「知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決」で出されたキャラクターの概念や二次創作と著作権の解釈が興味深い

設定拝借におけるラインは存在していて全てが絶対に許されるわけでもない、ところも面白い。
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dapto @dapto11

【二次創作のキャラクター】が著作権侵害にあたるかの裁判所の判決文 法的な二次創作の捉え方の一例だろうけど 「はあぇ〜こういう解釈もできるのかぁ」って判決文だわさ twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-24 08:31:46
服部昇大/映子さん 10巻10/25発売 @hattorixxx

違法同人サイトの被告側が「エロ同人は著作権侵害!」と余計な主張したせいで裁判所がキャラクターという概念の法的解釈と二次創作と著作権についての解釈出してるの勉強になる。 知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決(栗原潔) news.yahoo.co.jp/expert/article… pic.twitter.com/uAk9Cf0Cko

2023-10-23 18:07:54
残骸 @SSIA_einz

丸ごとコピーは余裕で著作権侵害だけど、設定だけ拝借して内容は別(例:霊夢と魔理沙が何かを解説する動画)は「著作権は」侵害してないでしょうという判断。 (それはそれとして、れいまりをアレな思想を広めるために使うことが全面OKとは一言も言ってないし他の法律に引っ掛かる可能性も否定してない) twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-24 09:45:22
黒蛙 @kurokawazu001

キャラの容姿や名前が一致しただけでは著作権の侵害とは認められないって事かな つい先日ドラクエ映画の主人公の名前訴訟が棄却された事とも一致するな そもそもの事案が二次創作の著作権侵害か否かではないから、この判断の確証が高いのかはわからんが twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-24 07:14:29

著作権法以外の論点ではどうなるかわからない

薄葉🧊🍺🌊 @usuba3

これ一番紹介するべきは >元ネタ作品の著作権者が二次創作の作者を訴えて、商品化権や不正競争防止法等、著作権以外の論点が争われた時にどうなるかはわかりません。 って部分だと思う twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-24 12:19:55

AI絵師問題の解釈にも影響がありそう

メメント・モリ @Ji1KxN15VC85UPF

これ、もしかしてAIイラストも同じような判例になるんじゃないか…? twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-23 20:34:57
まとめサイト等転載は有償にて受付 @wetshichimi

数年前にこれ見た時はAIの事とか考えもしてなかったが、今見るとAI系には有利な内容ではあるな。この判決自体は盗人猛々しいて印象ではあるのだが twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-24 07:49:40
らあ・D・あ @weloverada

AI絵師問題もわかる人が上手く噛み砕いてくれればいいな… twitter.com/hattorixxx/sta…

2023-10-23 20:24:48

弁護士による解説

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。

mktlaw.jp

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

話題の同人誌の知財高裁判決、同人誌にかかわる方はもちろん、それ以外の方にもかなり面白い判決だと思いますので、簡単にお話ししたいと思います。 わかりやすくするため、いささか正確性に欠ける点もありますがご容赦ください。 ものすごく長文です。

2020-10-09 12:49:04
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

事案はシンプルです。 Xさんが描いた漫画を、Y社がXさんに無断でY社のサイトに掲載しました。そこで、Xさんが著作権侵害を理由に損害賠償を請求した事件です。 ほかと違うのは、Xさんがコミケにも参加する同人作家で、Xさんの漫画が有名なアニメや漫画の設定や登場人物を題材んにした同人漫画なこと。

2020-10-09 12:49:05
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

これは判決分の別表にもまとめられているのですが、Xさんは、たとえば有名な「TIGER&BUNNY」や「刀剣乱舞」「おそ松さん」などを題材にしたBL漫画を描いています。 ネットで見てみたところ、たとえば「おそ松さん」をテーマにしたものは、6人兄弟や髪型、名前などは同一ですが、絵は印象が違います。

2020-10-09 12:49:05
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

そこで、Y社はこう反論します。 「いやいや、だってXさんの漫画、元ネタのキャラクターをパクッてるじゃん。自分が元ネタの著作権を侵害しときながら、こっちに著作権侵害を主張するとか、おかしくね? 裁判所がこれに手を貸したら、違法な同人誌で金儲けすることを認めちゃうことになるよね」

2020-10-09 12:49:05
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

裁判所はなんといったか? まず、大前提として、Xさんの漫画はXさんが創作したもので著作物であり、Xさんが著作権者であることを認めました。 Y社はこの点を争ったようですが、Xさんが独自に漫画を描いていることはたしかなので、Xさんの著作権が認められることにはさほど争いはないと考えられます。

2020-10-09 12:49:06
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

で、Y社の反論にはこう返しました。 「Xさんが元ネタのキャラクターをパクってるっていうけどさ、そもそもキャラクターは、具体的なアニメの絵そのものじゃなくて、具体的な絵を超えた、みんなが持ってる抽象的なイメージなわけ。つまりキャラクターは創作的な表現じゃないから、著作物じゃないよね」

2020-10-09 12:49:06
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ここ、むちゃくちゃわかりにくいですよね。 実は、裁判所がここでいってる「キャラクター」は、みなさんがおそらくイメージされてる「キャラクター」とは違うのではないかと思います。 裁判所がいう「キャラクター」は、その登場人物の絵そのものではなく、背後の設定みたいなものですね。

2020-10-09 14:42:24
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

たとえば、ドラえもんを例にとってみましょう。 ドラえもんの設定は、未来からきた猫型ロボット、耳がない、青い…など。 この設定こそが裁判所のいう「キャラクター」です。 この設定をオリジナルに描いても著作権侵害にならないということですね。 ここは混乱しやすいので、ぜひご注意ください。

2020-10-09 14:42:25
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

さて、裁判所の判断に戻りましょう。 裁判所はXさんの漫画の元ネタがシリーズものである点にも触れています。 シリーズものの漫画の場合、前の漫画と後の漫画はテーマや設定、主要な登場人物は見た目や性格は同一で、後の漫画には新しい展開(ストーリー)が付けられるじゃないですか。

2020-10-09 14:42:25
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

そうすると、後の漫画は前の漫画をもとにこれをアレンジしたもの、難しい言葉でいうと二次的著作物なんです。 二次的著作物は、原作に新たな創作性を加えて創られたものをいいます。 たとえば、ある原曲に新たな伴奏をつけて編曲した場合、その編曲は、原曲をもとかなした二次的著作物です。

2020-10-09 14:42:25
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

この場合、編曲て新たに創作したのは伴奏部分になるので、編曲の独自の著作権はこの伴奏部分に発生します。 原曲の著作権はそのまま行き続けるわけですね。 だかは、編曲の著作権を侵害した場合、侵害されてるのは原曲の著作権か、編曲独自の著作権かを分けて考える必要があります。

2020-10-09 14:42:26
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

裁判所もこの点をとらえ、Y社に対し 「Xさんの漫画が元ネタの著作権を侵害してるっていうなら、元ネタのどのシーンか特定してよ。後のアニメなら、後のアニメ独自の創作的な部分を特定する必要があるよね。これを特定してないY社の主張は不十分でしょ」 このあたりはちょっと傍論感があるかもですね。

2020-10-09 14:42:26
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

裁判所の判断は続きます。 「Xさんの漫画と元ネタを比較したけど、主人公の見た目や服など基本的な設定部分以外は似てないよね。結局、Y社の著作権侵害の主張立証は不十分だよね」 裁判所の判断はいよいよまとめへ突入します。

2020-10-09 14:42:27
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

「Xさんの漫画は元ネタの著作権を侵害してないし、仮に侵害してたとしても基本的な設定部分に限られてて、それ以外の部分はXさん独自の著作権が成立してるよね。どっちにしろ、Xさんが、著作権侵害で損害賠償を請求するのはOK」 このほか、わいせつに関しても判断してますが割愛します。

2020-10-09 14:42:27