匿名と実名: アカウント名の性質の区別と周知の重要性について
- ChihiroShiiji
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なんだこの記事、ぼくの名前も載っているのか → ドワンゴ会長「ネットは屑ばっかり」 子会社運営のニコ生はどうなんだの声 (2/2) : J-CASTニュース http://t.co/SQfjIJyi via @jcast_news
2011-11-18 09:57:44匿名だとものごとについて正当な評価ができる、政治的抑圧に負けないで正義を訴えられるというが、他国はいざしらず国内でどれほどの事例があるのか。匿名の擁護は原理的には正しいが、日本のネット民は匿名というツールを使いこなせるほど民度が高くないというのが実態なんじゃないかな。
2011-11-18 10:18:002ちゃんのまとめサイトにしても、事実が歪曲されてもどこにも抗議しようがない。訂正可能性がない。そんなものが、マスメディアに替わるソースとして通用しているのが日本のネットなわけで、これを素朴に万歳と言えるわけがない。
2011-11-18 10:21:34こういう意見はよくくるのだけど。RT @6soeno: かの掲示板の人達がやっている事は安全な場所から、無関係な他者を攻撃すること。単なるゲリラですよ。その発言を相手にすることはない。
2011-11-18 10:25:08.@hazuma 氏も書いているように、「匿名の人から他者への攻撃」は、もはや「相手にしなければいい」で済ますことのできるレベルは超えてしまっていると思う。ある種の「社会不安」を引き起こすレベルだと私は思う。
2011-11-18 19:08:24実名制を肯定しないのは、1つしか持てないから。人は様々な分野について表現する自由を有してしかるべきところ、ある分野での表現と、別の分野での表現が同一人であると知られたくない、知られるくらいなら表現自体をしないという人も少なくないはず。特にそのうちの1つの分野で… @ssm3110
2011-11-18 19:21:45…特にそのうちの1つの分野で知名度が高ければそうなる可能性は高まる。 (そうでない人にとっては重要でない(から自覚がない)かもしれないが。)
2011-11-18 19:23:45なお、これは表現の顕名性(とその責任)の話であって、そうでない(本人が表現と意識しない)ときの顕名/匿名は別であり、表現ではない故に責任が求められないので、顕名とすべき理由がなく、無用なリスクを生じさせないために匿名であるべきということになる。
2011-11-18 19:54:02本来、匿名で支払う権利、匿名で電車に乗る権利、匿名でWebを閲覧する権利、匿名でスマホアプリを使う権利が保持されてしかるべきところ、それぞれが利便性又は対価と引き換えに顕名式(実名又は、仮名(無味乾燥な符号を含む))が台頭してきていて、その実現方式によってはリスクが問題となる。
2011-11-18 20:01:27今日、あらゆる場面でアカウント作成を求められるようになってきており、それはつまり顕名式を求められるわけだが、そのアカウントが、表現のための顕名であるのか、それとも、単に利便性のためであって表現のないものであるのかは、必ずしも容易には見分けられなくなってしまっている。
2011-11-18 20:11:20その点、トルネをテレビ録画機として(PS3と共に)購入した人にとっては、PSNへのアカウント作成が、まさか表現(トロフィー顕示)のための顕名であるとは思い至らなかった可能性が高い。(単に「トルミル」という非表現便利機能のために登録を促されるつくりになっていた。)そこに問題がある。
2011-11-18 20:18:48表現機能にも2つのクラスがある。(a)自らアクションを起こさない限り表現されないものと、(b)何かに付随して(自らアクションを起こさなくても)自動的に表現されるものの2つ。ソーシャルブックマークやイイネボタンは(a)であり、トロフィーは(b)である。
2011-11-18 20:27:19トロフィーのような(b)の表現機能を提供するときは、その事実について説明する義務がある。(a)の場合は説明を省いても非難されないかもしれないのとは違う。 ちなみに、(a)の場合であっても確認ステップを置くべきであって、誤ってクリックした程度で表現に至るイイネボタンは悪と言える。
2011-11-18 20:37:55このように整理するとトルネは三重の過ちを犯したと言える。1.PSNが表現のための顕名である旨の有効な同意を得なかった。2.(b)型の表現機能なのにそれを説明しなかった。3.当該表現の公開範囲について事実と異なる記載を規約に書き、そこそこの利用者でも限定公開と誤解するものであった。
2011-11-18 20:47:55一般に、アカウント作成時には、表現機能を含む場合は、そのことを示して同意を求めるようにするのが望ましいが、表現機能が主であるサービスでは、自明なので省略されてきた。問題は、今日の「ソーシャル化」で、表現が主でないサービスに表現機能を付随させる場合に誤解が生じかねない点にある。
2011-11-18 21:45:50顕名であっても実名(個人情報保護法の言う個人情報)でさえなければ、こうしたことに無頓着で許されるという考えの事業者がいるかもしれないが、複数の顕名をどう使い分けるかは本人が決めるしかなく、各顕名の自己決定のためには、その顕名がどんな表現機能を含むか事前に把握できる必要がある。
2011-11-18 22:01:07