オーストリアの憲法的法律~新たなる旅立ち
@aphros67 @Allgreen76 憲法(Verfassung)は,その改正に原則国民投票が必要ですが,憲法法律(Verfassungsgesetz)は,議会の特別多数で議決できます(先ほどの資料52ページ)。
2011-09-14 00:06:56おぉ。ありがとうございます。 RT @monaka1124: @aphros67 @Allgreen76 憲法(Verfassung)は,その改正に原則国民投票が必要ですが,憲法法律(Verfassungsgesetz)は,議会の特別多数で議決できます(先ほどの資料52ページ)。
2011-09-14 00:14:30・・・・・・このまとめを完成したとき、魂に斧を打ち込んだような達成感を味わったのであった。
しかし!
何気ない疑問からはじまったこの検証作業にあのイケメン大学準教授が参入したのである!
ど素人が賢者の知識の渦に巻き込まれていく様をとくと見るがいいッ!
ああ…Verfassungsgesetzのはなし完全に乗り遅れたなあ…… まあいいや。話し出すとキリなくなりそうだし。仕事続けよ。
2011-09-14 00:08:13yざわ先生の語りをまとめたら四単位くらいいただけそうな気がしてきたw RT @uzw1978: ああ…Verfassungsgesetzのはなし完全に乗り遅れたなあ…… まあいいや。話し出すとキリなくなりそうだし。仕事続けよ。
2011-09-14 00:14:16http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)
……と、ここでうざわ準教授の登場。うざわ準教授が取り出だしたのはwikipediaドイツ語版「オーストリア憲法」の項目であった。
もなかさんの説明はこれを見るかぎりではあやしそうだな… → http://j.mp/pzu4y3 最初だけ即興で訳すと,「オーストリア共和国連邦憲法の下に法律家が理解するのは,連邦法のすべての憲法的諸法律および憲法的諸規定の総体である。→
2011-09-14 00:35:17←連邦憲法の規定の中心をなすのは,連邦憲法典(Bundes-Verfassungsgesetz)で,憲法と言うときに一般に理解するものである。そのほかにさらに,憲法ランクを有する無数の諸法律,個々の法律の規定,個々の国家条約がある。→
2011-09-14 00:38:53もともとヨーロッパではVerfassungsgesetzとかloi constitutionnelleとかいう言い方はめずらしくない。
2011-09-14 00:43:21へぇ!よくないって評価なのか(・ω・)<部分的にしろ。「憲法ランクを有する無数の諸法律」というのが先ほどから話題になっている憲法的法律なんですよね(・ω・)? RT @uzw1978: ←このようにオーストリアの憲法が分散化していることによって,非常に見通しが悪くなっている。」了
2011-09-14 00:43:41(訂正)http://t.co/wT8ARAf :「連邦憲法法律は(略語:B-VG),憲法としての地位にあるオーストリアの連邦法律である。B-VGは,確かに,オーストリアの連邦憲法の中核をあらわすが,しかしそれは憲法に関する唯一の文書(Verfassungsdokument)→
2011-09-14 00:49:27ここで、京都産業大学のくさか先生の登場。
@holmesdenka オーストリアの憲法に,憲法典Bundes-Verfassungsgesetzのほかに,憲法的法律Verfassungsgesetzeだの憲法的諸規定Verfassungsbestimmungenだのがあって,これは何とかいうのが私のTLにありまして。
2011-09-14 00:51:29@uzw1978 憲法ランクというのはあまり意味がないと思いますよ。実質的意義の憲法には憲法典以外も含まれるっていう程度の記述かと。。。
2011-09-14 00:55:59@uzw1978 憲法裁判所のサイトにありました。確かに憲法典に限定されていませんね。 http://t.co/1vd1aDv
2011-09-14 01:11:01