大日本帝国憲法さんの呟きまとめ
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人の持つ権利には、内人か外人かで区別があり、この区別は重要である。私はこの区別を法律に委ねる…私の発布の段階でそんな法律はなかった。後日発布される予定の民法に定めがあるだろうと思っていた…けど、結局は別の法律が担ったらしいな。
2012-02-11 09:15:01国家に功労ある者を褒賞し、これをもって国民が知徳に勤しむことを促そうと思っていた。そして、この賞賛は与えられた人一身に留まるとした。何故なら、相続や家族に及べば、1人が賞賛を得ただけで周囲が怠り、それはすなわち国家の害となるだろうから。
2012-02-11 10:15:01私は臣民に信教の自由を許している。そもそも宗教とは人が安心を求める道具なのだから、それを臣民が望むのであれば私は与えよう。…だが、一夫多妻や人肉を神に捧げるような宗教までも全くの自由に委ねるつもりはない。一定の制限を法律に委ねる。
2012-02-11 11:15:01宗教というものは恐ろしいものだ。欧州諸国では宗教の違いにより血縁でも殺し合うことが多いという。それでも信教の自由を許す28条が存在することは良政の賜物だろう。
2012-02-11 12:15:02我国では古来より神道があり、中世に仏教が輸入されて国内2教となったが、このときは信教の自由などという問題は発生しなかった。近世にキリスト教が舶来して他の信教と軋轢が生じ、このことで我国においても信教の保障につき必要が生じた。
2012-02-11 13:15:01否決の法律案の同会期中での再提出禁止と不採納となった政府への建議の同会期中での再建議禁止は…、すぐに同じ案や建議を出しても議員達の考えは変わってないだろうから結論が同じになる…だからもう少し後にしろ、と言いたかっただけなのだが。
2012-02-11 14:15:02議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。少人数でも議決できるようでは多数決制度を選んだ本旨に悖るから。どうして3分の1かというと…深い意味はない。他の国もそうしているから…かな。
2012-02-11 15:15:02議院法には随分と助けてもらった。例えば、私の54条で「いつでも発言できる」としていることにつき、議院法は議員が発言中のときは発言できないとしているな。確かに「発言できる」だけでは議員が好き勝手発言してしまうかもしれない。
2012-02-11 16:15:0244条2項において衆議院の解散により貴族院は同時に「停会」としているが、これは「閉会」と読み替えてほしい。この件でも議院法には助けてもらったな。
2012-02-11 17:15:019条は行政部に対する天皇陛下の権能を定めている。国家の意思は法律によるが、法律は大綱要領であり、執行するに詳細を補足しなければならない。
2012-02-11 20:15:01命令と法律の違いは、?手続の違い、?法律の改廃は法律による、?法律はいかなる制裁も付することができる、という3点である。なにを命令で定め、法律で定めるかは学理上ほとんど標準はない。
2012-02-11 21:15:02衆議院の解散は国民に対し重大な影響を及ぼすので軽率に命ずるべきでない。衆議院解散権があまり行使されないことをもって君主の無権力と捉えるべきでない。この権力は人民の忠愛心によるものであり、その行使には国民の同意が必要とすべきである。
2012-02-11 22:15:05今日は「建国記念の日」、日本の初代天皇である神武天皇が即位した記念の日。 この国の最高法規として、明治22年のこの日に私は発布された。
2012-02-11 23:43:20今日というこの日、建国を偲び、この日本という国の成り立ちから、この国を見つめ直し、 過去を踏まえた上でこの国の未来を思って欲しい。
2012-02-11 23:46:56過去いかなる国難のときも日本臣民…国民は考え、研鑽し、この国と共に生きてきた。 家族を思い、友人を思い、社会を思い、この国を思って欲しい。
2012-02-11 23:48:28一人一人が集い、国となり、一人の力では実現できないことも、 国の力をもってして実現できることがある。一人一人の力が集約してこその国力。
2012-02-11 23:50:15【お知らせ】ただいまをもちまして、大日本帝国憲法発布日を祝した記念ツイートを終了させていただきます。ご清読いただきました皆様におかれましては、誠にありがとうございました。(投稿:議院法)
2012-02-11 23:56:48