過去に職務命令に違反した教員等が、職務命令に違反したときは、停職」とし、「教員等の所属及び氏名も併せて公表する。」としています。なんにしろ公表することを是としています。
2011-08-27 22:51:43第39条(常習的食味命令違反に対する処分)、「5回目の職務命令違反又は同一の職務に対する3回目の違反を行った教員等は、直ちに分限免職とする。」としています。これが議論のひとつになっています。
2011-08-27 22:54:51