次世代の射的場が登場するかも?
前から言っているけど、誰かに風適法7号営業として特殊景品を出すハイテク射的場を作って欲しいなぁ。超エンタメ系の輪投げ屋でも良いけど。新しいエンタメの世界が開ける気がするww
2012-02-07 18:44:50まずは本格的な射撃レーンを作って、ガンマニア向けの射的ゲームを提供するところからww 当然、ターゲットは遠くに立てられた特殊景品。そして倒したら貰える。
2012-02-07 18:48:45@takashikiso 現法では7号では難しいのではないかと思います。8号なら可能性があるかも知れませんが景品は800円上限で。10000円迄出せるのが7号の特権ですから。
2012-02-08 07:50:19でもこういう意見の方も居るようです。ぜひ根拠をご教授下さい。 @buhi731 現法では7号では難しいのではないかと思います。8号なら可能性があるかも知れませんが景品は800円上限で。@tabisukida @shu_chan_
2012-02-08 10:23:11@takashikiso うーん、「ぱちんこ屋」以外では、賞品を提供していいのは「政令で定めるものに限る(法23条2)」となってますが、次は政令か…
2012-02-08 12:17:02@shu_chan_ ん?23条2項は「第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」ですから射的はセーフだと読めますが。
2012-02-08 12:34:40@shu_chan_ あと、4条4項の「政令で定める」は、営業許可の禁止の要件、ですから、理屈的には射的場で賞品提供できると思います。もう少し私も風営法サーフィンしてみますが。
2012-02-08 12:36:59この(法23条2)ってのは風適法のことですか?だとすると、この条項は1)現金の提供、2)自家買い、3)持ち出させ、4)証書の発行、を禁じているだけで、射的屋が7号営業店として賞品を出すこと自体は禁じていないですよ。 @shu_chan_
2012-02-08 12:42:49@takashikiso @shu_chan_ 風営法23条2項は賞品提供の禁止規定です。ただし禁止されるのは「第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者」なので、その他設備の射的場は含まないと読むべきかと思います。
2012-02-08 12:46:15あ、ゴメン。別のところ読んでた。pokkaさんの解釈が正解ですね。ただし政令では射的の玉は一発70円が上限となっているので、ゲーム回転が採算取れるラインにまでいけるかどうか。この際、フルオートマシンガン型のコルク鉄砲作るかww @POKKAYOSHIDA @shu_chan_
2012-02-08 12:52:35特殊景品目掛けてマシンガンぶっ放すゲームってのはどうですかww @POKKAYOSHIDA @shu_chan_
2012-02-08 12:53:36@takashikiso 後学のために教えて欲しいのですが、射的玉の70円上限はどこにありますか?施行規則では「国家公安委員会が定める」と書いているだけに読めました。解釈か通達で、ということなのでしょうか。
2012-02-08 13:22:59国家公安委員会告示。告示書そのものが出てこないけれど、多分これかな http://t.co/BOPt6GN6 @POKKAYOSHIDA
2012-02-08 13:34:20