商標権について知っておきたいこと→有名ブランドの【〇〇風】などハッシュタグをつけて作品を販売、商標権侵害にあたると出た裁判の話

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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。

mktlaw.jp

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「#〇〇〇(有名ブランド)」「#△△風」「#×××がお好きな方に」が商標権侵害にあたると判断した話題の裁判例、ようやく読めたので、簡単に書いておきます。 デザイナーやクリエイターの皆さんにも知っておいていただくといいかなと思いますので、ぜひお読みいただけましたら。 長文です。

2022-01-02 10:17:45
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

事案から。 Yさんはメルカリで手作りの巾着バッグなどを販売。「# シャルマントサック風」「# シャルマントサック」などタグ付けしました。その下には「好きの方にも…」の記載やハンドメイド品の記載も。 シャルマントサックの商標権を持つX社は、Yさんに対し、ブランド名を表示しないよう求めました

2022-01-02 10:17:46
リンク イザ! メルカリ類似品「#他社商品名」は商標権侵害 地裁判決 フリーマーケットアプリ大手メルカリで「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われ…

シャルマントサック

リンク charmantsac charmantsac 7
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

まず商標権の基本から。 商標権とは、ブランド名やロゴなどブランドを表すマーク(標章)を保護するもの。 ブランドのロゴを見たら、「あ、〇〇だ!」「高級ブランド」「信頼できる」「欲しい!」と思いますよね。 このように出所を表し、他のブランドと識別するのが商標ということになります。

2022-01-02 10:17:47
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ブランド名やロゴを、そのブランド名・ロゴを付ける商品・サービス(区分といわれます)とセットで登録すると、そのブランド名やロゴをその区分で独占的に使用できる、というのが商標権の基本的な仕組みです。 商標権にご興味のある方はこちら↓もご覧いただけましたら。 twitter.com/ebisawa_miyuki…

2022-01-02 10:26:20
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

【Fashion Law for Beginners】 テーマ:ファッションデザインの権利 ~商標権①~ 前回、ファッションデザインをめぐる権利に触れました。 本題のコピー商品に入る前に、それぞれの権利について概観しておきましょう(特許権は省略します)。 これによりコピー商品についての理解も深まるはずです。 pic.twitter.com/HKsfBnNv7t

2020-04-13 18:10:56
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

【Fashion Law for Beginners】 テーマ:ファッションデザインの権利 ~商標権①~ 前回、ファッションデザインをめぐる権利に触れました。 本題のコピー商品に入る前に、それぞれの権利について概観しておきましょう(特許権は省略します)。 これによりコピー商品についての理解も深まるはずです。 pic.twitter.com/HKsfBnNv7t

2020-04-13 18:10:56
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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

まずは商標権から。 商標権は、ブランドの名前やロゴなどブランドを表すマーク(=商標)を保護するものです。 たとえば「プラダ」というブランド名やロゴを見たら、「あ、プラダだ!」「あのイタリアの高級ブランドね」「信頼できるな」と思いますよね。 で、「欲しい!」と思うわけです。

2020-04-13 18:10:56
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

このようにブランドのマークは、そのブランドの商品を表すだけでなく「他とは違う特別なブランド」「質がいいブランド」というイメージとなり、購買意欲につながります。 こうしたイメージは企業の営業努力の賜物です。 だからこそ、マークには財産的価値があり、マークを保護する必要があるわけです。

2020-04-13 18:10:57
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ちょっと難しい話を。 マーク(=商標)の機能です。 ・ブランドの商品とわかる = 出所表示機能 ・他とは違うブランドだとわかる = 識別機能 ・質がいいブランドとわかる = 品質保証機能 ・欲しいと思う = 宣伝広告機能  これらの機能を知っておくと商標権を理解しやすくなります。

2020-04-13 18:10:57
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

さて、商標権は登録することが必要です。 文字や図形、記号はもちろん、立体的な形や色彩、音、動き、ホログラムなども登録できます。 具体例をみると「こんなものまで登録されているんだ!」という驚きがあると思いますので、少し面白い商標を挙げておきますね。 pic.twitter.com/XKjTwet9a7

2020-04-13 18:10:58
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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

マークは、そのマークを使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)とセットで登録する必要があります。 つまり商標権は「このマークをこの商品群で独占的に使用できる権利」なわけです。 逆にいえば、原則、商標登録されていても同じマークを全く別の商品に使うことはOKということになります。

2020-04-13 18:34:01
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

長くなったので、今回はここまで。 次回はどういう場合に商標権侵害になるのかを見ていきたいと思います。 今回もお読みいただきありがとうございました🙇

2020-04-13 18:34:01
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

で、登録されたブランド名などと似たブランド名などを、同じ区分で業として使用すれば商標権侵害にあたります。 「業として」については後ほど。 では「似てる」はどう判断するか? 基本的には、見た目(外観)・呼び方(称呼)・観念などを考慮し、出所混同のおそれがあるかで判断します。

2022-01-02 10:26:21
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

実は同じブランド名を使っても商標権侵害にならない例外が。 商標は出所を示し他と識別する機能をもつので、出所を示し他と識別する使い方(商標的使用)をしなければセーフ。 例えば商品ページのプロフに「ブランド〇〇出身」と説明書きするのは商品の出所や識別ではなく基本的には侵害になりません。

2022-01-02 10:26:21
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

裁判例に戻りましょう。 他ブランド名のタグ付けは商標的使用にあたるかが主な争点です。 タグって検索しやすいよう情報の場所を示すだけのものじゃないですか。それにYさんは「好きの方にも…」とも書いてる。出所や識別ではなく問題ない…そう考えた方もいるのでは? 実際Yさんもそう反論しました。

2022-01-02 10:26:22
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

主な争点の前に、「業として」について。 商標権は「業として」の行為が対象なので、趣味でバッグを製作・販売していたYさんは「業として」にあたらないと主張。 もっとも裁判所は「反復継続してればOK。営利目的かどうかは関係ないよ」と一掃しました。 趣味だから大丈夫と思ってる方は注意が必要です

2022-01-02 10:26:22
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

本題。X社の「シャルマントサック」とYさんの「# シャルマントサック」は似てるか? 裁判所は 「外観・称呼とも類似だね。どっちも特定の観念は発生しないけど、# は情報の所在場所の意味だからYさん標章はシャルマントサック商品等の情報の所在場所って観念だね」などといい、似てると判断しました。

2022-01-02 10:26:23
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

では、Yさんの使用は商標的使用にあたるか。 裁判所いわく 「メルカリの取引状況を考慮すると # は商品情報の検索を便利にするため情報の所在場所を示す記号でしょ。Yさんがタグ付けしたのは、メルカリ利用者が商品の中からシャルマントサックのブランド名とか商品の情報を検索しやすくして、

2022-01-02 10:26:23
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Yさんのサイトに誘導して販売を促進する目的だよね。これはさ、メルカリが # について『より広範囲なユーザーに検索ヒットできる』『商品閲覧数や売り上げに大きく差が出る』っていってることからもわかる。 Yさんのタグ付けは、メルカリ利用者が検索からYさんサイトに行って目にするわけだけど、

2022-01-02 10:26:23
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

利用者的にはYさんサイトに掲載されてる商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名だって認識するよね。 Yさんサイトでは商品にハンドメイド品って書かれてるし、「好きの方にも…」って書かれてるから、Yさん自身が商品を作ってること、シャルマントサック好きの利用者にすすめてるってことは

2022-01-02 10:26:24
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

理解できるけど、だからってYさんサイトの商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名って認識がなくなるわけじゃないし、これは両立するよね。 そうするとさ、Yさんサイトのタグ付けは出所や識別の機能を果たしてるわけで、商標的使用にあたるでしょ」 こういって商標権侵害と判断しました。

2022-01-02 10:26:24
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

今回の裁判例は、ハンドメイド品や「好きの方にも…」と逃げ道を作ってたにも関わらず、タグ付けについて正面から商標権侵害と判断した点に大きな意味があるように思います。 他ブランドをタグ付けして顧客流入を狙う方法は広く行われてますし魅力的ですが、トラブルのリスクが高いのでぜひご注意を。

2022-01-02 10:26:25