@kinoppix さん
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過去に著作権侵害が申立てられた作品がアップロードされるのは難しい技術を使わなくても機械的に検出できるよね。検出時に著作者に通報するか自動で削除するかは著作者が選択できるように。
2012-01-31 19:05:38ただ、著作権侵害は一部を除いて親告罪だから、著作者に通報して著作者が犯人を知ってから6ヶ月以内に対応しないと法的効力を失うおそれがある。だから機械的に通報するシステムが逆に著作者の権利を行使できなくなる仇となるのではないかと懸念。
2012-01-31 19:09:33.@kinoppix 規約違反なんだから検出した時点で運営判断で削除しないとダメだと思いますよ?むしろ権利者が「黙認」したところで、「公認」じゃない限りは削除対象になるはずなんですよ、規約を読む限りでは。著作権法とか親告罪とか関係ないんです。自分で決めた規約には従いましょうよ
2012-01-31 19:15:52.@kinoppix ■「ニコニコ動画利用規約」 2.運営会社の対応 利用者による禁止事項に該当する行為を確認した場合、運営会社は自己の判断により利用者に対する事前の告知なく利用者が登録したアカウント情報の削除、書き込みの削除を含めた対応を行います。
2012-01-31 19:17:31.@kinoppix ■「ニコニコ動画利用規約」 3.禁止事項 他人の名誉、社会的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作権その他の知的財産権、その他の権利を侵害する行為(法令で定めたもの及び判例上認められたもの全てを含む)
2012-01-31 19:18:46.@kinoppix 規約上は、ニコニコのサーバーには他者の権利を侵害しているコンテンツは存在できないはずなんですよ。自分で定めた規約に自分が従ってなくてどうするんです?運営ちゃんと仕事してください。
2012-01-31 19:20:32@kinky12x08 「削除対象になる"はず"」ってまさにその通りなんです。規約違反かどうかを判断するのは運営。そうでないと、ARIKAさんの例は成り立たない。 http://t.co/kqxZIOAx
2012-01-31 19:29:30.@kinoppix ですから、権利者がちゃんと見解を出せばそれは黙認ではなく公認です。そうでないものに関してまで「削除申請されてないから黙認されてる!故に権利侵害ではない!」は成り立ちませんよ。随分とあつかましい発想ですね
2012-01-31 19:37:22@kinoppix では、無断転載であった場合の被害拡大を防ぐために作品を(削除ではなく)一時凍結という形に処理されてみては? 投稿者に連絡を取り、使用許可の証拠の提示を求めることで凍結解除の条件とすれば宜しいかと思うのですけれど。
2012-01-31 19:35:45いや、できるならやってくださいよ。本当。 RT @kinoppix: 過去に著作権侵害が申立てられた作品がアップロードされるのは難しい技術を使わなくても機械的に検出できるよね。検出時に著作者に通報するか自動で削除するかは著作者が選択できるように。
2012-01-31 19:36:38@kinky12x08 利用規約上「法令で定めたもの」と明記してあるのに著作権法とか親告罪とは関係ないなんて主張されても…。
2012-01-31 19:37:01.@kinoppix 他者の著作物が作中に含まれている。許可を得ている旨の表示が正しくされていない。この二点で他者の権利を侵害している事実は確認できるはずです。「権利者が黙認するかもしれない可能性」に甘えるのがあつかましいと言っているんです
2012-01-31 19:43:28なんなんですかね。「許可が出てない=基本NG」と「許可が出てない=怒られるまではOK」っていう認識の違いですかね。最近は「許可(黙認)しないとかふざけてる」っていう新人類も出てきてるみたいですけど。
2012-01-31 19:49:27@kinoppix @kinky12x08 横から失礼致します。権利者を詐称し、また金銭報酬を得る事になるクリエイター奨励プログラムの場合、著作権法第121条により著作者名詐称罪に当たるかと思われます。これは第123条により親告罪ではありません。
2012-01-31 19:44:09@kinoppix その件についても気になっていたのですが、たとえばコモンズ内に同じ作品が2人から(親子関係無しに)登録されていた場合、恐らく後に登録した方は転載に当たると思うのですが、通報先である「先に登録した匿名アカウント」への連絡方法はあるのでしょうか?
2012-01-31 19:47:56@kinoppix 民事では損害及び犯人を知ってから3年、知らなければ20年の公訴期間が有ります(民法724条)。また不当利得返還請求権(民法 703 条,704 条)であれば10年で時効となります。著作者が知らなければ話がすすまないので、連絡時に時効に注意喚起を付記されては。
2012-01-31 19:56:07@kinoppix @kinky12x08 であればこそ、著作者が積極的に許可する意志を明示していない限り、違反である登録作品を運営側が削除しなければ、これは明確な犯罪行為の見逃しに当たると考えられます。全体を守るためにも積極的に行動される方が良いのではないでしょうか?
2012-01-31 20:05:34もう一度ききますけど @kinoppix さんは、訴えられない限りは他者の著作物を無断で使用していても権利侵害ではないという認識ですか?
2012-01-31 20:17:11