オーストリアの憲法的法律~新たなる旅立ち
オーストリア憲法で保障された権利
オーストリア憲法裁判所によるサイト。うん、ドイツ語なんだ、すまない。
憲法で保障された権利(基本的な権利は)個人が憲法の法規定によって付与されていることを主観的な公共の権利です。憲法で保障された権利の行使は、不服申立てによって、特に憲法裁判所の前に行われている記事 144 B - VGまたは規制や法的監査のためのアプリケーションを介して (第139および140 B - VG) 。 それはすべて完全に、それを提供するために意図されている基本的権利が基本権保護の核の概要に名前を付けるためにこのリストの目的ではない基本的な権利はオーストリアの市民に権利があります。
おぉ! これはすごい!!! RT @holmesdenka: @uzw1978 憲法裁判所のサイトにありました。確かに憲法典に限定されていませんね。 http://t.co/dAGM3yD
2011-09-14 01:12:24@uzw1978 どんな人権がどこの法令で保障されているかのカタログが憲法裁判所のサイトで明示されているという。。。なかなかやるでしょ
2011-09-14 01:14:37@uzw1978 実はオーストリアもドイツも、公的機関による情報提供はかなり進んでいるので、日本に居ながらにしてかなりのところまで情報が手に入ります。。。(留学の口実が減るので困るんですけど(爆))
2011-09-14 01:17:07@holmesdenka オーストリアのことはよく知らないので。勉強になりました。どうせロー教員じゃ留学にはいけないのでいいです(投げやり
2011-09-14 01:18:37本当はこちらがおかしいんですよね。。。実質的意義の憲法規範は保障してもらわないと。。。 RT @uzw1978: @holmesdenka 日本でいわれてる憲法付属法律はならないですね。
2011-09-14 01:19:21ということは,Bundesverfassungsgesetzがあって,GesetzのなかにもVerfassungの性質を持つGesetzやBestimmungがある,と。しかしでは,全面改正と憲法法律の制定との関係がどうなってんだろうか。(一連のツイートで私の無知を晒してます。)
2011-09-14 00:59:56そろそろ理解の範疇を超えたクラスタがぽつぽつと…
(・∀・)人(・∀・) RT @Allgreen76: そろそろ俺には理解できない領域に入りつつある( ´・ω・`)
2011-09-14 00:50:12@aphros67 @Allgreen76 もともとGesetzというのは,setzen(英語のset)の受動態なのです。立法されたものであれば広くGesetzといってよくて,法律(国会制定法)だけを指す語じゃない。ちなみに(自然)法則もGesetz。神が創ったものだから?
2011-09-14 00:54:21わからないと言って親切に説明をいただいた、その説明が既に俺の理解の範疇を超えている時の申し訳なさよ( ´・ω・`)
2011-09-14 01:04:27(・∀・)人(・∀・) RT @Allgreen76: わからないと言って親切に説明をいただいた、その説明が既に俺の理解の範疇を超えている時の申し訳なさよ( ´・ω・`)
2011-09-14 01:09:41つまり憲法っていったときにはいわゆる直接的な「憲法」だけを指すのではなく、「憲法的性質をもった諸法律群」をもって憲法とする、ということなのかな(・ω・)。つまり硬い柔らかいといった「制度的差異」ではなく、「性質的差異」か(・ω・)?
2011-09-14 01:08:39@aphros67 「憲法的性質をもった諸法律群」を「実質的意味の憲法」とよびます。オーストリアの憲法法律のように,議決に特別多数決を必要とするものは「硬性」ですね。ふたつは次元の異なる問題ですね。
2011-09-14 01:12:45