オーストリアの憲法的法律~新たなる旅立ち

http://togetter.com/li/187771の完結編(たぶん)。 いくつかの反原発ブログに書かれている「オーストリアは 憲法で原発を禁止している」というのは嘘か真か。疑い深いおいらがちょっと調べてみたら優しいフォロワーさんたちが助けてくれました。 「核のないオーストリア憲法的法律」試訳付
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まとめ オーストリアの憲法的法律~憲法と法律のあいだに いくつかの反原発ブログに書かれている「オーストリアは 憲法で原発を禁止している」というのは嘘か真か。 疑い深いおいらがちょっと調べてみたら優しいフォロワーさんたちが助けてくれました。 オチはありませんw 7805 pv 38 1

もなか @monaka1241

@aphros67 @Allgreen76 憲法(Verfassung)は,その改正に原則国民投票が必要ですが,憲法法律(Verfassungsgesetz)は,議会の特別多数で議決できます(先ほどの資料52ページ)。

2011-09-14 00:06:56
緑一色( •̀ㅂ•́)و @Allgreen76

おぉ。ありがとうございます。 RT @monaka1124: @aphros67 @Allgreen76 憲法(Verfassung)は,その改正に原則国民投票が必要ですが,憲法法律(Verfassungsgesetz)は,議会の特別多数で議決できます(先ほどの資料52ページ)。

2011-09-14 00:14:30

・・・・・・このまとめを完成したとき、魂に斧を打ち込んだような達成感を味わったのであった。

しかし!

何気ない疑問からはじまったこの検証作業にあのイケメン大学準教授が参入したのである!

ど素人が賢者の知識の渦に巻き込まれていく様をとくと見るがいいッ!

うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

ああ…Verfassungsgesetzのはなし完全に乗り遅れたなあ…… まあいいや。話し出すとキリなくなりそうだし。仕事続けよ。

2011-09-14 00:08:13
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

yざわ先生の語りをまとめたら四単位くらいいただけそうな気がしてきたw RT @uzw1978: ああ…Verfassungsgesetzのはなし完全に乗り遅れたなあ…… まあいいや。話し出すとキリなくなりそうだし。仕事続けよ。

2011-09-14 00:14:16

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassung_(%C3%96sterreich)

……と、ここでうざわ準教授の登場。うざわ準教授が取り出だしたのはwikipediaドイツ語版「オーストリア憲法」の項目であった。

うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

もなかさんの説明はこれを見るかぎりではあやしそうだな… → http://j.mp/pzu4y3 最初だけ即興で訳すと,「オーストリア共和国連邦憲法の下に法律家が理解するのは,連邦法のすべての憲法的諸法律および憲法的諸規定の総体である。

2011-09-14 00:35:17
もなか @monaka1241

Verfassungsgesetzに関してはうざわ先生にお任せしたい(丸投げ・汗)

2011-09-14 00:36:59
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

連邦憲法の規定の中心をなすのは,連邦憲法典(Bundes-Verfassungsgesetz)で,憲法と言うときに一般に理解するものである。そのほかにさらに,憲法ランクを有する無数の諸法律,個々の法律の規定,個々の国家条約がある。

2011-09-14 00:38:53
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

このようにオーストリアの憲法が分散化していることによって,非常に見通しが悪くなっている。」了

2011-09-14 00:41:18
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

もともとヨーロッパではVerfassungsgesetzとかloi constitutionnelleとかいう言い方はめずらしくない。

2011-09-14 00:43:21
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

へぇ!よくないって評価なのか(・ω・)<部分的にしろ。「憲法ランクを有する無数の諸法律」というのが先ほどから話題になっている憲法的法律なんですよね(・ω・)? RT @uzw1978: ←このようにオーストリアの憲法が分散化していることによって,非常に見通しが悪くなっている。」了

2011-09-14 00:43:41
もなか @monaka1241

(訂正)http://t.co/wT8ARAf :「連邦憲法法律は(略語:B-VG),憲法としての地位にあるオーストリアの連邦法律である。B-VGは,確かに,オーストリアの連邦憲法の中核をあらわすが,しかしそれは憲法に関する唯一の文書(Verfassungsdokument)

2011-09-14 00:49:27
もなか @monaka1241

(訂正)←ではない。その他たくさんの憲法規定が,様々な他の法律に含まれている」(了)。

2011-09-14 00:49:48

ここで、京都産業大学のくさか先生の登場。

うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

@holmesdenka オーストリアの憲法に,憲法典Bundes-Verfassungsgesetzのほかに,憲法的法律Verfassungsgesetzeだの憲法的諸規定Verfassungsbestimmungenだのがあって,これは何とかいうのが私のTLにありまして。

2011-09-14 00:51:29
papadenka @holmesdenka

@uzw1978 日本だって憲法典以外に憲法的規範を含む諸法令があるって言うとのと同じですよね。。。

2011-09-14 00:52:55
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

@holmesdenka オーストリアのは憲法ランクを有するのですけどね。

2011-09-14 00:55:07
papadenka @holmesdenka

@uzw1978 憲法ランクというのはあまり意味がないと思いますよ。実質的意義の憲法には憲法典以外も含まれるっていう程度の記述かと。。。

2011-09-14 00:55:59
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

@holmesdenka いや,憲法裁判所が違憲審査するときの基準になると思います。

2011-09-14 00:56:35
papadenka @holmesdenka

@uzw1978 日本ではならないってことですね。。。

2011-09-14 00:58:18
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

@holmesdenka 日本でいわれてる憲法付属法律はならないですね。

2011-09-14 00:58:57
papadenka @holmesdenka

@uzw1978 憲法裁判所のサイトにありました。確かに憲法典に限定されていませんね。 http://t.co/1vd1aDv

2011-09-14 01:11:01
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