「表現の自由」と「公共の福祉」に関する議論

「公共の場」と「私的な場」におけるルールの違いをツイートしたところ、そこから『表現の自由』と『公共の福祉』に関する議論に発展したので、記録として残しておく。また、まとめの最後に関連資料や最高裁判例のリンクを掲載する。
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あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 その返信だと制限がかかるのは〜それを縛る『ルール』の方ってのと矛盾してますよ?元ツリー訂正したら如何ですか?

2021-12-30 10:56:01
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl 私的な場で表現を縛るものは「法律や政令の厳密な規定 + マイルール」です。 一方、公共の場では「マイルール」が制限されて「法律な政令の厳密な規定」のみが適用されます。つまり、公的な場では表現ではなく、それを縛るルールの方が制限されているということです。

2021-12-30 11:01:07
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 貴方のツリー上段のルールが法律規則からただ単に個人的規範に変わってるぞ?君らはそもそもその個人的規範や自由を縛るなと言いつつそのルール我慢せいって話に取れるぞ?

2021-12-30 11:08:41
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl 表現を縛る『ルール』は「法律規則」と「個人的規範」の両者を指します。私的な場では"場の所有者・管理者"が「法律規則」に加えて「個人的規範」を適用可能。一方、公共の場は「法律規則」のみ。 "君ら"と仰りますが、私はおそらくこれに反した主張をしたことは、覚えている範囲では無いと思います。

2021-12-30 11:16:11
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 貴方のルールが定義された事で下記返信します。『「公共の場」で制限が掛かるのは『表現』じゃなくてそれを縛る『ルール』の方。』詰まる所、個人的規範が意味をなさないで宜しいか?それは法律違反でないからヒャッハーを肯定している事で私の公共の福祉の説明に繋がるんですよ?理解しましたか?

2021-12-30 11:24:39
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl 『公共の福祉』「ある人権が他の人権を侵害する場合に調整する原理」です。 「ヒャッハー」が具体的に何を指すのか存じ上げませんが、それが他者の人権を侵害していないならば制限されません。侵害する場合は裁判等での判断となります。『表現の自由』とよく衝突するのは『プライバシー権』ですね。

2021-12-30 11:36:22
あきぴょん @akkypyone

@yukinoko811 @Cc80Hl 人の言葉に「大雑把」と文句つけながら、自分は「ヒャッハー」とかいう自分 定義の謎の単語使っていて笑えません…

2021-12-30 11:46:08
神崎ゆき @yukinoko811

@akkypyone @Cc80Hl 同じことを思いました……。 『ヒャッハー』他者の人権を侵害する行為を指すのか、人権を侵害はしないけど迷惑な行為を指すのか、人権侵害でも迷惑行為でも無いけど第三者の心証が悪い行為を指すのか、どれにも該当しないのか。私の言葉を「大雑把」と批判するなら、そのくらいハッキリして欲しい。

2021-12-30 12:23:17
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 @akkypyone え?具体的に言うと戸定と、温泉むすめ擁護で出てくる法律は犯してない論者ヒャッハーって表現してます。あと、熱海の温泉むすめを送りつけてるやつも。

2021-12-30 12:56:34
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl @akkypyone それは、他者の人権を侵害する行為ですか?それとも、人権を侵害はしないけれど迷惑な行為ですか?あるいは、人権侵害でも迷惑行為でも無いけれど第三者の心証が悪い行為ですか?どれにも該当しない行為ですか?

2021-12-30 20:38:02
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 @akkypyone やっとここに繋がりますね。そうやって権利ばっかり主張すると、お互いの権利調整の為に公園での萌え絵掲示は一切禁止とかなりますよ? twitter.com/Cc80Hl/status/…

2021-12-30 20:42:26
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 @akkypyone 先に言っておきますが、別に萌え絵を描くことを禁止にしては無く、然るべき所で発表すれば良いって解釈も当然できるので、合法に持っていく事が可能です。君らの暴れ方が目に余ると掲示場所の制限検討に妥当性がついてしまうので、気をつけた方がいいよ?

2021-12-30 20:46:53
あきぴょん @akkypyone

@Cc80Hl @yukinoko811 態々反応を引き出したのだから、まずは質問に答えたらいかがですか?

2021-12-30 20:59:04
あらばまさんま @Cc80Hl

@akkypyone @yukinoko811 全て答えてます。彼女はおたくがわ?の『権利』の話しかしてないので、そんな話してると、お互いの権利調整入るよって回答してるんですが?

2021-12-30 21:09:04
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl @akkypyone すみません。少々分かりづらかったので、もう1度お願いします。 あなたの仰る『ヒャッハー』は、他者の人権を侵害する行為ですか?それとも、人権を侵害はしないけれど迷惑な行為ですか?あるいは、人権侵害でも迷惑行為でも無いけれど第三者の心証が悪い行為ですか?どれにも該当しない行為ですか?

2021-12-30 21:13:08
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 @akkypyone 法律が無いし?だから僕らの権利を邪魔しないでくださいっていう表現の自由戦士ですね。

2021-12-30 21:21:22
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl @akkypyone "法律が無いし?だから僕らの権利を邪魔しないでくださいっていう表現の自由戦士ですね" ……あの、あなたの仰る『ヒャッハー』他者の人権を侵害する行為ですか?人権を侵害はしないけれど迷惑な行為ですか?人権侵害でも迷惑行為でも無いけれど第三者の心証が悪い行為ですか?どれにも該当しない?

2021-12-30 21:27:39
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 @akkypyone いい加減にして貰えませんかね?ご自身の都合のいい回答を引き出す為に私の回答を無視するなら返信だとしなければいいんじゃ無いですか?回答済みです。 twitter.com/Cc80Hl/status/…

2021-12-30 21:33:24
神崎ゆき @yukinoko811

@Cc80Hl @akkypyone 『公共の福祉』「ある人権が他の人権を侵害する場合に調整する原理」です。 あなたの仰る「ヒャッハー」他者の人権を侵害する行為なのか否かを確認しなければ『公共の福祉』の話をすることができません。

2021-12-30 21:41:27
組紐屋 @kumihimonya

@yukinoko811 気持ちはわかるけどそろそろやめたほうがいい。 虚無しか残らないし、貴女はこう言う方を過去にたくさん見てきたはずです。 賛同から入って同調から誘導すればコントロール出来ますが、意味はないです。

2021-12-30 22:06:35
神崎ゆき @yukinoko811

@kumihimonya "気持ちはわかるけどそろそろやめたほうがいい。虚無しか残らないし、貴女はこう言う方を過去にたくさん見てきたはずです" ……そうですね、1度会話を始めてしまうとキリが無くなってしまい、なかなか止め時が分からなくなってしまいますが、これで切り上げようと思います。ありがとうございました。

2021-12-30 22:10:53
あらばまさんま @Cc80Hl

@yukinoko811 @kumihimonya 君は何回いえばわかるの?君の法律上朝問題ない事を行いって前文でもうNGなんですよ。自らの権利行使を濫用するなって明文化されておりますね。 pic.twitter.com/TnKvPKV9Zt

2021-12-30 23:14:56
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以下、画像の文字起こし。

しかし, これらの権利をすべての人が勝手に主張したら, ほかのだれかの基本的人権を奪うことになってしまうかもしれません。

このようなことを防ぐために, 日本国憲法は第12条の後半で次のように定めています。

「国民は, これを濫用(らんよう)してはならないのであって, 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「これ」とは, 憲法で保障されている自由や権利(基本的人権)のことです。基本的人権は自分ひとりだけのものではないので, わたしたち国民は, 他人の権利を侵害するような権利の使い方(=権利の濫用)をしてはいけません。国民には, 社会全体がよくなる(=公共の福祉)ように, 権利を利用する責任があります。

この方が添付された画像には、はっきりと「他人の権利を侵害するような権利の使い方(=権利の濫用)をしてはいけません」と書かれています。

『公共の福祉』を考えるには、まず「それが他人の権利を侵害するような権利の使い方なのかどうか」を確認しなければいけないのですが……。

この方が仰る「ヒャッハー」について……

① 他者の人権を侵害する行為
② 人権を侵害はしないけれど迷惑な行為
③ 人権侵害でも迷惑行為でも無いが第三者の心証が悪い行為
④ どれにも該当しない

……これらのどれに当たるのか何度もお聞きしたのですが、恣意的な誘導を避けるために「どれにも該当しない」という選択肢も提示したのに、結局お答えになっていただけませんでした。

1点だけ補足をすると「法律や条例」「ある表現を私的な場では許すが公共の場では禁止すること」はあります。例えば、刑法175条「わいせつ物頒布等の罪」いわゆる「わいせつ物陳列罪」等がそれに当たります。

しかしながら……。

「公共の場であるならば、公共性が高いならば、その表現を自分勝手で曖昧な『マイルール』で制限することはできない」ということに変わりはありません。

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