令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」実況と感想ツイートまとめ

令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」を開催します https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93892101.html 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html
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美月もも @me_2ki

文化庁の著作権とAIセミナーを聴講しました。 個人的には、著作物が学習に使われた時点で依拠性はあると考えていいという意見に賛成ですね。元となる著作物がなかったら子もないわけだし。 あと関係ないけど登壇されてた方一言も噛まずに話せていてすごいと思った(こなみかん)

2023-06-19 15:04:45
かみじ @kamiji_s17

文化庁の著作権と生成AIな関するセミナー視聴してきた。いままで著作権よくわかんなかったから勉強になった👍生成AIからの生成物は、類似性と依拠性がなく、創作性が認められれば販売オッケーなのね。まだこれから検討も進めるみたいだけどどうなっていくやら

2023-06-19 15:05:27
˙𐃷˙ @2vvlg

文化庁の著作権セミナー、アンケートでアーカイブ配信の希望の選択したけどスライドも配布されてほしいな

2023-06-19 15:06:02
くまちん(弁護士中村元弥) @1961kumachin

著作権セミナー「AIと著作権」。開発・学習段階の話と生成・利用段階の話、生成物が著作物なのかというレベルの話を分けて考える等、基本的な考え方が良く分かりました。充実した1時間だった。まあ視聴場所の周囲がザワザワした部屋なのが珠に傷なのだが、苦笑

2023-06-19 15:06:11
むつき紫乃🐈☕💕 @mutsuki_shino

文化庁のAIと著作権のセミナー見ました AI生成物による著作権侵害は人が作成した場合と同様に判断される→AI生成物が既存の著作物と類似していないか要注意 AI生成物が著作物と認められるかはまだ議論中だが、人の創作的寄与がない場合は著作物と認められない という感じかしらね🤔

2023-06-19 15:06:38
しゅう @Syu_13th_month

文化庁の「AIと著作権」セミナーを見た。 終盤力尽きてちょっと理解が追いつかないところがあったけど、短い時間で重要なポイントをギュッと詰め込んだいいセミナーだったと思う。 今日覚えた日本語:依拠性

2023-06-19 15:06:50
賢木イオ🍀AIイラスト @studiomasakaki

文化庁の著作権セミナー「#AIと著作権」、終了しました。おおむね著作権法の基本的解説とこれまでの検討経緯を分かりやすく説明する内容で、「AIの開発段階と生成物の利用段階に分けて考えよう」「手描きイラストとAIイラストで著作権侵害の考え方は変わらない」「AI生成物も著作物に当たる可能性が pic.twitter.com/bmV1Be1YmI

2023-06-19 15:04:45
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賢木イオ🍀AIイラスト @studiomasakaki

ある」ーといった、これまでよく言われてきたことが紹介されていました。個人的に気になった点を以下、紹介します。 ・既存の著作物に類似し、依拠性もあるAI生成物であっても、公衆送信などをせず、利用範囲が私的鑑賞に止まるなら著作権侵害にはならないよ… twitter.com/i/web/status/1… pic.twitter.com/wfVeTfOIrQ

2023-06-19 15:13:42
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賢木イオ🍀AIイラスト @studiomasakaki

また、以前もFANBOXで取り上げた「AI術師の創作的寄与」についても最後に言及がありました。ご存じの通り、AIイラストが著作物とされるには創作意図と創作的寄与があることが必要で、創作意図は基本的に容易に認められるとして、AIイラストを作るときの創作的寄与って何?という問題。これについて文化… twitter.com/i/web/status/1… pic.twitter.com/zPONgqPDEI

2023-06-19 15:22:54
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naka2656 @so6287

@studiomasakaki 著作権法30条の4の「著作権者の権利を不当に害する場合」についてはAI学習用データDBの販売等を害する場合と非常に狭く説明してましたね

2023-06-19 16:44:32
賢木イオ🍀AIイラスト @studiomasakaki

@so6287 まあ一例なので「あの範囲だけ」ということではないと思いますが、享受目的・非享受目的のところは具体事例があって参考になりましたね。主に非享受目的利用であっても、元著作物をそのまま楽しめるような形で利用していれば、30条の4の適用対象外になるということで、非常に分かりやすいですね。

2023-06-19 16:54:21
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