クリエイターの皆さんへ「著作権とは何か」「トレパクについて」「著作権の譲渡」|弁護士による解説

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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。

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著作権とは何か

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

しつこくて恐縮なのですが、クリエイターの皆さんには「著作権とは何か」という基本から知っておいていただきたく、著作権の基本をごく簡単に書いておきます。 この知識がないと「これは著作権侵害だ」といわれても今一つピンとこないし(自分もそうでした)、別の場面で使えないので。 長文です。 pic.twitter.com/Z3FeYhXo8q

2022-02-20 13:14:54
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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

著作権とは、「著作者が、自分が創作した著作物の利用を認めたり禁止したりすることができる権利」をいいます。 要は、自分の描いたイラストを自由に使えるし、誰かに「使ってOK」といえるし、無断で使ってる人に「使うな」といえる権利ですね。 自分が創作した創作物の利用を独占できる強力な権利です pic.twitter.com/QminPQxAxw

2022-02-20 13:14:55
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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

じゃあ「著作物」とは何か。 ここ結構重要なんですよ。 なぜなら著作権で保護される「著作物」に当たらなければ、それをパクッても著作権侵害にならないわけです。 だから元ネタを使いたい、マネしたいと思ったら、元ネタが著作物に当たるかを検討してください。 「著作物」とは以下のとおりです。 pic.twitter.com/NDJ2SvKoyX

2022-02-20 13:14:56
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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

まず、「思想や感情」を表現したものなので、単なる事実やデータは著作物にあたりません。 「富士山の標高は3776mです」「2021年の日本のジェンダー・ギャップ指数ランキングは120位です」はいずれも単なる事実・データですので、著作物には当たりません。

2022-02-20 13:14:57
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

次に「創作的に」表現したもの。 この「創作的」は一般に何らかの個性が発揮されていればOKとされています。 他方、ありふれた表現や、パクリ表現、誰が創作しても同じになる表現などは「創作的」ではないので著作物には当たりません。 たとえば「こんにちは」みたいな定型的なものが典型例ですね。

2022-02-20 13:14:58
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

表現」であること。 ここ重要で、著作権はあくまで「表現」に発生します。 なので、アイデアは著作権では保護されません。 たとえば、「赤いリボンを付けた猫の女の子」というアイデアには著作権は発生しませんが、皆さんがイメージする「キティちゃん」のイラスト(表現)には著作権が発生します。

2022-02-20 13:14:58
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

実は「著作権」は、「コピーする権利(複製権)」「ネットに送信する権利(公衆送信権)」などの権利(支分権といいます)の束なんですよ。 で、この一つ一つの権利をバラバラに誰かに譲渡したり、利用を許諾することができます。 著作権侵害」はこの支分権のどれかの侵害ということですね。

2022-02-20 13:14:59
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

では、どんな場合に著作権侵害になるのか? 著作権侵害になるのは ① 元ネタをもとにしている(依拠性) ② 元ネタとよく似ている(類似性) の2つの条件をクリアすることが必要です。 なお、もちろん元ネタが著作物であることは大前提です。 pic.twitter.com/2Se6ZlZ2Lr

2022-02-20 13:15:00
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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

② 元ネタとよく似ているかはどう判断するか? 難しいのですが、裁判所は2つの作品を比較してこんな感じで判断してるようです。 ・アイデアが同一   →似てない ・表現じゃない部分や創作的じゃない部分が同一  →似てない ・創作的部分に表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる  →似てる!

2022-02-20 13:15:00
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

さて、他人のイラストを無断で使用・マネするケースを考えてみましょう。 【ケース1】 他人のイラストを無断でTwitterに投稿した A.ダウンロードしたりスクショしたものを投稿すると著作権(複製権、公衆送信権)侵害になります。 他方、他人がブログなどに投稿した写真のURLリンクを貼るのはOKです

2022-02-20 13:15:01
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

【ケース2】 他人のイラストをトレスや模写して投稿した A. 元のイラストとトレス・模写して描いたイラストを比較して、よく似ている場合には著作権(複製権・公衆送信権)侵害の可能性大です。 トレス・模写していても、たとえばフォルムのみで別のイラストになっている場合は、侵害にならないかな。

2022-02-20 13:15:02
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

【ケース3】 他人のイラストの作風・設定などをまねて描いたイラストを投稿した A. 作風や設定が似ているだけであれば、著作権侵害にはならないかと。アイデアをマネしているだけなので。 ただ、元のイラストと比べたときに非常によく似ている場合は、著作権侵害の可能性が高いかと思います。

2022-02-20 13:15:02
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

なお、著作権侵害の問題とは別に、著作権を侵害していない場合でも、元ネタの著作者の方が「いやだな」「やめてほしい」と思う使い方をした場合にはトラブルになる可能性が大なので気を付けて。 ただ、著作権侵害とマナーの問題とはわけて考えたほうがよいと思います。

2022-02-20 13:15:03
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

クリエイターの皆さんにとって著作権の理解はとても重要なので、少しずつでも知っていただくといいかなと思います。 なお、巷には著作権について誤解した内容もしばしば見られますので、わからない場合には、ぜひ信頼できる記事をお読みいただいたり、専門家に聞いていただくのがよいかと思います。

2022-02-20 13:15:03

トレパクについて

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

しばしばトレパクが話題になりますが、"トレパク""オマージュ""参考"など用語にかかわらず、元のイラストを参考にして(依拠性)、元の絵とよく似た絵(類似性)を描けば著作権侵害になります。 この「よく似た」というのが曲者で、専門家でも判断がなかなか難しく意見がわかれることもあります。 twitter.com/ebisawa_miyuki…

2022-03-09 00:47:15
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

似てるかどうかは、創作的な部分について、元ネタの表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるかが基準。 難しいですね。 あくまで感覚値ですが、元ネタの特徴的な部分や印象的な部分を真似すると「似てる」と判断されることが多いようには思います。 ここは個別的な判断になるので専門家にご相談を。

2022-03-09 00:47:16
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

「トレースしてるから著作権侵害」とはいえないし、「オマージュだからOK」ともいえません。 あくまで、表現物(イラスト)について、依拠性と類似性の基準で判断します。 ネット上では、倫理的・道義的な責任と著作権侵害の話がしばしばごっちゃに語られますが、これらは別の話なのでご注意を。

2022-03-09 00:47:16
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

自分が苦労してデザインした商品に似た商品を勝手に売られたら、そりゃ悔しいですよね。 「パクられた!」と投稿したい気持ちも痛いほどわかる。 でも待って。 法的には模倣にあたらない場合、「虚偽の情報を流した」ってことで逆に損害賠償請求されるおそれも。 模倣されたら、まず専門家にご相談を。

2022-03-16 00:00:48

著作権の譲渡

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

著作権譲渡のお話が流れてくるので。 実は著作権の譲渡を求める側もあんまりよくわかっておらず、漫然と譲渡を求めてることが多いので、クリエイターご自身で気をつけていただくのがいいかなと思います。 なので、クリエイターの方に絶対知っとおいていただきたいことを3つ挙げときますね。

2022-03-18 21:07:37
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

① 著作権の譲渡は、その言葉どおり、あげちゃうことです。 譲渡したら、基本的には自分自身もその作品を使えなくなります。 個人的には譲渡がダメとは思ってなくて、ただ、譲渡は自分の作品の権利を失うことなので、この点をしっかり理解した上で、譲渡するかどうかご判断いただきたいなと思います。

2022-03-18 21:07:38
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

② 「譲渡したくない、じゃあどうすれば?」という方には、利用許諾という方法があります。 著作権を手元に残したまま、利用をOKする方法ですね。 意外に知らない方が多いので。 利用範囲や方法・期間などを工夫すれば譲渡に近い形にもできるなど、柔軟な解決策を見つけることも可能です。

2022-03-18 21:07:38