どうする!? どうなる? 都条例―非実在青少年とケータイ規制を考える イベント実況
藤本氏「これまでは(有害コミック騒動)ある表現を問題視する市民の声があって、規制の是非が話し合われるのが通例。今回の条例で際だっているのは、条例として条文が最初に出てくること」
2010-05-17 18:43:55山口貴士弁護士「質問回答集をご覧になった人はいますか?この説明は、不正確な箇所が多々見られる。回答集は現在の担当者の見解。法的拘束力はない。裁判所やのちの担当者を拘束するわけではない。大切なのはあくまでも条文」 #hijituzai
2010-05-17 18:44:20藤本氏「規制賛成・反対との対立軸ではなく、むしろ条文そのもの(この条文で問題が無いのか)に着眼点がある。都の質問回答集があるが、条文と食い違うのが問題。まずは山口弁護士から条文の問題点を解説」。
2010-05-17 18:45:01山口「会場の方には条例案をお渡ししている。それを見ながら話を聞いて欲しい。質問集だが、都の解答は「条例案の50年の実績から、作家の創作活動を萎縮させていない都の説明」 #hijitsuzai
2010-05-17 18:45:52山口貴士氏(弁護士)「都条例改正案の質問回答集を公表することで、東京都は都条例への「誤解」(カッコ付き)を解こうとしている。しかし質問回答集には法的拘束力はない。所詮は担当者の見解。裁判所を拘束しない。後任の担当者も拘束しない」
2010-05-17 18:46:42山口「この説明は嘘では無いが、重要な事実を隠している。真の目的は「自主規制」を促す事。成人マークをつけなければならない範囲を拡大される事を隠している」 #hijitsuzai
2010-05-17 18:46:54山口貴士:都の質問回答集(http://bit.ly/a6Pa7p )を読んだ人は?(会場の800人中ほぼ全員が挙手)。これについての法的な強制力はないところに注意。条文に沿いながら解説する。
2010-05-17 18:47:06山口「たしかにこれまでも漫画規制はありました。説明はうそではないが、すべてを隠していないわけではない。いわゆる18禁が拡大されてしまうことを隠している。7条−1、−2はどう読めばいいのか。結論的には、18歳未満のキャラに見える場合は、非実在青少年にあたる」
2010-05-17 18:49:10山口弁護士「都は創作物規制として、表現の自由の侵害になるか?萎縮を招くか?との疑問に、成人コーナーに置くことを求める、成人指定の図書を子供への販売をさせないだけで成人へ売るのは自由だとする。だから表現の自由を侵害しない、最高裁判所で合憲とされている——との回答」
2010-05-17 18:49:18山口「7条2号その他の条文を見てください。結論としては18歳未満に見えれば、設定は関係なく規制対象となる。その性行為(挿入)と性類似行為が該当する。BLも対象。小説の挿し絵も該当する #hijitsuzai
2010-05-17 18:50:38山口「小説は該当しないが、挿絵は該当する可能性はある。“みだりに”は、必然性がないおとを示す。“健全な判断能力を阻害するもの”は恣意的な概念。学問的な知見は存在しない。いったい、どの年代を規準にするのかがわからない。」 #hijituzai
2010-05-17 18:52:09山口弁護士「都は非常に重要な事実を隠している。成人指定マークを付けなければならない範囲を著しく拡大。不健全図書は、確かに未成年を性の対象としている図書をすべて指定するわけではない。しかしゾーニング対象は、性器の具体的な描写がなくても該当し得る」
2010-05-17 18:53:19山口弁護士「「みだりに」とは必然性がないのに程度の意味、性的描写として「肯定的に」描写するというのも、性行為を後悔していない限りは該当する」
2010-05-17 18:53:29山口「ルールを作った瞬間から、ルールを破ったらどうなるかという話になっていく。自主規制が駄目なら強制力も必要と言う議論になっていく。今、強制力がないからと言って安心は出来ない」 #hijitsuzai
2010-05-17 18:53:41山口:「18歳以上による表現や売買は事由だから今までと変わらない問題がないの」という都の回答は不正確だ。18歳未満に見えれば「非実在青少年」に該当すると条文は読める。強制力が無い規制とはいえ、不健全指定をちらつかせているわけだから、表現者・出版社の萎縮は必至である。
2010-05-17 18:54:08