法務博士に聞いた

この前のやりとり @monmon2236さんのまとめ 早川先生と奥村先生の「これは犯罪か」http://togetter.com/li/253321
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早川由紀夫 @HayakawaYukio

殺人未遂だと思うけど、違いますか?法律家の意見が聞きたいですね。RT @akiraokumura: 言わないです RT 自分の子どもや孫に食べさせられなほどの毒が入っていること承知の上で出荷して金銭を受け取る行為を、この国の法律では犯罪といわないのですか?

2012-02-05 13:23:00
早川由紀夫 @HayakawaYukio

では、やはり、未必の故意による殺人(未遂)罪の適用が現実的だ。

2012-02-05 14:20:22
OKUMURA, Akira(奥村 曉) @AkiraOkumura

@HayakawaYukio 僕は早川さんは法的に禁じられているかどうかに重きを置く方と理解していたのですが (訓告、九州電力の「やらせ」)、今回の場合に用いられている「犯罪」は刑法を犯す意味での「犯罪」とは違うのでしょうか。そこだけ一点確認させて下さい。

2012-02-05 14:39:09
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@akiraokumura 刑法でいう犯罪の意味で使ってます。基準を超えてないからよいの立場はとりません。それが客観的科学的に殺人行為に当たると認められるかどうかを問題にしています。そして、未必の故意あるいは業務上過失致傷が認定できるだろうと素人ながら思っています。

2012-02-05 14:41:33
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@akiraokumura もちろん、法律で許されているなら犯罪は認められません。しかし、暫定基準値500ベクレルが法律で許されたものだとは認識していません。また、500ベクレル超えのコメが市場に出ても仕方ないの未必の故意が十分認定できると考えます。

2012-02-05 14:44:01
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio @akiraokumura 基準値越え出荷制限がかかっているものを流通ルートに乗せたら、暴行罪成立と考えます。食べた人が健康を害し、「因果関係が立証できれば」傷害罪になります。

2012-02-05 20:26:46
弁護士まーたん @JurisD_yu

他に、基準値越えのものを誰かに売った時点で(相手が汚染作物と知らなかった場合)詐欺罪が成立します。 ただねえ。そもそも基準値がべらぼうに高いから、刑法上の罪にならない多くの不誠実な行為が横行してしまいますね。

2012-02-05 20:56:30
弁護士まーたん @JurisD_yu

放射性物質にまつわるいろんなことは、現状無法地帯みたいなものじゃないですかね。カオスですよ。。それも、国が意図的にそうした。基準値500や8000が元凶。

2012-02-05 20:58:59
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 人間は、楽なほうに流れるから、現状を維持したい気持ちがまずあって、「放射能の負担」には諸説ある結果、楽な選択肢に都合のいい方の見解(放射能大丈夫)に人気が集まっているという、残念な現状。多くの人が自分や自分の子供の健康のことでさえ、考えたくない。

2012-02-05 22:09:54
OKUMURA, Akira(奥村 曉) @AkiraOkumura

@JurisD_yu @HayakawaYukio Q1. 因果関係が立証されなくても暴行罪たりえますか? Q2. 仮に基準値未満の食品でも健康被害が出た場合に、それは法的に行政の責任でしょうか、生産者の責任でしょうか?

2012-02-05 23:54:25
弁護士まーたん @JurisD_yu

@AkiraOkumura @HayakawaYukio 結果との因果関係立証できれば、それは傷害罪(人の身体を害する)の結果が出たことになり傷害罪成立、結果との因果関係立証できなければ、人の身体を害する行為をして結果が出なかった、ということになり、暴行罪が成立します。

2012-02-06 00:09:10
弁護士まーたん @JurisD_yu

@AkiraOkumura @HayakawaYukio Q2基準値未満の食品を食べて健康被害が出たと立証できれば、国の責任で国家賠償請求できます。立証は120%不可能ですが。

2012-02-06 00:11:19
弁護士まーたん @JurisD_yu

@AkiraOkumura @HayakawaYukio Q2-2基準値未満の食品を流通させても、生産者に何ら法的責任は生じません。道義的非難の対象になるだけです。

2012-02-06 00:12:57
OKUMURA, Akira(奥村 曉) @AkiraOkumura

@JurisD_yu @HayakawaYukio 詳しいご説明ありがとうございます。「暴行」と「傷害」の差異も理解できました。

2012-02-06 00:14:53
早川由紀夫 @HayakawaYukio

暫定基準値500ベクレルは法的位置づけが不明なようです(未確認)。これ未満なら生産者に法的責任は生じないのですか?RT @jurisd_yu: 基準値未満の食品を流通させても、生産者に何ら法的責任は生じません。道義的非難の対象になるだけです。

2012-02-06 05:30:38
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 刑法において犯罪が成立するためには、構成要件を充たすことが必要です。構成要件とは簡単に言えば刑法の条文の一言一句のことです。「人を殺した」とか「傷害した」とか。シンプルなこれらの文言の解釈は、最終的には社会通念にゆだねられます。

2012-02-06 07:49:23
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 暫定基準値の法的位置付けが不明でも、国が公的に決めたことには変わりありません。生産者が国の公的見解に従っていて罪に問われることはありえません。しかし、

2012-02-06 07:51:08
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 今後社会通念が変われば、その変わった後の社会で起きたことに関しては、この限りでは有りません。ただ、後から遡って「あのような行為はやはり違法だった」と罰することはありません。

2012-02-06 07:53:58
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 私の元の記述の誤りに気付きました。基準値未満でも、400ベクレルなのに「NDだ」と言って売ったり、産地偽装などすれば、詐欺罪にはなると考えます。人の身体への侵害ではなく、価値の偽りとして法的責任生じます。

2012-02-06 07:58:34
早川由紀夫 @HayakawaYukio

ということは、刑事では無理筋だとのお考えですね。民事ではどうでしょうか。賠償請求訴訟です。RT @jurisd_yu: 生産者が国の公的見解に従っていて罪に問われることはありえません。

2012-02-06 07:58:40
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 生産者や仲介者が、売却時に提示した条件「〇県産」とか「放射能検査ND」とか「100未満」とかに虚偽や誤りがあれば、債務不履行責任や瑕疵担保責任が生ずるのはもちろん、悪質な場合は不法行為責任も。また、詐欺取消、錯誤無効も可能かも。

2012-02-06 08:19:56
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 民事で言えるのは①話が違う、払った金を返せ、と、②食べたくないものを食べてしまったことによる精神面の損害賠償だと考えます。実害は立証できないため無理ですが。 ただそれらは何らかの明示された条件が嘘又は誤りだった場合のみ。

2012-02-06 08:27:00
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio こういう法的判断には幅があります。法学を勉強した者、法律家でも、正反対の事を言う人もいると思います。ほぼ前例(裁判例)が無い放射能関連トピックについては、全ての法的見解は、成り立ちうる見解という域を越えていません。

2012-02-06 08:36:11
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@jurisd_yu はい、それは了解しています。ひとりの法律家の意見として承っています。教えてくださって、ありがとうございます。

2012-02-06 08:39:03
弁護士まーたん @JurisD_yu

@HayakawaYukio 国際的に閾値理論が誤りだと確立しているとしても、日本社会で確立していなければ駄目だと思います。刑事罰は、構成要件で与えられた(示された)行為規範を乗り越えてあえて行為に出た事への非難です。そして構成要件(「暴行を加えた」)の解釈は国内の社会通念です。

2012-02-06 08:45:21