憲法メモ

@itotakeru さんの憲法ツイート
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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

え?三段階審査で書くとき、1保護領域、2制限、3正当化or審査基準とか書いてる人って実在するの?そんなん書いてる暇あったら、権利の意義、法律の仕組み解釈、裁判所の介入の程度とその根拠、法的に意味のある事実とその評価、立法事実の把握、抽象的文言の具体化とかを書くべき。

2011-10-03 00:06:21
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

適用上違憲:法令審査をせず、端的に司法事実を評価して憲法上保護すること。切り札としての人権論に近い。要するに、憲法によるATフィールド。審査方法は、個別的利益衡量、定義づけ衡量。

2011-11-01 17:52:06
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

文面上違憲:法令に対する審査をすること。ちゃんと法律つくってる?という審査。審査方法は、明確性、過度の広汎性、目的手段審査。

2011-11-01 17:53:27
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

適用審査:適用する事実関係に着目して、法令や行為を審査すること。審査方法は、法令との関係では目的手段審査に司法事実をあてはめる。行為との関係では適用上違憲と同じ。いろいろ分かれてるけど、おおむねの傾向をまとめるとこうなる。木村先生の「急所」では「処分審査」と呼ばれる。

2011-11-01 17:56:07
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

文面審査:適用する事実関係に着目しないで、法令を審査すること。審査方法は、目的手段審査をするが司法事実をあてはめることはできない。漠然不明確性、過度の広汎性の審査も含まれる。判決は、法令違憲、部分違憲、合憲限定解釈。適用違憲判決はできない。

2011-11-01 17:58:41
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

適用上違憲ではなく文面上違憲をするのは、委縮効果が問題になる法律。適用審査ではなく文面審査がなされるのも同じ。この考えによると、適用上違憲・文面上違憲と適用審査・文面審査は、両立しないことがわかる。例えば、前者だと薬事法が説明できず、後者だと適用審査からの法令違憲といえる。

2011-11-01 18:01:29
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

あ、書き忘れた。適用審査の帰結には、法令違憲判決、部分違憲判決合憲限定解釈による合憲判決、適用違憲判決がありうる。決して「適用審査=適用違憲」という対応関係があるわけではない。

2011-11-01 18:03:41
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

ちなみに、高橋先生は、適用上判断=適用違憲、文面上判断=法令違憲として、対応関係を認めている。ま、だからわかりにくいのよ。

2011-11-01 18:04:57