表現の自由戦士「ジュニアアイドル規制するならスポーツや家事手伝いも規制しないと差別」「小児性愛もただの恋愛。小学校の半ばから性的自己決定権を与えるべき」「性的虐待の写真も表現の自由」「性暴力という言葉はセックスヘイター」

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24⋈589 @24_589

これ、どーゆー塩梅なのか私以外が指摘してるのを見かけないのですが。 ジュニアアイドル規制を主張するとなると、他の職業の児童労働や類似行為にも直撃する。例えば役者や伝統芸能の子役、幼少時のスポーツ教育などなど。 ジュニアアイドルとそれらの行為に、論理的差分は無いでしょ?という話。

2016-05-29 09:00:03
24⋈589 @24_589

ぬこ亡くなりました、享年13歳。平均より少しだけ長生きしてくれました。その猫生が、幸せだったなら嬉しいなあ・・・。/表現規制問題に首を突っ込むハメになったしがない中年IT土管屋 / ※プロフィール画像は獣○漫画の第一人者ことチキコ先生の単行本キャンペーンで描いていただいたものです / カニの力、高まる

せせり @Skipper_bfly

@24_589 将来的に全てCGに置き換えるべきだと思うんですよね。児童労働は禁止します。でも芸能活動は例外です。しかし児童ポルノはやっぱり禁止します。というのは筋が通りません。

2016-05-29 09:02:48
24⋈589 @24_589

@Skipper_bfly ご指摘の通りで、直後に同様の内容をtwしておりました。能や歌舞伎の子方・子役などは数百年単位の伝統が『途絶える』事になりますが、そもそも児童労働問題やら職業選択の自由の問題やら、実のところ違憲問題の多い分野の話なんですよね、これ。

2016-05-29 09:05:42
24⋈589 @24_589

承前) 個人的には『児童の段階で金銭が発生する行為は一切禁止』とやるなら、それはそれで有りだとは思います。伝統芸能の子役なんかは数百年単位の伝統が『途絶える』事になりますが。 そこで『ジュニアアイドルはダメだが伝統芸能はおk』となれば、それはごく悪質な『職業差別』でしょう。

2016-05-29 09:03:21
24⋈589 @24_589

ああ、そうそう。重要なの忘れてた。 児童による『家事手伝い』も原則『禁止』じゃないと筋が通らないですね。これは金銭が発生しませんが。家業が自営業か芸能かで差分が出るのは『差別』ですよね?という話。

2016-05-29 09:14:33
市藤勇美 @isami_ichifuji

@24_589 憲法で規定されている、「15歳未満の子供に労働させる問題」と言う観点からも論ずる事は可能ですし、児童虐待なのではと言う人もいるでしょうから、ジュニアアイドル規制と言うのであれば、当然伝統芸能やら15歳未満のアイドルの存在も議論の対象になりますからね。

2016-05-29 09:05:25
24⋈589 @24_589

@isami_ichifuji あとスポーツ選手ですね。ウッズらが生後1年(!)以内で訓練を始めているのは有名ですが、そういった分野も『ジュニアアイドルがダメ』ならば全く同じ論理で『ジュニアスポーツもダメ』であるべきな訳です。 『当然』野球も相撲も卓球アウトであるべきでしょう。

2016-05-29 09:08:07
24⋈589 @24_589

@Skipper_bfly ごく私的な感想としては、児童労働も有りで良いと思うんですけどね。親の教育権の範疇でしょう。国連的には規制みたいですが(嫌笑。 その上で特に悪質な事例は既存の法令で引っかければ良いだけであって、特定の業種だけアウトにするのはご指摘の通り単純に差別の問題。

2016-05-29 09:32:14
24⋈589 @24_589

なお、小児性愛を差別して同性愛を肯定する類の輩にありがちな『小児性愛は犯罪』という主張は、そのまま同性愛にも跳ね返る。 ンなもん、同性愛者でも合意無しに他人との性行為に至れば強姦の類似行為(日本刑法では強制猥褻)だし、小児性愛でも合意の上ならただの恋愛でしょうに。

2016-01-15 09:03:25
24⋈589 @24_589

小児性愛者の『恋愛』で問題になり得るのは、セックス(及び類する行為)に及んだ場合、刑法上の強姦となる可能性がある事。 また、児童の性的自己決定権の問題もある。 ここで刑法上の規定はさておき、児童の性的自己決定権を否定するとなると、児童の同性愛者の場合も否定されるよね?としか。

2016-01-15 09:05:36
24⋈589 @24_589

なお、個人的には児童の性的自己決定権を何歳に設けるべきか?については保留。ただ、児童でも恋愛はする訳で、実のところ小学校の半ばくらいには与えないとまずいとは思う。 そこで同性愛の自己決定を認めるなら、同じ性的嗜好である(小児性愛者を対象とする?)年上嗜好も認めるべきだろうな、と。

2016-01-15 09:18:18
24⋈589 @24_589

そもそも論として『性暴力』という概念自体が問題で、性差関係ないでしょ?としか。『暴力』が問題なのであって。

2015-01-20 08:48:55
24⋈589 @24_589

刑法上の分類ならまだしも、一般論で暴力にわざわざ『性』と付け加えるのは、その人がセックスヘイターで性差に託けてセックスや男性を叩きたいだけでしか無い問題だろうに。

2015-01-20 08:51:21
24⋈589 @24_589

実際、『人権侵害としては軽微』な代物である”児童ポルノ”の所持を、一般市民の人権を著しく侵害してまで違法化するのであれば、 1)"児童虐待の生成物"として再定義する 2)主管を厚労省に移す 3)情を以て取得した事を要件とする 以上、最低でもこの三点は必須だろう。

2012-10-18 07:47:11
24⋈589 @24_589

実のところ、虐待やら暴行やら犯罪現場の描写・写真ですら、芸術としての価値や言論・表現の自由の範疇にあるのは明白。 戦争犯罪の報道写真が、どれだけ世界的権威の賞を総なめしてるのか?という話。虐待でも同じ事。 その意味ではCAMだけが特別扱いになってる事すら、本来はかなり問題がある。

2015-04-08 23:05:52

CAM:性的虐待の写真のこと

他にも、このような主張をされています

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